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「脅迫罪」の要件とは?隣人トラブルについての解決策を教えてください
- 隣人トラブルで隣の住人が夜中に酔っぱらって帰宅する途中に大声で「殺すぞ!!」と叫んでいる。恐怖を感じて警察に電話したが解決せず、困っている。
- 刑法222条によれば、「殺すぞ!!」という言葉は脅迫罪に該当する可能性がある。
- 地域の警察署に相談し、隣人の行動が継続する場合は脅迫罪の適用を検討することができる。また、手紙を通じて問題を伝えることも一つの解決策となる。
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音声とともに画像録画し、証拠として所轄署に提出。 しかし、酔っぱらいでもあり、特定個人に向けられた発言でないと、脅迫罪は難しいかも知れません。 地域課の「夜中は静かにしなさい」の注意で終わる可能性大ですが、効果はあるでしょう。
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- onioni1999
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酔っぱらいでしかもしょっちゅうやっていて個人に対して言っていないとわかってる時点で 殺す目的でないことは明らかなので脅迫罪の適用はまず無理でしょう。 しかし、乱暴な言動を繰り返すことは迷惑防止条例違反になる可能性が高いです。 都道府県によりますが条例違反として被害届を出してみては?
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。神奈川県なのですが、私が困っているような迷惑防止条例はないそうです。しかし、繰り返し地域の住民に明らかに迷惑をかけているので、解決法はないか、探ってみます。ありがとうございました。
- hoshiwakieta
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問題点は二つ、(1)夜帰宅の際の大声は特定の人または貴方のお宅に対して言っているのではないと思われます。 (2)、帰宅の際継続的に言っているのでもなく一過性である。 以上のことから問題を持ち込む先はないです。 言っても取り合ってはくれないと思います。 それほどの社会性もないですし。 実害もない・・・・寝ていて目が覚めたとしてまた直ぐ寝てしまえる範囲である。 よって脅迫罪なども適用不可、ひたすらその人物が酒の飲みすぎで倒れることを祈りましょう。
- yyfront
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http://archive.hp.infoseek.co.jp/law/1961L103.html 上記酔っ払い防止法が適応できるのでないでしょうか ただ、現行犯でないと適応できないのが残念ですが 何度も警察(ただし地元の交番、110番では広域すぎて 相手にしてくれないかもしれません)に騒いでいる時に電話 して声を聞かしてやったらどうでしょう。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。このような法律があるとは知りませんでした。十分該当すると思うので、勉強してみます。本当にありがとうございました。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。夜中のことなので、私一人で外にでるのは本当に殺されるかもしれないので怖いのですが、なんとか窓からでも証拠をとってみます。特定個人に向けられた発言ではないとは思うのですが、我が家の壁ごしにわめくので、うちに言っているように聞こえます・・・警察の注意が効果があればよいのですが・・・当面、様子を見ることにします。