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恥ずかしながら、誘惑に負けわいせつ行為をしてしまいました。着衣の上から

恥ずかしながら、誘惑に負けわいせつ行為をしてしまいました。着衣の上から下半身を触ってしまいました。嵌められた感じもするのですが、触った事実はありますので金銭による示談で合意しました。口約束の段階です。この口約束だけの段階でも示談は有効なのでしょうか? 示談を取り消され告訴されたりするのでしょうか? 不安でいっぱいです。 誘惑があったとはいえ十分反省しています。

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  • yamato1208
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回答No.4

強制わいせつ罪は「親告罪」ですから、被害者が告訴をしないと事件にはなりません。 1)示談は「口頭」でも意思表示で成立はします。 2)金員の授受の際は、「領収書・示談書」の作成をして署名捺印(拇印でも可)をさせる。 上記を守ってください。 又は、相手との会話を録音して(icレコーダー等で)記録は残してください。 示談成立で「告訴権」は放棄したことになりますから、万が一警察に告訴をしても「防御の盾」のなります。 相手が「署名捺印」の拒否をすれば、録音が効力を発します。 本来は、「弁護士」を介入させて、示談はしてください。 慰謝料にも「相場」があり、相手が「美人局的」な場合には弁護士の介入を極度に嫌がります。

noname#116935
質問者

お礼

相手の方も公にしたくないとの事で金銭合意しました。 スケジュールの都合上、授受の日まで数日あり不安になった次第です。 2)金員の授受の際は、「領収書・示談書」の作成をして署名捺印(拇印でも可)をさせる。 そのように致します。 録音での記録ですが、その場合、相手の同意が必要ですか?

その他の回答 (5)

  • yamato1208
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回答No.6

NO4です 録音は、「相手の同意」は必要ありません。 先に書いてはいませんが、示談書は2部作成してください。

noname#116935
質問者

お礼

度々のご回答誠に有難う御座います。 自分に好意を持ってくれていると思い、つい行き過ぎた行動に出てしまいました。 今後は勝手な思いこみなく接してゆきたいと思います。 今回の件で男性は想像以上に不利なのだと痛感しています。 示談書2部と録音で対処致します。有難う御座いました。

回答No.5

質問文を読む限り、問題は2つ 1.口約束であること 2.示談とは何か? 1. 口約束であっても約束は成立するが、言った言わないの水掛け論になるのは目に見えているので、書面を作るのが常識。 2. そもそも「示談で合意しました」の「示談」がどういう意味なのかは、この質問文だけではわからない。 わいせつ行為をしたならば、刑事上の責任と民事上の損害賠償責任の2つある。どのような話合いをしたのかは不明だが、単に「示談した」というだけならば、普通に考えれば、民事の損害賠償請求はしないという意味に過ぎず、刑事上の責任は問わないという意味ではない。そのため刑事上の責任を問わない旨の約束も別途しておく必要がある。 ただし、実際に示談書の文面はどうするかは非常に悩むところ。示談書にわいせつ行為をしたことを明記するのも、今後何に使われるのかわからないので不安。日時を書いて、「その時に当事者間であったことにつき・・・・」等と何があったかを書かない方が得かもしれない。 他の回答者の回答について、コメントするもの大人気ないですが、 >また告訴はしないと示談していても,勝手にその約束を破って告訴がおこなわれたら,警察沙汰になります 「警察沙汰」という意味がよくわかりませんが、本件が複数の犯行でないとすれば、恐らく強制わいせつ罪等であって、親告罪。「告訴しない」と示談が成立しており、それを証明できれば、それ以上捜査機関が実際に動くはずがないと思いますが、いかがですか? >示談はその時にどのくらい反省しているかの判断材料になりますから 示談の内容によりますが、告訴などしない旨の約束をできていれば、反省の判断材料というだけに留まらないと思いますが、いかがですか? http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/34.html

noname#116935
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。表現がうまく出来てない質問で申し訳あありません。示談書を交わすようにします。

回答No.3

自分が悪さをするときは他人も悪さをすると思いましょう、私が悪さを考えるなら貴方から口約束でお金を巻き上げてその後今度は警察に行って刑事告訴しますね。 そうすりゃ二回貴方からお金を巻き上げられますから。 お金を渡すとき例え私製でも良いから一筆覚書を取っておくべきでしたね、先にお金を渡した証拠はありませんね。 これは示談の取り消しには当たりません、証拠がないのですから。貴方は示談が成立しているという証拠を提示しなければ相手に勝てないのです。証人でも居れば良いけれど事が事だからいませんよね。 ま、相手が悪い奴でなくてそのまま何も言って来なければいいですが・・・

noname#116935
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。金銭の授受はこれからです。これからは慎重な行動を心がけたいと思います。

  • f272
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回答No.2

口約束だけであっても示談は有効ですが,あとからそんなことは知らないと言われたときに,何も証拠となるべきものがないのでは誰も信じてくれませんよ。 また告訴はしないと示談していても,勝手にその約束を破って告訴がおこなわれたら,警察沙汰になります。示談はその時にどのくらい反省しているかの判断材料になりますから,きちんと書面にしておく方がよいですね。

noname#116935
質問者

お礼

迅速なアドバイス有難う御座います。金銭の受け渡し日時について連絡を待っているところです。一刻も早く早く解決したいです。その際に示談書を交わすようにします。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

口約束ではまだ成立していません。 書面に残すか実際に支払いをして初めて成立となります。

noname#116935
質問者

お礼

迅速なアドバイス有難う御座います。示談書を交わすようにします。振り込みで支払った場合は振り込み明細が証明になるのでしょうか?

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