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暴行罪の可罰的違法性は

暴行罪の可罰的違法性は 誰がどうやって決めていますか? どのように線引きされているのですか? ・空のペットボトルでポコッと叩くのは違法性がありますか? ・消しゴムを投げてたまたま通りかかった人にあたったら違法性はありますか? ・彼女が彼氏にビンタするのは違法性がありますか? ・彼氏が彼女にビンタするのは違法性がありますか? ・ネクタイを引っ張ると違法性はありますか? 警察や検察は可罰的違法性を どの学説や判例を根拠にして どんな線引きをしているのでしょうか? 警察や検察が裁量ですべて決めているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

法的な線引きはありません。 警察や検察は独自のガイドラインにより取り締まりを行っています。 質問の例でも、悪質で反省の色が無ければ立件されることもありますし、 軽微で反省の色がハッキリしていれば厳重注意程度で終わりです。

koshientaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察関係者の方ですか? 独自のガイドラインは どのようなものでどんな基準なんでしょうか? いくらなんでも 空のペットボトルで暴行罪の立件は 例え反省してなくてもありえないんじゃないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

殴れば暴行です 何で殴ろうと関係ありません 殴られた人がそう思えば暴行です どこに線を引くか 被害者が自分の判断で引くのです 判定するのは警察でも検察でもなく裁判所です

koshientaron
質問者

お礼

回答有難うございます。 ・殴った場合を質問していません。 ・被害者が暴力だと思っても 警察と検察が可罰性がないと判断されたら 起訴自体がされないとおもいます。 起訴されたら仰るとおり 裁判所の判断になりそうですね。

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