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一方的な示談について
車体破損のほうでの過失割合は7:3(当方3)です。 人身の事故の部分で承諾書をもらいました。 ここで質問なのですが、こういったお互いの過失がある交通事故の場合はお互いの示談書があるのが通常だと思うのですが保険屋に問い合わせたところ、相手は自賠責の120万いかない金額だから相手からもらうべきサインはないとのことでした。 絶対超えることはないとのことですが私も相手が善良な人とは思えず示談書をもらって一安心したいわけです。(相手はむち打ちで通ってるし事故前も肩こり持ちなのか骨院通いをしてたらしいので) しかも私も120万いくどころか10万もいかない医療費です。 私だけ一方的にサインさせて相手のサインは必要ないというのは納得がいかないのです。 相手の保険会社に双方の示談書を作成してほしいと伝えたところ「うちではやってない」の一点張りです。 果たしてこの先、どう取り組んでいけばいいのでしょうか・
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- donbe-
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追伸 >人身事故の処理が何故免責証書なのかが分からないのです。(免責証書は10:0の場合にありえると検索したらあったので) 免責証書は被害者が賠償請求権を放棄するための書類です。大抵、人身部分については、自賠責の絡みでこの書類を多用します。(被害者片印のみで加害者印、省略で支払いが早くなります) それと免責証書と車両保険の免責とはまったく意味合いの違うものですからね・・・・。混同されませんように・・・。 物損についてもケースによっては使用します。 10:0 9:0 8:0のような場合ですね。 過失は8:2であっても加害者側が2割賠償を求めない場合もあります。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
補足について それは相手加入任意保険会社が任意保険で対応し、あなたに対して賠償請求権放棄のための示談書(免責証書)であって、相手に対してのものではありません。 相手があなたに対しての賠償請求権放棄のための示談書が必要ならそれは本来あなたもしくはあなた加入保険屋の仕事で、相手方保険屋の仕事ではありません。 云ってみれば「非弁行為」にあたるからでしょうね。 先にも申しあげましたように、保険屋は契約者の過失についての交渉するだけで、それ以外は「非弁行為」としてできません。 それをあなたが相手保険屋に求めるのは筋違いです。 人身部分についてはそれぞれに、個別に示談書(免責証書)を作成するのが普通のやり方です。 ただ、相手7割過失であれば、あなたが心配するほど、自賠責120万を超える程あなたに賠償が発生するとは考えにくいことではありますよ。 治療費・休損・慰謝料を含め総額400万かかって120万の自賠責限度額 500万ならその3割で150万 ここであなたに120万の差額30万賠償がでてきます。 現実 500万超えるような相手損害ですか?? どうしても気分的に治まらないなら、あなたご自身で行動するしか?ありませんね。
- maggoteating
- ベストアンサー率34% (74/215)
> 私だけ一方的にサインさせて相手のサインは必要ないというのは納得がいかないのです。 やはり少し誤解があるようです。 物損の方は、 片付いたのでしょうか? 物損の場合は双方に過失があれば、 双方に負債があることになるので双方の署名捺印による示談書が必要になります。 (ただし物損の場合は示談書の省略は可能です。) 物損は片付いたものとして、人身事故の場合の示談書(承諾書)について説明します。 必ずしも単純な説明で事足りるものではありませんが、 理解を容易にするため大筋のみ、 少し誇張して説明していることはご了解下さい。 人身事故については、 被害者救済という自賠責保険の特殊性から双方の過失にかかわらず、 どちら側からも保険の請求が可能です。 (ただし追突のような過失100%、 いわゆる自損事故は除きます。) またこの請求 (被害者請求) には、 必ずしも示談書(承諾書)は必要ありません。 この点を先ずご承知おき下さい。 次いで任意保険について説明します。 任意保険は、 過失の多い方の保険会社が、 貴方の相手(加害者)に代わって貴方の治療費や慰謝料等を支払いますので、 貴方は上記の手続きを取る必要が無くなります。 いわゆる加害者は、 被害者(貴方)に対して一方的な負債が生じているのです。 この場合は、 保険会社は加害者(保険契約者)のため、 「今後加害者に対して一切の請求はしない」 と言う承諾書を取る必要があります。 これは丁度貴方が加害者に対して¥10万を貸して、 保険会社が¥10万を返納に来たので引き替えに領収書を渡すのと同じで、 この領収書 (=承諾書) には相手の署名捺印が必要ないのと同じです。 若し貴方も同じように承諾書が必要なら、 それは貴方自身のためですから、 自分で相手から取り付けるか、 弁護士などに委任して取り付ける以外に方法はありません。 相手の保険会社は、 あくまで契約者たる相手のための代行をしているのであって、 契約者でもない貴方が自分のための代行を相手保険会社に要求するのは筋違いです。 ただ前に述べたように貴方は相手に直接の負債はないので、 承諾書を取り付ける意味はありません。 要するに承諾書はなくても、 何も心配することはないのです。 承諾書に署名すべきではないという無責任な人もいますが、 少し位いの妥協はして、 納得のうえで円満解決することをお勧めします。 もちろん無理に示談する義務は毛頭ありませんが、 何のメリットもありませんので ・ ・ ・
- alama
