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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談書の書き方について(公序良俗))
示談書の書き方について(公序良俗)
このQ&Aのポイント
- 交通事故の示談書を作成する際に、公序良俗に反するような一文は使えません。
- 相手が信号待ち中に自分が事故を起こし、バイクが全損となり全治2週間のけがを負った場合、示談に応じることを考えています。
- しかし、保険会社から物損の保険額が提示され、バイクのパーツ代の支払いを求められているため、相手の態度に不信感を抱いています。また、示談を破棄される可能性もあり、後遺障害などの問題も懸念されています。
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質問者が選んだベストアンサー
保険加入しているのでしょ。 保険屋を通じて示談成立したのでしょ。 保険屋に相談することですね。素人が相手の要求取りに変な直接交渉しないことです。 示談破棄は相当なことがなければ、法的に無効にはできません。 相手のいいがかりには毅然とした態度が必要ですよ。 人身にしたければさせれば良いことです。法的賠償責任が発生するのであれば、保険屋が対応するはずです。 当事者同士でこそこそした直接交渉は一切しないという態度が必要です。あいまいな態度がつけ込まれる要因ですよ。
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- mano5
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回答No.2
遠まわしでも、それが他の言動と相まって「告訴権」をふりかざして「パーツ費用」をせしめようとしているといえる場合には、「害悪の告知」に該当します。
質問者
お礼
ありがとうございます。この場合、やはり何らかの形で音声の録音等をしておいたほうがよいのでしょうか?
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1
告訴権がある者でも、それを振りかざして金品を要求する行為は脅迫罪に該当するので、記録しましょう。
質問者
補足
お返事ありがとうございます。ただし、極めて遠回しな言い方をしてくるのです。ギリギリのラインで。記録とは、携帯電話に録音等のことでしょうか?
お礼
ありがとうございます。素人判断をせず、今後すべてを保険屋にゆだねることにしました。