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国勢調査への回答は義務ですか。

国勢調査への回答は義務ですか。 国勢調査への回答依頼が来ましたが目的が今一つ理解できません。住民票などの管理がしっかりできていればこんな調査は不要ではないのでしょうか。郵送でもできるようになったということですが記入内容が正確だという保証はあるのでしょうか。こういう調査に惰性的に応じる気にはなれません。放置しておいたらどうなりますか。義務だというなら何か罰則でもあるのでしょうか。コールセンターに質問したらこういう質問には答えられないといわれました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sotom
  • ベストアンサー率15% (698/4465)
回答No.2

俺も不必要とは思います。 住民票などの現状がダメだから、100歳以上の行方不明問題があったわけですね。 しかし、国勢調査が解決できるとは思えない。 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%8B%A2%E8%AA%BF%E6%9F%BB ネット環境があるんだから、Wikiと公式のQ&Aは読みましょう。 でもね、義務なんですよ。公式HPに書いていますよ。

jzk04455
質問者

お礼

義務だということはわかりましたが、釈然としませんね。縦割り行政の弊害と思うところもあり、この際、戸籍登録や住民票などの行政と合わせて議論をしてほしいと思うところです。ありがとうございました。、

その他の回答 (3)

  • sweet263
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.4

国勢調査をする事によって、福祉関係の政策や、雇用・失業政策、地域振興計画、防災対策等々、それぞれの項目に対して、色々な政策に役立てられるそうです。 住民票の管理をしっかりしていても、届けを出していない人などもいるので、住民票などでは明確な統計が取れないみたいですよ。 記入内容が正確だとは保証はないでしょうけど、行う事によって、プラスになるような政策をしてくれるのならば、罰則もあることですし、答えてみてはいかがでしょうか。

回答No.3

統計法で定められた義務ですよ。 統計法 第十三条      行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2  前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。 3  第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。 罰則 第六十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一  第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 なので、国勢調査を拒否したり、虚偽の報告をすると、50万円以下の罰金です。

jzk04455
質問者

お礼

義務だということはわかりましたが、釈然としませんね。縦割り行政の弊害と思うところもあり、この際、戸籍登録や住民票などの行政と合わせて議論をしてほしいと思うところです。ありがとうございました。、

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

国勢調査は義務です。 提出しないと、統計法第19条により 「申告をせず、または虚偽の申告をした者」「申告を妨げた者」に対して、 「6ヶ月以上の懲役もしくは禁固又は10万円以下の罰金に処する」 となっています。

jzk04455
質問者

お礼

義務だということはわかりましたが、釈然としませんね。縦割り行政の弊害と思うところもあり、この際、戸籍登録や住民票などの行政と合わせて議論をしてほしいと思うところです。ありがとうございました。、

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