個人事業の雇用保険加入手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が従業員を雇う場合、雇用保険加入が必要です。手続きをするためには労働基準監督署とハローワークに行く必要があります。また、必要な書類や手続きについて詳細な情報を調べておく必要があります。
  • 雇用保険加入手続きでは、事業主が手続きを行わなければいけません。経理担当者が手続きをする場合もありますが、手続きに必要な情報や書類を準備するためには事業主の協力が必要です。
  • 個人事業主として雇用保険に加入していない場合でも、従業員を雇う際には加入が必要です。加入手続きは初めての方でも行うことができますが、正確な情報や必要な書類を準備しておくことが重要です。
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雇用保険加入手続きについて(個人事業)

個人事業(電気工事業)の経理を担当しています。 形態は個人事業主と私です。 来月末あたりから従業員を1人雇う話があり、雇用保険など必要な事を調べておくように頼まれました。 そこでお尋ねしますが、第一に何から手を付ければ良いのでしょうか? 労監、職安に行く事は調べて分かりましたが、先にどちらに行けば良いのでしょうか? また、持って行く物はありますか? それと手続きは必ず事業主が行わなければいけませんか? 全くの初心者なので教えていただけると助かります。 ちなみに私は加入していません。(1日6時間、週5日勤務、2年目) 事業主も私も無知で一度もそういう話はなかったので、一緒に私も加入したいと思います。強制加入という事も知りませんでした^^;

noname#58958
noname#58958

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

労基署には、「適用事業報告」と「労働保険関係成立届」「労働保険料申告書」です。 「適用事業報告」は労基法が適用される従業員がいるという報告です。 「労働保険関係成立届」はもしもの場合に労災保険が適用されるために必ず手続きをしなければいけません。本来は、既にあなたがいますから、手続きを済ませていなければいけませんでした。用紙は監督署にあります。どちらも簡単な手続きです。事業所の登記謄本のコピーか無ければ、電気、水道等公共料金の書類を持参します。事業所の存在を証明するためです。 職安には「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」です。用紙は職安で貰います。 持参書類は謄本(無ければ上記)、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、営業許可書(必要な場合)、労働契約書等ですがなけば省けます。但し従業員の勤務時間や雇用期間がわかる書類は必要です。あなた自身もこの勤務時間なら被保険者にならなければいけません。 手続きはあなたが行えばOKです。印鑑が持ち出せないなら、事前に用紙を取り寄せ、必要事項を記入し捺印して持参するようになります。 社労士に頼べば簡単ですが、お金がかかりますので、自分でやりましょう。一度経験しておくことが大切です。

noname#58958
質問者

お礼

とても丁寧で分かりやすい説明ありがとうございました。 一気に解決いたしました。 さっそくやってみます!

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