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相続権についての質問

疎遠の兄(片親違いの兄)の商売が不調で借金がかなり嵩んでいるという噂を耳にしました。 もし仮に、倒産するようなことになった場合、私も被害を被ることになるのでしょうか? またその場合、その責を回避する手だてはないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

兄の死亡で兄弟に相続権があるのは、次の場合です。 1.被相続人(兄)に配偶者がいて、子供も直系尊属もない場合で、この場合には、兄弟姉妹の相続分は4分の1、配偶者の相続分は4分の3です。 2.前のケースで配偶者がいない場合で、兄弟姉妹が均等に相続します。 なお、腹違いの場合は、通常の兄弟姉妹の2分の1です。 上記のような場合、マイナスの財産も相続することになりますから、お兄さんが自営業であれば、その借金も相続かることになります。 お兄さんが、株式会社・有限会社等の会社を経営している場合は、会社の債務は関係ありません。 ただし、お兄さんが会社の債務の連帯保証人になっている場合は、お兄さんの連帯保証債務を相続することになります。 この相続を免れるためには、相続放棄をする方法があります。 相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に手続きをします。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.mizuuchi.co.jp/realoffice/souzoku01.htm#houki

参考URL:
http://www.mizuuchi.co.jp/realoffice/souzoku02.htm
hirogood
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございました。 兄には奥さんも子どももいますので、私は相続には関係ないわけですね。安心しました。

その他の回答 (4)

  • bisromani
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回答No.5

#3です。 投稿してからタイトルを見直したら、「相続権について」になってました!  気づきませんでした・・・ お兄様が生きておいでの場合は、#3の回答の通りです。 債務を抱えたまま亡くなった場合には、#1の回答のように、hirogoodさんが 相続人であれば相続放棄をしてください。 亡くなる前に自己破産で免責を受けていた場合には、もちろん相続人にも債務が引き継がれる ことはありません。 なお、お兄様が会社の連帯保証人になっていたりして、お兄様の奥様・お子さんたちが 全員相続放棄をした場合には、くりあがりでhirogood さんが相続人になります。 その場合は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ、債務を相続してしまいます。 書類作成は司法書士にやってもらうといいでしょう。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

闇金に借りていたら、ご家族も脅迫される危険があります。闇金は犯罪だから、しかるべき処置をとれば、早く撃退できます。そういうことのないように願います。 闇金対策のホームページです。このホームページに多重債務を脱出する方法もあります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。http://sim.fc2web.com/rooba/ お役に立てれば幸いです。

hirogood
質問者

お礼

kenk789さん、ありがとうございました。 参考URLのお世話にならないことを願ってます。

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.3

hirogoodさんは、お兄様の借金の保証人や連帯保証人になっているわけではないのですね? でしたら全く影響ありません。hirogoodさんには何の債務も生じません。 生計を一にする配偶者は、生活のための借り入れ金については連帯で弁済しなければ なりませんが、夫婦でも事業用の借り入れ金については弁済責任がないのです。 ただし、お兄様が闇金などの悪質な貸し金業者から借り入れておいでの場合には、ちょっと 厄介な目に遭うかもしれませんね。 闇金は親類縁者、ときには従兄弟からさえ取り立てることがあります。 もちろん違法ですから、闇金が接触してきたときは、毅然として対応し、脅迫的なことを 言うようならすぐ警察に連絡してください。 絶対に一円たりと返済しないでください。少しでも払うと、「この人からは取れる」と 判断されて集中攻撃を受けます。 お兄様の会社に出資して株主になっておいでだとしたら、倒産すれば株式は紙くずになります。 また、hirogoodさん所有の不動産を担保提供しておいでの場合には、その不動産の範囲で債務保証 していることになります。担保権者の同意のもとで不動産を売却して代位弁済(借金の肩代わり) をするか、不動産が競売にかけられるかです。 もし売却額が借金の額に足りなくても、担保提供者がそれ以上の返済を求められることは ありませんから、安心なさってください。

hirogood
質問者

お礼

bisromaniさん、ありがとうございました。 安心しました。 もし、最悪の事態に遭遇した場合には、ご指示の通り警察へ届け出ることにします。

回答No.2

子、孫がいるかどうか、父母、祖父母がいるかどうか によりますが、相続放棄が行なわれると、相続が 「まわってくる」場合もあります。 その場合、借金のが多ければ、相続放棄をする ことになるかと思います。 片親違いということですので、ひょっとすると 相続はまわってこないかもしれません。戸籍を 見ないとなんともいえません。 司法書士や、行政書士に相談されるとよいのでは ないでしょうか。これらの士業者は職権で 戸籍の請求ができます。

hirogood
質問者

お礼

thessalonianさん、ありがとうございました。 とりあえず、私には相続権がなさそうです。 もし仮に相続権が発生したとしても、その時に放棄をすればいいわけですね。 安心しました。

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