• ベストアンサー

離婚について

離婚について 40代の男です。 現在離婚を考えています。 理由は性格の不一致です。 どちらが悪いという訳ではありませんが、これ以上関係を続けるのは無理だと思っています。 ただ、家のローンと車のローンがあるのですが、このローンの取り扱いって離婚するとどのようになるのでしょうか? あと、小学生の男の子がいるのですが、この場合、親権はやはり母親に行くのでしょうか? ちなみに妻は専業主婦です。 ご回答お願いします。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.3

家のローンや車のローンに関しては名義人が払うのが当然ですが 財産分与をどうするかで対応も異なります。 一番簡単で良いのは、それらを一度手放して(売ってしまって) お金にしてしまい、それを分けるというのが一番トラブルがありません。 もし、それらを手放さずにローンも払い続けるという対応を取るのであれば 例えローンがあってもそれらは財産の一部なので その半額分の金額を相手は請求する権利が発生します。 したがって、ローンが払える・払えないに関わらず 仮に200万の価値のある車なら100万を相手に渡し、尚且つ あなたは毎月ローンを払う事になるのであなたが大変になります。 家の場合も同じで、結婚後に建てた家ならばその家の資産価値の折半が基本なので 仮に2千万の家なら1千万を相手に渡す必要が出てきます。 相手に渡すお金が無い場合には、それと同等に該当する物を渡すか 家や車を売ってしまって現金化し、それを分ける事になってきます。 とは言っても、とても難しい問題ですし、相手がどこまで求めてくるかも ケースバイケースなので、相手との話し合いが一番重要です。 慰謝料&財産分与をした上でローンを払っていけるかどうかで検討してみてください。

その他の回答 (2)

回答No.2

数日前にも、離婚とローンについての質問あったので その時のわたしの回答をこちらに貼りますね http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa6176307.html 離婚時の財産分与の対象となる財産 (引用) 財産分与の対象となるのは、結婚している期間中に夫婦が協力して得た財産です。具体的には預貯金、現金、不動産、車などが対象になります。どちらか一方の名義になっている場合も、結婚生活の中で得た財産であれば、財産分与の対象となります。 一方、財産分与の対象とならない財産もあります。たとえば結婚前に自分で貯めた預貯金や、結婚前から所有していたもの、父母から相続した財産などは「特有財産」といい、財産分与の対象にはなりません。 またプラスの資産だけでなくマイナスの資産、つまり借金も財産分与の対象になります。たとえば住宅ローンは、自宅という夫婦の共有財産を購入するためにできた借金ですから、財産分与の対象になります。 ギャンブルや高級ブランド品の買い物などのためにどちらかが勝手に作った借金は、保証人になっていない限り配偶者に返済の義務はなく、財産分与の対象にもなりません。ただし保証人になっている場合は、離婚しても返済の義務はなくなりません。 (終わり) ↓にURL示してるサイト内のほかのページにも目を通されるといいと思います

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/divorce/money/d_object.html
noname#117889
noname#117889
回答No.1

小学生の男の子・・・ 小学生の息子でしょ あなたが築いた家族です

関連するQ&A

  • 離婚後、父親が親権、母親が監護権をもつ。監護権の変更

    妻との離婚を考えています。原因は性格の不一致です。 3歳になる子どもがいます。妻は専業主婦です。 離婚後は子どもを引き取り育てようと考えていましたが、 争った場合、親権・監護権を父親が取るのは難しいと知り、 すごくショックを受けています。 子どもが小さいので、母親が監護権を持ち、育てた方がいいと思うのですが、 長男なので、子どもを完全に手放すことは嫌です。 父親が親権を持っていた場合、子どもが小学生ぐらいになった時点で、 なにかの理由をつけて引き取る(監護権を移す)ことはできるのでしょうか。 もちろん、子どもの意思が尊重されることは承知なのですが。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 妻が親権放棄して離婚したいと言っています

    専業主婦の妻28歳が離婚したいと言っています。 理由は私のお金のルーズさや、家庭をかえりみない態度に我慢出来なくなったからだそうです。 子どもが3人います。4歳、2歳、1歳です。 親権も放棄すると言っています。 男の影はないと思います。 妻は軽いうつ持ちです。 私が今から努力しても無駄だ、離婚だの一点張りです。 もう無理なんでしょうか? また母親が親権放棄できるものでしょうか?

  • 離婚について

    妹夫婦が 離婚原因は性格の不一致と夫婦間の愛情が喪失しているため協議離婚で話を具体的に進めております。 婚姻期間22年。 妻は3年前より専業主婦からパートタイム勤務。 夫は現在単身赴任3年目。 子供は小学6年生と中学3年生になります。 妻は教育熱心な女性です。 離婚するにあたり、親権、監護権、養育費をはじめ、子供に関わるすべてが欲しいと主張します。 夫は真面目で仕事熱心な男性です。 離婚するにあたり、子供が母親の傍に置いたほうがよいだろうと考えて養育・教育にかかる経済的な義務をしっかり果たす一方せめて親権だけは欲しいと主張します。 どちらの主張が現実「子供の立場」を考慮した見解でしょうか。

  • 同居離婚のルール

    性格の不一致→セックスレス→不倫というありがちな経過をたどって離婚することで妻と合意しました。私学に通う小学校1年の男の子がいます。親権は私で、養護権は妻にし、妻が育てます。しかし、 ・これまで専業主婦だったので生活基盤が全くない。 ・マンションは、売値<ローンで財産分与はほとんどゼロ(これも悩みの種) ・子供の教育環境は変えたくない。 ・妻の実家は遠方で援助を期待できる経済状態ではない。 ・・・という事で、まずは生活基盤が出来るまで離婚後も今の住居で同居する事で話が進んでいます。 事実婚ではなく離婚しての「共同生活」になるのでしっかりルールを作りたいと思っています。 似たような境遇をお持ちの方、あるいは経験された方、どんなルールを作って生活されてますか?教えて頂けると助かります。

