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自動車 任意保険 中断証明書

自動車 任意保険 中断証明書 ●中断後、新たに自動車保険に加入する際に必要な条件について (保険等級を引き継ぐための条件) ☆被保険自動車(ご契約のお車)が新規取得自動車であり、その登録日の翌日から 1ヵ月以内であること ↑この条件ですが新車、或いは中古車を購入し「新規に登録した(する)車」だけの 事を指しているのでしょうか? 親族から譲り受ける車は条件にあてはまらない事になるのでしょうか? (譲り受ける本人は新しい車を取得にはなるが新規に登録するわけではないので)

質問者が選んだベストアンサー

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  • 246z-goo
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回答No.1

親族から譲渡されたものでも新規取得自動車として中断再開されます。 親族がもう使わなくなっただとか 親族が新車を買ったため要らなくなったから 貰ったなどということはありえますから。 親族からあなたへ名義変更すれば完璧ですが 車検証のコピーに  実際の所有者はkomandosであり ○○(親族名)は譲渡の際の名義残りである と但し書きをし あなたの住所氏名と印鑑を押せば  車検証の名義変更なしで可能です。 ただし 譲り受ける車が事故で任意保険の等級 無事故割引が割増などになっている場合は 引き受け上の問題がありますから保険会社に確認する方がいいでしょう。 そういう問題さえなければ 新規取得自動車と同じように中断再開できますよ。

komandos
質問者

お礼

そうなんですね^^すごく勉強になりました。 感謝いたします。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

残念ながら無理です。 自動車保険の等級制度は、同居の親族間での記名被保険者(メインドライバー)の変更を認めている関係で、同居の親族を一くくりに考えます。 つまり、同居の親族の所有する車は、自分の所有自動車と同等に扱われ、中断証明書を使うことができないのです。 別居の親族からの譲渡なら使うことができますが・・・。 >新車、或いは中古車を購入し「新規に登録した(する)車」だけの事を指しているのでしょうか? 他にも、車検切れの車を車検を受けなおして乗る場合や、減車のときなどに中断証明書を使うことができます。

komandos
質問者

お礼

同居は無理なんですね・・・^^; ん~困った。 でも決まりですので仕方ないですね。 貴重な回答ありがとうございました。 感謝いたします。

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