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成人の子供に対する暴行罪についてです。
路上で小学校の子供が、成人から受けた有形力の行使についてです。 突然腕をつかまれて怒鳴られたということで(理由は相手の勘違いで、子供に落ち度はない)手首が少し痛かった、怖くてランドセルにつけていた防犯ブザーを作動させられなかったというものです。相手に謝罪の意思はありません。この場合、暴行罪の構成要件は満たしてますか?可罰的といえる違法性はあるでしょうか?また、起訴、不起訴の可能性も含めて教えてください。 よろしくお願いします。
- mardelplata
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- yamato1208
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暴行罪というのは、喧嘩で相手の「胸倉をつかむ」だけで成立してしまいます。 ですから、腕をつかまれたという状況と痕跡があれば、親権者として刑事告訴ができます。 診断書をとり、子供さんを連れて警察に告訴してください。 確かに、その診断内容次第では傷害罪も視野にはいります。 暴行罪は、けがが必ず必要というのではなく、暴力的行為があれば十分な可罰対象となります。 ですが、その事実を証明するために診断書があれば証明書類となります。
- ROKABAURA
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「確かに有形力の行使」ですが ・犯罪を意図した行為ではないので動機として刑罰には不十分 ・腕をつかんだのは引き留めるためで行為の正当性がある ・怒鳴ったのは注意の一環で決して大声ではなかった と言われれば犯罪性を問うのは難しいと思います。 「暴行された」と警察に行っても 傷がないことや行為が手をつかんだだけでは 事件としては扱ってくれないと思います。 ですが ・小学生という子どもにも変わらず暴力的な行為を行った ・その結果子供は精神にトラウマを負い病院で治療を受けた ・謝罪もなく一方的で話し合いに応じない のであれば治療費及び精神的被害に対する 慰謝料の請求訴訟は起こせると思います。 肉体的には治療を要するとはならなかったでしょうから 参考扱いでこれには含まれないでしょう。 また児童相談センターへ相談すれば その人が他にも何かやっていると 警察にも連絡がいき 地域的な圧力が強まるでしょう。 基本的には話し合いで納めるべきとは思いますが。
- jiyouneko961
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手が腫れたとかの外傷があれば傷害も考えられるのでは 難しい世の中になったもんですね 子供にとって大人は怖いものだと思わせることも必要かな 私の子供の頃は空き地で遊んでいておっちゃんから「うるせぇ」って 怒鳴られることは良くあったけど 今だと、訴えられそうだね 最近の子供は敬意や畏怖はないよね、頭でっかちの小生意気な子供が多いこと 私たち親にも責任があるんだよね 子育ては、家庭だけでなく地域でするもんじゃないかな と思いますが
- takuranke
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満たしていると思いますが、被害届では警察は動かない可能性が高いので、 告訴してみてどうかと云うところですね。 検察がどう判断するかです。
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