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彼氏が警察に捕まりました

subciety13の回答

回答No.4

他人のキャッシュカードを無断に使用は、窃盗罪になるのではないかと思います。 窃盗罪の場合 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 とあります。 被害者が友達ということですので、恐らくはその友達が被害届を出したんだと思います。 友達が被害届を取り下げない限りは、カードを使用したのは事実として残っているので起訴されることにはなると思います。 初犯ではないこと、金額が4万円ということなど、色々な状況がありますので一概には言えませんが、無罪ということにはならないと思います。 釈放までにはそれほど時間はかからないと思いますが、会社はおそらくはクビになるでしょうね。

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