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退職金

退職金 父60歳のことです。どうか、相談にのってください。 25年前、当時の社長(会長)が会社を設立したころ、社長と父の2人で仕事をこなしてきました。 現在は、従業員も増えていますが。 父は、25年間(うち6年間代表取締役として)勤務してきたのですが、 会社会長が亡くなるとともに会長の子供より、解雇宣告を受けました。 会長の子供は、会長が亡くなる1年ほど前より 会社に勤務し出し、跡取りとして会社を継ぐものとは承知はしておりました。 その父は、60歳を機に退職となり、25年会社に尽くしてきた退職金は300万円のみ。 父より先に退職した10年働いた人も退職金は300万円でした。 この金額は妥当なのでしょうか。 そして、会長の子供から父に、会社とは一切関わらないとの契約書まで記載させられる始末。 25年間会社に尽くしてきたはずが、このような結果となり、残念で仕方ありません。

みんなの回答

  • Mayuri_K
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.5

代表取締役として辞めたのであれば、 代表取締役になった時点で、従業員ではなくなったのですから 一度退職金は貰っていると思います。 今回の退職金は代表取締役になって6年間分の退職金と 考えれば、妥当なんじゃないでしょうか? 自分の勤めてる会社も同様でしたよ、社長になる際に 退職金を貰って、代表取締役を辞める歳に幾らかの 退職金のようなのを貰ってました。 世間一般では、代表取締役=社員ではないので、 この時点で退職金の支払い事由が発生するので、 その時点で退職金は出るのが多いです。 確か、社長に就任後に車(ノア)を購入してました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.4

残念な跡取りですね。 まずは就業規則に退職金の規定があるかどうか です。もし規定がなければ300万でさえ社長 の好意となり喜んでもらうものになります。 個人オーナーの会社などでは規定がろくになく 退職時に気持ちとして数十万~数百万だすとこ ろも多いですね。 退職金には妥当とか適当な金額はないものです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

退職金は法による保護はありません。 全ては従業員と会社との契約(退職金規程等)があるかどうか・・ 受領した退職金がその「退職金規程」に合致しているかどうか それだけが問われます。 それから、先の方が「役員になった時に退職金を受領」と書かれていますが 大企業の場合ならともかく、中小企業の場合は役員になっても 退職金をもらえない場合がほとんどです。 出来れば「代表取締役」も経験してらっしゃるようですので その時に「退職金規程」「役員報酬規程」等を整備しておけば良かったということになります。 全ては厳しいことを書きますが 「後の祭り」となってしまっているような気がします。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 退職金は、会社側の判断でだします。出るだけましです。 あまり、古い話なのでもしあなたのお父様が退職したら退職金をいくら支払うという なにか、一筆書いてもらうべきでした(前会社会長が生存していたときに) しかし、代表取締役でも実績がなければ(マイナス)退職金はもらえるというより 会社に賠償責任としてお金を逆に請求される立場です。 辞めるときに、会社とは一切関わらないとの契約書まで記載させられる始末では 解雇に近い状況だったと思います。 それでは、退職金はもらえたのはラッキーだったと思うしかないと思われます。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

60歳で退職とありますので最後は役員ではなく 従業員であったのでしょう。 代表を含め役員時代の退職慰労金は以前に貰っていると思われます。 今回は数年間の従業員時代の査定でしょう。

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