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先日販売のアルバイト雇用に関して質問した個人事業主です。

先日販売のアルバイト雇用に関して質問した個人事業主です。 労働保険に関して質問したのですが、気になるアンサーがありました。 私は無知なので、どれが必要かわかりません。 以下コピペしますので、わかる方お願いします。 ちなみにアルバイトさんは週30時間です。 しかも時給が安いのに引かないといけませんか? 源泉徴収義務が生じますから、税務署に行って関係書類をもらってください。扶養控除申告書を当人に書いてもらわないと、少ない賃金でも所得税を源泉せねばなりません。賃金から雇用保険料等本人負担分をさしひいたものから、所得税額を求め、毎翌月10日までに納付となります。 週30時間以上働いてもらうなら、社会保険(健保と厚生年金)にも加入となり、別途加入手続きが必要です。 個人事業ですので、法人成りしないかぎりは、事業主とその家族はこれらの手続きは対象外です。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

労働保険は、雇用保険と労災保険があります。個人事業でも、人を雇えば、必ずこの保険の加入手続きをし保険料を納めばなりません。そのため、アルバイトの人でも本人負担分は徴収しなけねばなりません。 ただし、雇用保険は、週20時間で1ヶ月以上の期間の雇用契約でなけねば、被保険者の資格はもらえません。逆いうと、1ヶ月未満の期間で雇用契約を結べば加入の義務はありません。しかし、1ヶ月を超えて雇用を継続すれば加入義務が生じます。 もちろん、この保険は失業したときに、何がしの給付金が貰えますので、本人のためには加入しておく方が、ベターでしょう。 労災保険は、保険料の負担は全額事業主ですから、本人からの徴収はできません。

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