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七年前にリフォームと下水工事をしましたが、先日漏水事故を起こし修理しま

七年前にリフォームと下水工事をしましたが、先日漏水事故を起こし修理しました。 漏水した水道代8万と工事費を業者に請求したのですが、七年も経てば時効だと取合ってもらえません。 その業者は指定業者ではなく、名義を借りて営業しているのが今回初めて知った次第です。 これは請求できますか?お知恵を拝借したく思います。

みんなの回答

  • ctuutc
  • ベストアンサー率45% (40/87)
回答No.4

普段どのくらい水道+下水代か分かりませんが普段の倍以上だと、 水道局から何らかの連絡があるはずなのですが・・・ 水道の漏水は、水道局に言えば減免してもらえるはずです(漏水を知っていて、何ヶ月もほって置いたり、家の中で蛇口などの閉め忘れは対象外です) もちろんメーター以降なら工事費は質問者さんの負担にはなります。 業者の言い方も物の言いようがあったかもしれませんが 請求については、他の方が言うように無茶な話ですが、配管は永久物ではありませんから。 配管も埋設していれば傷が付くのは当然なことで・・・ 凍結でなくとも、材料の劣化、地震、地盤沈下、その他要因で幾らでも、水道管。下水管は壊れる要因はありますので。

gonbe5
質問者

お礼

ご回答、感謝します。 漏水に気がついて直ぐ自分で元栓を締めましたが、 普段の使用量の100倍出ている事が、今月の使用量検査で分かりました。 プール1杯分だそうです。 減免申請の事は役所で教えてもらい、申請書類ももらいましたが、 業者は、そう云う申請がある事すら知らない有り様でした。 四十年前に上水道が出来て何もなかったのですが、下水工事をして7年でこうした事態になったもので いささか頭に来ました。 工事した当初もいろいろ有った業者でしたが、お答えの通り事故自体については諦めます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2137/10827)
回答No.3

普通補償がついて、無償修理してもらえるのが2年まで、特殊な物で5年 7年経過した物を、無料でなおせ、損害を補償しろ。 貴方の要求は異常です。 2年もたてば、作った人、施工の仕方に関係なくいろいろな壊れ方をします。 貴方の使い方が原因になる場合もあります、水質による材料の腐食、温度変化による金属疲労、材料の劣化、摩耗などが原因で漏水になります。 このような情報は建築業者間で早く伝わります。あまり無理な要求をしていると、水道設備以外にもいろんな物の修理に困る場合があります。 (修理は依頼があっても、行く必要はありません、時間がかかるのに利益があまりありません)

gonbe5
質問者

お礼

回答、有難うございました。 やはり無理ですか。 補足させて頂くと漏水個所は引き込み口(メーターのつけてあるところです)の横10cmのところで、塩ビパイプに傷がついて漏水していました。 設置以来、コンクリートで塞がれているところです。 面している道路は人しか通れず、特に壊れる理由も見当たりません。 凍結での破損はよく聞きますが、八月の話です。 この地域は、同じ時期に一斉に水洗化で宅内工事をしたのですが、こうした事故の例は聞きません。 修理してくれた職人さんも「設置して埋め戻す時にパイプに傷がついたんだろうね」と言っていました。 その職人さんは業者から依頼されて来てくれた人です。 要するに丸投げですか。 業者の対応も「うちは水道の事は良く分からないので」みたいな対応でしたので、少し頭に来ました。 市に提出する書類も見た事無いみたいでした。 でもそれなりに納得できました。 高額な買い物なのに、アフターケアの概念が無い業界なんですね。

  • akadonta
  • ベストアンサー率41% (33/79)
回答No.2

まずは契約上の保証期間を確認してください。 仮に保証期間が明記されていなくとも新築工事のみならず改修工事においても民法で定める瑕疵担保責任は適用されると考えて良いと思います。 しかし、7年も経過しているとなると水周りを含む住宅設備は瑕疵期間(通常1年)をとうに過ぎ去っていますので、普通に考えた場合請求は出来ないと思います。 ただ例外もあり、新築に対してですが瑕疵期間後でも不法行為として認定され、賠償が認められた判例もあります。 この場合の時効は20年ですが、先の耐震偽装事件に関わるような建物の構造等所有者の生命や財産を著しく損なうと認定されたケースですので、今回の場合で立証するのは無理があるように思います。 どうしても納得できないのであれば専門家に相談されることをお勧めしますが、不可能に近いと思います。

gonbe5
質問者

お礼

回答、有難うございます。 他の方への回答でも書いたのですが、漏水個所から工事ミスと思って質問しました。 納得しました。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.1

住宅のリフォームについては、特に契約書に保証期間について定めがない限り法的には保証期間の定めがありません。 また、漏水については7年前の犯罪ではありませんから時効ではなく「保証対象外」ということになります。 7年前の契約書をご確認ください。

gonbe5
質問者

お礼

回答、有難うございます。 田舎の業者ということもあり、保証書と云う物も作っていませんでした。 今後の参考に死体と思います。

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