- ベストアンサー
会社役員の相続と役員の保障について
- 父が他界し、会社役員としての相続手続きを行っています。父は副社長として長年会社に勤めており、また別の会社を設立していました。しかし、父の設立した会社は赤字であり、副社長の退職金制度もなく、相続に関して支払いはされない可能性があります。
- 会社役員として自分で会社を設立し、出資を行っていても、廃業時に赤字がある場合は何も残らない可能性があります。また、父は企業保険に入っていましたが、その保障はどのようになるのでしょうか。
- 弁護士の相談を考えていますが、まずはこちらで情報を得たいと思っています。会社役員の相続や役員の保障について詳しい方の意見をお聞かせください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社の精算において、残余財産が生じるか生じないか(赤字であるかどうか)は、フタを開けてみないと分かりません。 ちなみに、会社の解散・精算手続は、 ・株主総会で解散の決議・清算人の選任 ・解散した旨の公告 ・清算人による債権回収・債務弁済 ・精算の結果、黒字であれば株主配当、赤字であれば残債処理 ・精算結了 という感じで進めまして、すんなりいっても半年くらいかかります。 参考まで・・・
その他の回答 (4)
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
No.2ですが、株式会社の場合、出資金の返還はありません。 会社を解散・精算した後に、残余財産があれば、それを出資者に持ち株数に応じて分けることとなります。
補足
ありがとうございます。赤字が650万あるそうですが、企業保険が1000万入ってます。これでも損失額はまだあるってことでしょうか? 度々で申し訳ありません。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
マズ会社の定款を取って現状役員状況を見たいですね。
補足
ありがとうございます。それはA、Bどちらのでしょうか?どうすれば取れるのでしょう?
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
弁護士へのご相談を検討されていらっしゃるとのことですので、事前情報的に、軽く理屈上のお話を・・・(ドライな内容です。) 役員の退任に伴う慰労金(退職金)は、原則として、株主総会の決議を経て支給されることになります。 労働者(従業員)の場合は、就業規則等に退職金の規定があれば、その規定に従って自動的に支給されるのですが、役員の場合は、仮に慰労金規定があっても、(規定の内容にもよりますが)原則として株主総会の承認がない限り支給されません。 ご質問の文章から、B社だけでなくA社についても、A社社長が大株主のような気配がしますので、慰労金が支給される見込みは薄そうな気がします・・・ なお、お父様がB社に300万円出資されていらっしゃるとすると、ご質問者様とお兄様と合わせてB社の15%の議決権を相続することとなります。 株主構成から、株主総会決議に影響するほどの割合ではありませんが、いろいろとB社に対して株主としての権利行使もできるかもしれませんので、弁護士に相談される際には、そのあたりのことも併せて相談されると、なにか良い情報を教えてもらえるかもしれません。
補足
ご親切に丁寧な説明ありがとうございました。 退職金については、一応理解できました。 その他、出資していた分とか、そういう関係の戻りはないのでしょうか? 会社は決算を迎え、廃業する予定です。それに伴い、自分たちが出資している分も含めると、一切渡すお金はないと言われています。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
弁護士と面と向かって、具体的な書類などを元にアドバイスしてもらってください。 まことに申し訳ないのですが、会社の出資者と役員、そして会社、それらの法的関係すらご存知でないので、こういう場所で文字で説明しようとすると、法律の初歩の初歩からものすごい解説になってしまいます。
補足
ありがとうございます。おっしゃられる通り、まったく無知です。合わせてで申し訳ありませんが、どんな書類を揃えればいいか教えていただけますでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 とても分かりやすく、無知なわたしは、とても助けられました。 弁護士に頼む価値ありと思いますか?