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民法の契約解除権について教えてください。

民法の契約解除権について教えてください。 インターネットサイトの運営者を例に例えると... 会員が気に入らないからといって、何でもかんでもやめさせるということは出来ないはずです。 解除権とは、こういうこととは関係ないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

解除権があるかどうかは、法定されているものと契約で定められているものと2つあります。 今回の案件は、法定されているものではなさそうなので、契約で決められているようです。 従って「何でもかんでも」ではなく、その行為が約定解除権に該当するとして解除されたものと考えます。

badman1349
質問者

補足

規約の法的位置づけは、どんなものなんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.1

解除には法律で定められた事由がある場合にできる解除と、あらかじめ当事者間で決めた事由が発生した場合にできる解除の2つがあります。 前者であれば法律(民法)を見ればよいし、後者であれば規約等を見れば分かるはずです。

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