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どうも、最初の質問の様子とはずいぶん違うような気がしてきました。 さて、示談書は、怪我が完治した後、あるいは後遺症の固定が確認されたあとに交わされます。 保険屋が自賠責の範囲内で絶対に収まることを明言したということですから、示談交渉に移っていると思われます。 そこで、保険屋は貴方に免責証の用紙を出して、サインを迫っているということなのでしょうか。 つまり、保険金でまかない切れない部分を、あなたから現金で支払うように求めているということなのでしょうか。 しかし、自賠責の範囲内で収まるということですから、そういうことは考えられないですね。 車両の修理にかかる部分で、免責がある場合がありますが、自賠責の免責とはどういうことなのか、その保険屋に聞いてみてもいいと思います。 また、あなたの過失割合が低いほうというこということは、あなたは被害者側だと思います。 保険屋は、交通事故遭った人は、被害者も加害者も、両方の立場になるといいますが、それは交渉術ですから、あなたは被害者として救済される立場です。 なんで、それで免責になるのか ? 例えば、(失礼な書き方ですが・・・・)貴方のほうが飲酒運転とか、サンダルで運転していたとか、眼鏡をかけていないなどの過失があつたとしても、その理由で自賠責に免責が生ずるとは思われません。 そうしたところを保険屋に聞いてみてもいいと思います。 とにかく文面から察するに、あなたは保険屋の事故処理方法に疑問を抱いているようですので、最寄の交通事故相談所に事故証明書を持参して相談されたほうがよいと思います。 また、納得しない状態で、免責証など、いわゆる同意書にサインしないことです。 サインした場合、保険屋の処理の仕方に同意したとみなされて、示談に合意したことにもなりかねません。 しかし、むかしはそういった処理をした保険屋がいましたが、今のこの時代にそんな姑息なことをする保険屋が残っているのでしょうか。 どうも、別な気がしてなりません。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
少し誤解があるようですね。保険屋の示談交渉 示談作成は基本的に契約者の過失部分に対するもので、契約者のために賠償し、相手被害者に賠償請求権を放棄させることで終了します。これが示談書です。 しかし、あなたから見て相手側の示談交渉はあなた加入保険会社がしますが、過失が多い場合は自賠責に被害者請求させることで充分な補償が得られますので、殊更示談交渉する必要がないと考えます。 だって、過失が70%なのに自賠責では100%補償されるか、減額されても20%の減額で補償されます。したがって、根っこから70%減額されることなく、過剰ともいえる補償をして貰ってることになります。 >私だけ一方的にサインさせて相手のサインは必要ないというのは納得がいかないのです。 それはあなたが過失の少ない被害者だからで、なおかつ被害者請求ではなく相手保険会社の任意保険一括払いで対応しているからです。 一括払いとは任意保険で立て替え払いし示談後自賠責に求償する制度で、被害者に余計な事務手続きをさせることなく、迅速な支払いが可能です。 人身部分では対物賠償と違い、ケガをした人を出来るだけ救済しようとする自賠責120万補償があるからです。 物損の場合は明らかに過失相殺の適用があり、任意保険で対応しますので、この場合は原則双方の署名・捺印による示談書を作成します。 人身と物損では若干違いがあるようですね。 >絶対超えることはないとのことですが私も相手が善良な人とは思えず示談書をもらって一安心したいわけです。 であれば、相手加入保険屋にたのんで、もしくはあなた加入保険屋にでも「自賠責被害者請求で解決するものとする」のような文言の示談書をとるようにたのんでみては・・・・?
補足
>>「自賠責被害者請求で解決するものとする」のような文言の示談書をとるようにたのんでみては・・・・? これについて拒否されたんです。 何故今回示談書ではなく免責証書なのかが気になり、免責証書で相手だけサインするなら分かるけど、それを何故過失割合少ない私がサインするのかが納得ならないです・・・
- alama
- ベストアンサー率14% (7/47)
事故の内容はわかりませんか、事故証明書のなかで、貴方は(甲)、つまり、事故の加害者になっていませんか。 それで、あなたが加害者側であるとしての‘前提’でお話します。 お話の内容から、自賠責の範囲内で、保険会社同士で解決を導いたと思います。 これは、貴方にとりましても、最善な解決の仕方です。 早急にサインをして、事故を解決させるほうが賢明だと思います。 今後、あなたがゴネても、損になっても、得になることはないと思います。
補足
物損のほうでは7:3なので加害者であり被害者であります。(当方は過失割合3割負担) 人身と物損は担当者が別のため書類もまた別です それから当方任意に加入していなかったんです。(相手任意あり) やりとりは私対保険屋なのですが、 私がサインするのはいいのですが相手のサインも私は欲しいわけで・・・そこでもめてるんです・・。 そもそももらったのは、示談書というか免責証なんです。 当方も過失があり相手も過失がある事故の場合は示談書でお互いのサインをするのが普通だと思うのですが・・・
補足
>>なんで、それで免責になるのか ? 私もよく分からないのです 少なくても物損の話し合いではお互い動いてる物同士の事故なので7:3ということでほぼ話はまとまっています。 それなのに人身事故の処理が何故免責証書なのかが分からないのです。(免責証書は10:0の場合にありえると検索したらあったので) ちなみに物損の書類と人身の書類は分かれてるので今回は人身の話の相談です。 免責証書では私がサインすれば保険屋や自己相手の気は休まるでしょうけどその書類だけではお互いの示談にはならないので、相手の怪我が長引いては私の気が休まらないのです。 ちなみに飲酒、サンダル、めがねかけてないなどの過失はありません。 あるとすれば停止ではなかった(当方ゆるやかに直進してたところに相手が曲がったことでぶつかった)ということくらいです。 やはりこの場合は普通免責証書ではなく、示談書ですよね? 何故示談書にするのを拒むのか理解できないのです。