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アスベスト材について。

アスベスト材について。 寮の1階の天井と2階の床の間にアスベスト材が使用されている場合、法令的に定期検査のようなことをしなくてはいけませんか?業者に聞いたら、吹き付けじゃないから大丈 夫と言われましたが、大気汚染防止法とか何かにその根拠って書いてありますか? 色々調べたのですが、難しくて分かりませんでした。明日上司に根拠を説明しなくてはならないので、よろしくお願いします。

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  • sokojaso
  • ベストアンサー率38% (581/1509)
回答No.2

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/keikaku/asbestos/ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html 東京都や厚労省のQ&Aなどでご確認下さい。 基本的には、その「アスベスト材」とされるものが、吹付けや断熱材・保温材・耐火被覆材などいわゆる「飛散性アスベスト」でなければ、切ったり割ったり穴をあけたりしない限りアスベストが飛散する可能性が低い「非飛散性」の材料です。 今のところ非飛散性のアスベスト材について「定期検査」を義務付けた法令はありません。 大気汚染防止法では↓の「特定粉じん…」が飛散性アスベストに該当します。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html#1000000000002003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

kanchan
質問者

お礼

ありがとうございます。上司に説明するまでちょと時間があったので、業者に確認しました。色々条例らやなんやらあって難しいですね。

その他の回答 (1)

  • YUNAS
  • ベストアンサー率27% (113/411)
回答No.1

 断熱性が高いことから重宝されて使用されてきたのですが、日本では1975年(昭和50年)9月に吹き付けアスベストの使用が禁止された。又、2004年に石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止、2006年には同基準が0.1%以上へと改定されている。大気汚染防止法で特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制。廃棄物処理法で飛散性の石綿の廃棄物は一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されている。個人でも1960年代まで製造されていた電気火鉢の石綿灰を廃棄する際には注意が必要である。なお、2005年には、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が施行された。  粉塵(アスベストの)は身体にはいり、じん肺(治りません)だけでなく、発ガン性があることが判明。業者が吹きつけで心配ないと言うのはたぶんオッケーです。なぜなら懸念されるのはその建物が壊され立て直される時にでる。建物からの粉塵が問題で、その発がん物質を周囲に撒き散らすからです。人間は、皮膚に付く、飲み込むよりも吸い込むが一番吸収してしまうからです。しかも無作為に風に乗って飛んでいくので防ぎようがありません。ま、将来は良い改善策ができているかもしれませんが。。。  吹き付けで粉が舞わなければ影響はないでしょう?心配なら調査業者に粉塵の濃度を測定してもらうのが目に見えて安心できると思います。

kanchan
質問者

お礼

ありがとうございます。上司に説明するまでちょと時間があったので、業者に確認しました。しかし怖い物質ですね。

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