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示談金が多くて困ってます。借金という形で支払うのは法的に可能なのでしょうか?

私は友人に不義を働いてしまい、示談金としてお金を払い続けています。 私のした事は「無限連鎖講防止法」に触れており、反省もしてるのですが、示談金の額が多くて困っています。 多額の示談金を要求され、私も合意の元、念書等作成しました。相手側からは恐喝、暴行、監禁等はされていません。 双方合意し念書等作成しました。 私は大金は用意できるず、相手側から(示談金を払う相手)借金という形で利息分も含めて毎月支払いを続けています。(利息年利10%) そういう事情もあって、示談金を約束通り払う念書(示談書)と借用書を作成しました。相手から600万渡され、それをその場で私が相手に渡して、金銭の授受の後に借用書を作成しました。これも双方合意のもとです。    (1) 示談金に対して利息を取る事は法的に認められてるのでしょうか? (2) 示談金600万は高く、今から裁判を起こせば減額等認められるのでしょうか? 以上2点、お願いします

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noname#59607
noname#59607
回答No.1

無限連鎖講防止法に違反したって、要するにねずみ講ですよね? 示談金を分割で払うという事は聞いたことがありますが利息は初耳です。14%も取られるのであれば金融業者から借りた方が良かったのではないですか? 金額については一度同意して念書を作成したのですよね。法的に有効な念書であれば覆せません。 事前に両者で決定ではなく第三者に相談されましたか? 完全に相手に足元見られていると思いますよ。

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