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障害基礎年金について質問です。

障害基礎年金について質問です。 二十歳から現在まで障害基礎年金をもらいながら生活している人は、65歳からも今までと同様にもらえるのでしょうか? 何年か会社に勤めていた過去もあり厚生年金を納めていた時期もありました。社会保険加入の無い会社に勤務していた時は、役所で「国民年金支払い免除」の手続きをとり、現在まで免除されています。 この場合、65歳?から何か変わるんでしょうか?死ぬまでもらえるんでしょうか? 家族にそのような障害者がいて、少し心配になりましたので質問させていただきます。 障害年金についてわかる方、よろしくお願いします。

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回答No.1

65歳になる以前から障害基礎年金を受給している人は、 65歳以降は、以下の組み合わせからどれか1つを選択します。 (意外と知られていないと思います。) 1 障害基礎年金 + 障害厚生年金 2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 65歳になるときに選択届を出し、最も受給額が多いものを選びます。 会社勤務中の厚生年金保険料は、上の「3」で反映されます。 (既に受けている「1」[障害厚生年金もあるとき]には反映されません。) 国民年金保険料の法定免除は、障害基礎年金を受給していて、 かつ、国民年金第1号被保険者(= 厚生年金保険に加入していない)だから。 この場合、保険料の追納(10年以内)をしていなければ、 老齢基礎年金は、免除を受けた期間については3分の1または2分の1でしか 計算されません(受給額が少なくなります)。 したがって、老齢基礎年金を満額受給できたとしても、 障害基礎年金2級の額(約79万円/年)を上回ることはないので、 「2」と「3」を比べたら、「3」を選んだほうが有利です。 障害基礎年金と障害厚生年金の受給権は、死ぬまで続きます。 選択しなければ支給停止になる、というだけの話です。 ただ、障害基礎年金や障害厚生年金は、一定年数ごとの提出が必須となっている 障害状況確認届(診断書)によって障害の状態をチェックした上で、 受給を継続するか否かが決められています。 この届によって障害程度の軽減だとされると、再び重くなるまでは支給停止です。 (年金証書などで「診断書不要」「永久固定」となっているとき以外はすべて) 言い替えると、障害基礎年金や障害厚生年金は、 死ぬまで支給を受けられ得るけれども、いつでも支給停止になり得ます。 そのため、65歳以降、もし支給停止を招いてしまうと、 老後の生活が成り立たなくなってしまいます。 老齢基礎年金や老齢厚生年金ではそのようなこと(支給停止)がないので、 そのようなことも考えて、「1」から「3」の中から選択してゆきましょう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
ramenlovetaro
質問者

お礼

なんか専門の方からの回答みたいな感じですが、 詳しくわかりやすい回答どうもありがとうございます。 大変参考になりましたので、さっそくプリントアウトして本人に見せてあげます。

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