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海外企業(外国法人)の開業届や青色申告

海外企業(外国法人)の開業届や青色申告 私は海外で企業し、国際的なビジネスを展開しています。 実質的にはほとんど個人事業のような形ですが、今後の拡大もにらみ、一応海外に会社法人を登記しております。 この度、縁あって日本のクライアント様のお仕事を受注することになりました。 そのクライアント様から、開業届けと青色申告の書類を求められております。 この場合、どのような手続きを取れば良いのでしょうか? 外国法人でも、日本の役所で法人名義での開業届けをすることは可能でしょうか? その手続きにはどの程度の費用がかかるのでしょうか? ちなみに、今後は特に日本での展開に注力するつもりもないため、国内に営業所を開設することに関しては消極的です。 また、もしそれが難しい場合、例えば私個人が個人事業主として開業し、例えばコンサルティング料とかライセンス料名目の経費として、私の経営する会社に売上げを計上することは可能でしょうか? ちなみに、私の国籍は日本人です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>ちなみに、今後は特に日本での展開に注力するつもりもないため、国内に営業所を開設することに関しては消極的です。 海外の会社法人が日本のクライアントから受注するのに、海外の会社法人が日本に営業所を設置して日本の官庁に開業届を出さなければならないとする法的ルールはありません。 ですから、そのクライアントの社内規則「国内に営業所を設置した海外の会社法人に限り、取引をすることができる」というような規定があるのかもしれません。 日本国内に営業所を開設してまで取引する気持ちがないのであれば、そのクライアントの仕事は見送ってはどうですか。

wild_eagle
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 > 日本国内に営業所を開設してまで取引する気持ちがないのであれば、そのクライアントの仕事は見送ってはどうですか。 うちの会社にとってはそれなりに大きな案件のため、せっかくのチャンスを逃したくはないんですよね。 おそらくそのクライアントさんか、商流の上流のところの社内規則に引っかかるのかもしれません。 帳簿上は、私個人が事業主として開業して、利益分程度を自分の会社に経費(会社から見ると売上げ)としてつけるのは問題ありますか? Ad Hoc的なやり方だとは思いますが、一元化した方が財務戦略上は利益分をビジネス拡大のために再投資したり、資金調達をする際の説得材料など会社本体にとってはその方が有利なので。

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