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自動車保険 中断証明書 譲渡
主人の名義で中断証明書があります。 新車を購入したのですが、使う予定だったのに予定外で寝かせることになり、保険加入期限が新車購入から1ヶ月ということを知らなくてそのまま保険に加入しないままになっていました。 今から保険に入ると2台目所有割引(1台軽自動車を所有)で7等級からのスタートになります。 共済のほうがお安いので平成21年6月まではこちらに加入して、それ以降は私に名義変更し(贈与税がかからなくなるため)、また主人の名義に変更し、以前の中断証明書を使おうかと思っているのですが(新車を22年4月までに購入すればいいのでしょうが購入資金ももったいないので)これはいいのでしょうか? 共済保険を私に譲渡することでまた中断証明書が発行されるそうですが、保険会社はどちらでもつかっていいということでした。 これで何か問題がおこらないかご意見をいただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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- zasikineko
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もう一度書き込ませていただきます。 中断証明書は他社に持って行っても使えるはずです。 チューリッヒから国内損保はどうかわかりませんが・・。 国内損保で1ヶ月超でも使えるかもしれません。 だめもとで今までのチューリッヒ社の対応も含めてすべてをお話して 国内損保にお問い合わせされてはいかがでしょうか?
- zasikineko
- ベストアンサー率31% (176/555)
>保険加入期限が新車購入から1ヶ月ということを知らなくてそのまま保険に加入しないままになっていました。 と書かれていますが 現在は1ヶ月じゃなく1年になっている会社もあるようです。 最近は改定のスピードについていけない社員も多く 勉強熱心な社員しか気付いてないという改定もあります。 一人の社員の話、または代理店さんのお話ではなく 複数の保険会社にお問い合わせされた方がいいと思います。 今の状態(購入後1ヶ月超)で使える保険会社があると思います。
補足
チューリッヒに加入していますが、何度も問い合わせたところ譲渡、新車購入後1ヶ月のようです。 また中断証明書は期限があと3年ありますので、その間に譲渡してもらったり、新車購入して1ヶ月以内に加入すると使用できると思ったのですが。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
自動車保険の世界では配偶者同士は一体として扱われます。つまり所有者を「ご主人→質問者さんに変更→ご主人」としたところで意味はありません。
補足
ちなみに中断証明書は20等級で、新規加入で7等級。 私に名義変更して、しばらくして主人に名義変更して、20等級の中断証明書は使えると思ったのですが・・・
補足
何度もご丁寧なアドバイスありがとうございます。 国内損保をすべてではないですが、調べたところ中断証明書か新車購入から13ヶ月以内じゃないと中断証明書が使えないみたいです。 いずれも条件に該当しないため、仕方なく名義変更を考えています。 でもなるだけ他人に迷惑をかけたくないので、夫婦間で名義変更をしたらいいのでは? と思ったわけです。これは可能みたいです。 しかし、贈与税がトータルで10万くらいかかるので、贈与税がかからなくなる年に名義変更をして、中断証明書を使おうかと思っています。 でも本当にこれでいいのか?不安でいます。 今チューリッヒに入ると結構保険代がかかるので、共済に入ろうと思っています。(値段がずっとそのままですが、チューリッヒより安いので)