示談書の書き方について(公序良俗)

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の示談書を作成する際に、公序良俗に反するような一文は使えません。
  • 相手が信号待ち中に自分が事故を起こし、バイクが全損となり全治2週間のけがを負った場合、示談に応じることを考えています。
  • しかし、保険会社から物損の保険額が提示され、バイクのパーツ代の支払いを求められているため、相手の態度に不信感を抱いています。また、示談を破棄される可能性もあり、後遺障害などの問題も懸念されています。
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示談書の書き方について(公序良俗)

交通事故(加害者私:車)(被害者:バイク)で教えてください。 相手が信号待ちしているところに私がカマを掘った事故です。 バイクは全損で、病院で観てもらったところ全治2週間。 そこで示談にしてもらおうと思ったところ、快諾してもらいました。 しかし保険会社から物損の保険額(30万円)が提示されたところ態度が豹変してしまい、 バイクのパーツ代(25万)を要求されています。恐喝にならないようソフトな口調で、遠回しに恐喝されています。 そして、もし、これに応じなかったら示談を破棄して、人身にするといわれています。 私としましては、人身にはしたくないので(起訴のリスク)、これに応じようと思っているのですが ネットで調べると、後遺障害等、今後さらにエスカレートした要求をされそうです。 正直いいますと、最初の頃は相手の心配ばかりしていましたが、 あのような口調で言われますといまや自分のことが心配です。 そこで、示談に応じるに当たり、公正証書にしようと思い、 ネットで調べたのですが、 あまりに強烈な一文は公序良俗に反するので無効となってしまう恐れがあるそうです。 次のような一文は、どうなのでしょうか? 「双方協議の結果、上記の通り示談が成立しました。本件に関しては一切解決済みとし、双方は 今後いかなる事情が発生しても、裁判上、裁判外を問わず後遺障害分も含めて、請求を一切 行わないことを誓約します。」 私としたは、かなり強い文章だと思うのですが、公序良俗に反するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

保険加入しているのでしょ。 保険屋を通じて示談成立したのでしょ。 保険屋に相談することですね。素人が相手の要求取りに変な直接交渉しないことです。 示談破棄は相当なことがなければ、法的に無効にはできません。 相手のいいがかりには毅然とした態度が必要ですよ。 人身にしたければさせれば良いことです。法的賠償責任が発生するのであれば、保険屋が対応するはずです。 当事者同士でこそこそした直接交渉は一切しないという態度が必要です。あいまいな態度がつけ込まれる要因ですよ。

hirose2006
質問者

お礼

ありがとうございます。素人判断をせず、今後すべてを保険屋にゆだねることにしました。

その他の回答 (2)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

遠まわしでも、それが他の言動と相まって「告訴権」をふりかざして「パーツ費用」をせしめようとしているといえる場合には、「害悪の告知」に該当します。

hirose2006
質問者

お礼

ありがとうございます。この場合、やはり何らかの形で音声の録音等をしておいたほうがよいのでしょうか?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

告訴権がある者でも、それを振りかざして金品を要求する行為は脅迫罪に該当するので、記録しましょう。

hirose2006
質問者

補足

お返事ありがとうございます。ただし、極めて遠回しな言い方をしてくるのです。ギリギリのラインで。記録とは、携帯電話に録音等のことでしょうか?

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