生命保険の受取人について
- 昨年に亡くなった叔母の生命保険金の受取人について、相続人の中で話し合いがまとまらず調停を考えているが、保険会社からの振込み履歴や口座からの引き出しがある
- 被相続人の口座から引き落としたのは法定相続人の内の一人の長女であるが、200万円の引き出しに疑問があり、保険金は受取人名指しでなければ叔母の口座ではなく振り込まれる可能性がある
- 被相続人の家に侵入し遺品整理を行った長女が保険金請求を行い、法定相続人が行動する能力に疑問がある
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生命保険の受取人について
生命保険の受取人について 昨年に叔母(被相続人)が亡くなりました。叔母は独身で子供がないので叔母の兄弟姉妹及び代襲相続人で遺産相続分割の協議中ですが、話し合いがつかず家裁へ調停を求めようと思い財産目録作成の為、銀行から被相続人の口座残高証明(流動性)を出してもらったところ、死亡保険金と思われる振込みが某保険会社から5ヶ月ほど前に振り込まれており、その翌日から5~6回に分けて被相続人の口座から保険金の全額が引き出されていました。 実は口座から引き落としたのは法定相続人の内の一人(仮にA子さんとします)の長女ですが、この方はどういう経緯があってのことかわからないのですが、被相続人の銀行通帳とカードを持っており、亡くなった日から被相続人の口座から預金を合計200万円下ろししており、そのうちの病院の支払い、葬儀費用の支払いはA子の長女が払っておりますが、どう考えても200万円が必要だったと思えません(入院自体は1ヶ月程度で手術も高額治療もなし。葬儀も身内だけで非常に簡素なものでした) 200万の件はとりあえず置いておいて、、、被相続人が指名して受取人がA子さんもしくはA子さんの長女になっていれば合法で他の親族相続人は入れませんが、それならば叔母の口座でなく保険金請求者の口座に直接振り込まれるのではないでしょうか。 受取人が「被相続人」、もしくは「本人」であれば相続財産にあたると思います。 受取人が特に名前がない、もしくは「相続人」であれば、法定相続人の間で分割されると聞いてます。 今回叔母の口座に振り込まれていること、叔母の亡くなった時の状況からみてもA子もしくはその長女が受取人に指名されている可能性は低いと思うのですが。 保険金請求はA子の長女が行ったことは間違いありません。被相続人の死後、他の親族に相談無く被相続人の家に入り遺品整理を独断で行い、通帳・証書等財産類はすべて押収して持っていきました。 法定相続人のA子さんは障害があり法律行為が行えない状態で、A子さんの長女が相続に関して動いています。しかし、長女がA子さんの成年後見人や法定代理人として法的手続きをとってこのような行動しているかはまだわかりません。 現在保険会社に契約者名や受取人の確認調査を文書にて依頼してますが、ご存知の方教えてください。
- aoi2010_6
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叔母の死後、A子の長女が叔母の家から保険証券を回収し 保険金請求を行ったものと推測します これが正しいとして、いくつか考えられます。 (1)死亡保険金を請求した。 これは、可能性が低いです。 被保険者が死亡しているのに、その死亡している被保険者の口座に 保険金を振り込むような保険会社があるとは思えません。 そもそも、保険金は、受取人固有の権利ですから、 受取人に振り込まれなければなりません。 なので、ちょっと考えにくいのです。 受取人が叔母様であった場合…… たまに、亡くなった方が受取人という不合理な保険があります。 この場合、相続財産となり、法定相続人全員の同意書が必要です。 代表者に振り込まれます……なので、叔母様の口座に振り込むとは 考えられません。 となると、これは、死亡保険金ではないと考えた方が妥当です。 (2)死亡保険金ではなく、解約払戻金だった場合。 こちらの場合には、死亡診断書など公的な書類が不要です。 ただし、誰かが叔母様のふりをして、叔母様が生きているように 振舞って、叔母様の書類を偽造しなければなりません。 解約払戻金は、契約者が解約すれば良いので、手続きは単純です。 解約請求書、保険証券、叔母様の公的証明書のコピー(健康保険証など) があれば、請求できます。 この場合には、叔母様の口座に振り込まれます。 解約請求書が偽造となります。 これは、いうまでもなく、犯罪です。 有印私文書偽造、同行使、さらに、それを引き出したとなると、 保険会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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まず、時間の経過がまったく分りません。 叔母様が亡くなった日、 保険金が振り込まれた日、 が、分りません。 これは、非常に重要です。 例えば、保険金が、叔母様が亡くなる前に振り込まれていれば、 これは、リビングニーズ特約に基いて叔母様に支払われたと考えるのが 妥当です。 振り込まれたのが死後であっても、申請が生前ならば、そうなります。 リビングニーズに基いて支払われた保険金は、受取人ではなく、 被保険者に支払われます。 当然、振込先は叔母様の口座になります。 その保険金が残っていれば、それは相続財産となります。 ご参考になれば、幸いです。
補足
お返事ありがとうございます。 保険金が振り込まれたのは、叔母が亡くなった6ヶ月後です。叔母の死後、A子の長女が叔母の家から保険証券を回収し保険金請求を行ったものと推測します(それ以外は全く考えられないので、ほぼ100%です) 保険金は受取人によって相続財産になるもの、ならないものと分かれると聞いています。 叔母の保険の契約者、名義、受取人が誰だったかの確認を現在保険会社に文書で依頼しておりますが、時間がかかるものと思われます。 同時に親族の間でもこの件について会議に入っているので(弁護士へ相談もあり)、保険の受取人について知りたかったのですが。。。。
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