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 商標登録を検討しているのですが、例えば東京ラーメン.comというサイ

 商標登録を検討しているのですが、例えば東京ラーメン.comというサイトを運営しているとして”東京ラーメン”のように地名と名詞の組み合わせというのは、商標登録ができないものなのでしょうか?  また、”東京ラーメン”で商標登録できなかった場合に”東京ラーメン.com”では、登録できるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いいたします。

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  • santamona
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回答No.1

地域団体商標を除き、基本的に、地名と商品名を普通に組み合わせた標章は商標登録を受けることが出来ません。 地域団体商標とは、地域の著名な名産等を保護するため、地名と商品の普通の組合せを特別に認めた商標です。例えば、「関さば」「草加せんべい」「西陣織」などがあります。 商標法第3条には「商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」、「その商品の産地、販売地、品質・・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることが出来ないとされています。商品と地名の普通の組合せも同様に商標登録を受けることができません。 しかし、「普通に用いられる方法で表示する標章のみでない商標」であれば、他との識別力があると認められるときは、商標登録される可能性があります。 例えば、「東京ラーメン」という文字商標に図形がくっついていてその図形に識別力がある(図形商標)とか、「東京ばな奈」のように普通に用いられる標章でないとか。 しかし、商標登録されても、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地品質・・・・を普通に用いられる方法で表示する商標」に対しては商標権の効力が及ばないとされていますから、効力の低い標章を商標登録出願をすることに意義があるかも考慮する必要があります。 「東京ラーメンドットコム」についても拒絶される可能性が高いと考えます。 「特許電子図書館」の商標検索を使って、どのような条件で登録されるか検証してみるのも一案です。 例えば、商標検索・呼称検索で「トウキョウラーメン」とか「キョウトスイカ」などと入力して登録された商標を調べるとか。

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