  • 離婚時の親権問題について。

    私は、離婚を考えている22才の主婦です。旦那とは、簡単に言うと、性格の不一致で離婚をしたいと思っているのですが、旦那には、別れる気がありません。で、子供も手放したくないようです。私は、専業主婦で、実家も、母子家庭で裕福とは、言えません。旦那は、働いているし、実家も裕福です。 こんな、私に親権はこないでしょうか!また、どうすれば、親権はとれますか!?どうしても、子供を、渡したくありません。ママ母に育てられるなんてとんでもない!!と思います。 どうか、教えてください。よろしくお願いします。

  • 離婚の際の慰謝料について。

    1、専業主婦の妻が不貞行為を行った場合(結婚年数3年以内)、いくらほど請求できるのか? 2、妻が専業主婦で性格の不一致によって離婚するとき、どちらがいくら払わなければいけないのか?

  • 離婚を考えており親権について質問です。

    離婚を考えております。 親権について質問ですが、私達には3人子供がおります(女6ヶ月、男2歳、女4歳)。 私達夫婦どちらも親権は譲りたくないと考えております。 しかし、私は父親なので、親権を取るのは難しいし、祖父母がいるとはいえ、幼い3人の面倒は現実的に厳しい、という事は理解しております。 ただ、それは離婚後の妻にとっても同じことですし、しかも、2歳の子は非常に私になついており、この子だけでも育てて行きたい、と切望しております。 しかし、妻は姉弟をバラバラにするのは良くない、と言っております。 もしこのまま、裁判という事になった場合、やはり裁判官の判決等も兄弟はまとめてどちらか一方に、という傾向にあるのでしょうか?1人だけでも、という要望は通るのでしょうか? 離婚理由はどちらに非があるわけでもなく、ただの性格の不一致です。 私は喧嘩を繰り返したあげく恋愛感情がなくなった事を伝え、「子供の為に一緒に暮らす」か「離婚」するか妻に選択させたところ、妻にはまだ恋愛感情があるらしく、愛がないのであれば、(妻が)つらいので離婚するといっております。 妻は今まで専業主婦でしたが、離婚後は働くといっています。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 別居中の妻、不倫中。離婚できますか

    1年前に別居しました。私が家を出ました。二人の子供(小学生&中学生)の生活になるべく悪影響がないように、私名義の家ですが私が出ました。妻はそれまで専業主婦でした。別居理由は性格の不一致というところでしょうか。兎に角仲が悪く、双方同意の元、私が出ました。先日、その私の家に見知らぬ車が停まっていたので、まさか…と思いながらちょっと覗いてみたら、男を連れ込んでいました。 子供達は妻の実家に預けられてた日でした。 妻は、別居後仕事に出てますが、生活費や子供の養育費全て基本的に私が出しています。 3年後、下の子が小学校を卒業したら離婚する事を視野に入れ、彼女も経済力をつけるために仕事をし始めました。が、最近は私に経済力が思うようにつかないから、離婚はできない、と言ってきています。 そんな中での浮気目撃でした。 私としては離婚をしたいのですが、この浮気(不倫といっても良いと思います)を期に離婚に持って行けるものでしょうか? 二人の子供の下の子は、普段から「死ね」などと妻から言われ、何とか私が親権を取りたいと思っていますが、絶対に親権はゆずらない・・・と言っています。ネットで調べても子供の親権はほとんどのケースで母親が勝ち取るようで、諦めかけています。 私としては、今回目撃した事を期に、何とか早期離婚に持ち込み、出来れば親権を取りたいのですが・・・ 別居の時点で夫婦関係は破綻してますので、相手の男性に慰謝料などは求めるつもりはありません。 ただ、正式な離婚をしたいのです。 詳しい方、アドバイス頂ければ大変助かります。よろしくお願いします。

  • 離婚後の親権(監護権)について

    離婚後の親権(監護権)について 妻と近々離婚予定の30代男性です。 収入は手取り25万円ほど、うち20万円を家計に入れております。 妻は専業主婦です。 離婚原因は妻の不貞行為ですが、 ネットで調べると有責配偶者であるかどうかは 親権(監護権)の決定へ影響しないとのことですので、 今回は詳細については割愛し、親権(監護権)の獲得に焦点を絞ります。 私どもには2歳2ヶ月の長男がおりますが、 どうしても親権(監護権)が欲しいと思ってます。 協議離婚でムリであれば調停、家裁で争うつもりです。 まだ幼児なので、争ったところで9割方母親に負ける勝負なのも承知の上で、 そこを何とか勝てるよう頑張りたいと思ってます。 なので、どのような材料があれば有利な武器になるのか、 皆様のお知恵を拝借したいのでよろしくお願いいたします。

  • 親権を取りたい

    子供が小さければ小さいほど親権は母親だと聞きます。 では、子供が大きくなって母親が親権をとれないのはどんな場合ですか? 例えば、育児放棄などはわかりやすい例ですが、 ・専業主婦(離婚後はパートで働くつもり) ・夫貯金ゼロでローンあり給料も極めて低い、妻専業主婦(離婚後はパートで働くつもり)で一先ず実家でお世話になる、貯金あり でも、母親が親権を取れない場合はあるのでしょうか? 法律などに詳しい方教えて下さい。

専門家に質問してみよう