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金銭の貸し借りについての質問です。月収3万ほどの知人Aは一般企業への就
金銭の貸し借りについての質問です。月収3万ほどの知人Aは一般企業への就職願望が強く頻繁にその事を口にしていました。私も力になりたいと思いAの生活費1部を負担していましたが、つい最近になってAは全く違う道へと進み、人が変わったように連絡もして来なくなり、まるで別人のような態度をとります。。まさかこんな状況になるとは思っていなかったので借用書は書いてもらってません。この場合、お金を返してもらうには本人と話をするしかないのでしょうか?法律的には無理なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします
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うーん・・・法律上は、借用書がなくても消費貸借契約は成立するので、請求することは可能だし、裁判を起こすこともできます、ということが答えにはなるのですが・・・ 問題は、借用書なしでお金を貸したことを裏付ける証拠(たとえば、相手の通帳に振り込んだ振込伝票が残っているとか。相手が必ず返すと書いてきたメールが残っているとか)がどの程度集まるのか、という点と、実際問題として、取り立てられるだけの財産があるかどうかという点です。 何の証拠もなければ、お金の貸し借りだろうが、物の売買だろうが、神様ではない裁判所は、その事実があったと認定することはできませんし、何の財産もない人から取り立てるのは現実問題としては厳しいですよね。 個人的には、よほどの額でもない限り、証拠がまったくないというのであれば、裁判等をすることはあまりおすすめできません。相手に財産があるのなら、申立に証拠をつけなくてもいい支払督促という制度ならやってみる価値はあるかもしれませんが。