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『阪神優勝』の商標登録

『阪神優勝』という言葉がとある男性により商標登録されました。 阪神が優勝した場合、いろいろとメディアで騒がれますよね。 アナウンサーの『阪神優勝』の絶叫やテレビや新聞などで活字の表現はもうできないのでしょうか? これは商品に対して適用されるものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.8

 商標権の侵害は、 (1)登録商標の指定商品又は指定役務において、その登録商標を使用した場合、 (2)登録商標の指定商品又は指定役務において、登録商標と類似する商標を使用した場合、 (3)登録商標の指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務において、登録商標を使用した場合、 (4)登録商標の指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務において、登録商標と類似する商標を使用した場合、 に成立します(商標法第25条、商標法第37条第1号)。  従いまして、「阪神 優勝」(スペースを一文字空ける)や「祝阪神優勝」、「阪神優勝!!」、「阪神タイガース優勝」とか「阪神V」などの商標を付して、指定商品の範疇に属する商品を販売することは、商標権者に無断ではできないでしょう(侵害と認定される可能性大です;断言ではありません)。  今回の件の指定商品については、既にご回答があるようですので割愛しますが、アナウンサーの実況中継は上記のいずれにも当てはまりませんし、そもそも、「阪神優勝!」と叫ぶことは、商標としての使用方法ではありませんので、侵害は成立しません。  ただし、この登録商標が本当に有効な権利かどうかは、極めて疑わしいところがあります。つまり、「阪神球団が優勝グッズを販売しても差し支えない」という司法判断が下されることは充分にあり得ます。  このことについては、「商標権」という個人の重要な財産権に関わることですし、阪神球団が既に商標を無効とするべく動いているようですから、これ以上のコメントは差し控えます。

sukappi
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • happypoint
  • ベストアンサー率36% (521/1422)
回答No.7

まずはこちらをごらんください。 デイリースポーツonline  “阪神優勝”商標登録されてた  http://www.daily.co.jp/society/2003/07/21/090025.shtml >「おもちゃ、衣服、履物」などの使用目的で認可 と書いてありますので、あくまで限定的なものと思います。 (「阪神優勝」という文字の入った「グッズ」の販売ができない) 報道の分野で使用できないというのは考えすぎだと思います。 逆に言えば「阪神タイガース優勝」とか「阪神V」などの表現ならOKではないでしょうか。 まあ、実況のアナウンサーが「阪神優勝」という表現をすることもあまりないと思いますが。

sukappi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kouji0524
  • ベストアンサー率28% (40/140)
回答No.6

すいませんこちらもです。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 25 被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 28 遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具

  • bttf2003
  • ベストアンサー率37% (230/614)
回答No.5

商標登録ですから、何か売って(ハードウェア、ソフトウェア問わない)利益を出した場合に、そのうちの一部を商標登録権利者に払わないといけません。

sukappi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kouji0524
  • ベストアンサー率28% (40/140)
回答No.4

調べた結果下記のようなものに適用されるようです。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 24 タオル,ハンカチ,手ぬぐい及びその他の布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製のれん,織物製いすカバー,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル

参考URL:
http://www1.ipdl.jpo.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?1&2&0&1&3&1059361523
sukappi
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。 参考になりました。

回答No.3

こんにちは。 商標登録はあくまでブランドを守るためのものだそうです。 したがって商品名として使用しなければ問題ありません。 一言発する度に訴えられたのではやっかいですよね(汗)

sukappi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.2

ああ テレビでやってましたね。 これは、指定した商品に対してそれぞれ登録しないといけないようです。 つまり、指定外の商品だったら、いくらでも使えるわけです。 メディア関係には 含まれてなかったみたいですが・・・。

sukappi
質問者

補足

ありがとうございます。 たとえば『阪神 優勝』(スペースを一文字空ける)や『祝阪神優勝』『阪神優勝!!』などは 商品化できるのでしょうか??

  • kouji0524
  • ベストアンサー率28% (40/140)
回答No.1

一度どのような請求範囲をもって商標登録しているか、特許電子図書館で調べてみればどうですか?

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
sukappi
質問者

お礼

速攻のお返事ありがとうございます。 サイトの紹介ありがとうございます。 参考になりました。

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