育児休業期間の延長について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業期間の延長について戸惑っています。
  • 会社には長男の1歳を越えて休業したい旨を伝えて書面にしてもらっていますが、職安発行の書類には期間が異なって記載されているため、不安です。
  • 延長手続きを確実にするためにはどうすればよいでしょうか。アドバイスをお願いします。
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育児休業期間の延長ができるかできないか?

育児休業期間の延長ができるかできないか? 今年の1月5日に長男を出産し、育児休業中のものです。 3月より育児休業開始して半年以上たってから、ようやく職業安定所発行の休業期間が明記された書類が届き、戸惑っております。(総務の人は催促されたのも忘れてました) (1) 会社には来年4月7日まで長男の満1歳を越えて休業したい旨つたえ、書面にしてもらっている。(長男の保育園の途中入園が無理かもしれないため、と伝えたらOKもらえました) (2)しかし、お願いしてやっと届いた職安発行の書類には、 出産日22年 1月5日 開始日22年  3月3日 終了予定日 23年の1月3日 と、ありました!! なぜ、期間が違い、そして終了日が1月3日なのでしょう? 誕生日の二日前です。  延長したい場合、一日でも途切れると申請できないと目にした覚えがあります。 確実に延長手続きするためにはどうしたらよいでしょうか このような説明で申し訳ないですが、アドバイスお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

年齢計算に関する法律というものがあります。 この法律では「何々歳に達した日」という呼び方で、「満何々歳の誕生日の前日」をその日と定めることになっています。 つまり、「1歳に達した日」は「満1歳の誕生日の前日」となり、この質問の場合には来年の1月4日です。 したがって、育児休業終了日はさらにその前日までとなるわけですから、来年の1月3日が育児休業終了日となります。 ちなみに、この年齢計算の考え方は、年金や介護保険などのほか、学齢などをはじめ、たいへん幅広い範囲で応用されます。 いわゆる「早生まれ」がその好例です。4月1日生まれの人は、早生まれとして前の学年になりますが、4月2日生まれ以降であればそうなりませんよね。 4月1日生まれの人は3月31日にその年齢に達してしまうので、要するに、前の年度に組み込まれて学年が決められるわけです。 介護保険料も40歳から徴収されますが、4月1日生まれの人は3月分から徴収されてしまいます。3月31日に40歳に達するからで、達した日が3月にあることから、月単位で徴収する介護保険料が引かれることになるわけです。 意外なトリビアかもしれません。 ということで、これらのことを理解していれば、特に心配には及びません。 来年の1月3日が近づいてきた時点で、申込をしているのにどうしても保育所入園が困難である、などといった理由が証明・認定されれば、請求に基づいて、来年1月4日以降の延長が認められるはずです。  

lalachan0513
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 私と似たような件で、一日の空白があったがために困っている質問を読んでびくびくしてました。 延長手続きが可能だというのがわかり、ほんとほっとしております。 会社にも、質問メールをしてまして。。。まだ若い会社のため、気づかないミスがあったのではと、ひとり心配しすぎてました!(被保険者通知用の書類を行方不明にされたりしてたので・・・) しかし、世に言う早生まれというのはまさか、法律にかかわるものだとは気づきませんでした!! 4月ついたち生まれの話も、聞いたことあります! 手続きは、はやめはやめに遅れないよう進めたいと思います。 いろいろしんぱいではありますが今の時代、育児休暇が取れるだけでもありがたいので、会社に感謝の気持ちはかわりません。 今回kurikuriさんに回答いただけて安心しました!ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>なぜ、期間が違い、そして終了日が1月3日なのでしょう? 誕生日の二日前です。  延長したい場合、一日でも途切れると申請できないと目にした覚えがあります。 育児休業は、1歳に満たない子を養育する労働者からの申出により、子が1歳になる日の前日までの期間内で、1人の子につき原則1回取得することが出来ます。 そこで下記をご覧下さい。 http://www.excite.co.jp/News/bit/00091172184700.html つまり一般に誕生日が来ると年齢が1歳上がるということになっていますが、実は法律上では誕生日の前日に年齢が1歳上がるのです。 ですから1月5日生まれであれば1月4日に1歳になるということで、1歳になる日の前日は1月3日になると言うことです。 延長をすれば1月4日からになるはずです。

lalachan0513
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 延長の手続き、可能というのがわかり、ほんと安心しました 法律の解釈ってふしぎなものですね~ 誕生日祝いも厳密に言えば、一日前にやるのが正しい??ってことになるんですかね。 期限に遅れないようきをつけて準備したいとおもいます!

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