借用書の必要性と効力について

このQ&Aのポイント
  • 借用書は全文が借主の自筆である必要はないが、詳細な内容を書くためには短文や面倒くさがりは避ける必要がある。
  • 借用書の効力については、署名と住所の部分以外の文章でもプリントアウトした活字であっても効力がある。
  • 借用書に拇印を捺印することも可能であり、効力は拇印でも認められる。
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借用書は全文が借主の自筆の必要性がありますか?

借用書は全文が借主の自筆の必要性がありますか? お金を貸した相手に借用書を書いてもらう予定です。 ただ、できるだけ詳細な内容の借用書にするために、長い文章で書いてもらおうと思うのですが 長いことで、短文にされたり、面倒くさがられたりする可能性があります。 (そうならないように、説得する予定ですが・・・) そこで質問なのですが、署名と住所のところ以外の文章はすべてワードで作成した活字をプリントアウトしたものでも効力はあるのでしょうか? また、本人は拇印で捺印したいようなのですが、拇印でも効力はあるでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しいただければ幸いです。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • hshs2
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質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.1

相手方本人に自書させる必要があるのは、押印のない場合の署名です。 ですから本文は別に自書させる必要はありません。 変に書くことを強要されたなんて後から言われないためにも、むしろ内容をご自身で漏れのないようにワードで作成し 最後に氏名(と住所)を本人に書かせればよいでしょう。 拇印は、確かに本人が押したという証拠にはなりますが、印鑑とは異なりますから、やはり署名させることです。 効力としては、署名(自分自身で氏名を書くこと)=記名(署名以外の方法で氏名を表すこと)+押印 です。 大切なのは、幾らをどのような条件で貸したか(どのような条件で返済するのか)ということを明確にすることです。 利息はどうするのか、返済期限や方法(回数、返済方法など)、返済を滞った場合の措置などを決めておくことが大切です。 出来れば金銭の交付方法も書くほうがいいでしょう。借用書と引き換えに現金で交付するのか、相手方口座に振り込むのかなど。 随分相手を警戒しているようですから、現金で渡すなら受取証をもらうのも一つの備えかと思います。 また、立会人を入れて、後から知らないと言われないようにするというのも手です。 文房具店に借用書の雛形書式も売られていますから、そういうのを参考にするか使用するのも手です。 借用書を1枚のみ作成する差し入れ形式なら作成後、コピーを相手方に渡すこと、2枚作成して双方で書名するなら、 その2枚の用紙にわたって割り印しておくとか、金額に応じた収入印紙を貼ることもお忘れなく(余分ですが)。

hshs2
質問者

お礼

非常に詳しい説明をありがとうございました。とても参考になりました! がんばって作成したいと思います。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

借用書本文は自書である必要はないと思います。 本人署名と捺印があれば大丈夫です。 拇印はハンコとしての効力はありません。 (無いよりはマシですが)

hshs2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきますね!

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