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猫の餌やりで調停をおこしたのですが、調停調書に今後猫の餌やりを行わない
猫の餌やりで調停をおこしたのですが、調停調書に今後猫の餌やりを行わないと相手方が約束し調停が終了しました。しかし、現在も相手方が餌やりを行っています。当方は今まで洗濯物への排尿や、深夜の野良猫同士の喧嘩、家庭菜園に入り込まれるなどの被害を受けております。今後裁判へと移行しようと思いますが損害賠償、慰謝料請求をしようと思います。持ち家ですしどうしても餌やりをやめてほしいです。どうしたらよいでしょうか?
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noname#203300
回答No.1
調停調書が出来ていれば、それは確定判決と同じ効力を有しますから、その後も餌やりをしている証拠写真さえ用意すれば賠償請求しても認められると思います。なにしろ相手は判決も守れない奴ということで判事の心証は最悪でしょう。 ただ、即時に解決したいなら、夜中にマタタビを焚いて誘って、捕獲して、遠くの方にお引越し願うことです。但し、捕獲時に怪我などさせないように十分お気をつけください。“お猫様”に怪我などさせると平成の『生類憐みの令』によって罰せられます。(人間以外の)動物愛護団体によって市中引回しです!