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税金 経費について教えて下さい。

税金 経費について教えて下さい。 病院に勤務医として働いている場合ですが 研究を大学生や卒業生に週3日程度手伝ってもらう場合(一日5時間以内 時給1500円ほど) その給料を自分(個人)で支払う場合は、必要経費となるのでしょうか? (研究以外にも自身の講演の資料作成などを手伝ってもらうので、研究費は使用できません。) 確定申告などに詳しいかたがいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>病院に勤務医として働いている場合… 雇われて「給与」をもらっている身分なら、個別の経費は原則として認められません。 例外は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 勤務医とはいえ「個人事業主」として応援に行っている身なら、経費は可能です。 ただ、事前に給与支払者としての諸届けが必用です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm >研究以外にも自身の講演の資料作成などを手伝ってもらうので… 「給与」をもらっている身であるとしても、給与とは別に講演料をもらい、それを「報酬 = 事業所得 or 雑所得」として確定申告をするなら、その講演に対応する分のみ経費とすることは可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kousonxyz
質問者

お礼

mukaiyama様  早々にご回答いただきありがとうございます。 内容もとてもわかりやすく助かりました!タックスアンサーものぞいて いたのですが、自分に該当する箇所がなかなかわからず・・・。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.2

あなたがその病人に雇用されている給与所得者なら「必要経費」というものはありません。そうではなく、個人事業主である独立した開業医としてその病院の仕事を手伝っている状況で、なおかつその研究がその開業医として必要なものであれば、必要経費になるでしょう。その研究が医療事業に必要なものでない限り、給料を払ったとしても必要経費ではありません。

kousonxyz
質問者

お礼

-9L9-様 解りやすい説明有難うございます!経費としての計上が無理なのがよくわかりました。 また機会が御座いましたら、ご教示お願い致します。

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