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「憲法9条改正」←これって商標登録できますか?

 ぶしつけな質問でごめんなさい。教えていただきたいことは表題のとおりです。  「憲法9条改正」という言葉は商標登録可能でしょうか。パッと見、一般的な名詞っぽいのですが、「憲法」+「9」+「条」+「改正」といったように、かなりの合成語のようにも見えます。それなので、「阪神優勝」よりは登録可能っぽいと思います。  それがだめなら、「憲法9条守るん♪」とか「憲法9条変えるぴょん★」はたまた「憲法Q条」ではどうでしょうか?  皆様のご意見をお聞かせください。 (大学のテストシーズンですがテストの答えを教えてもらおうというものではありません。法学部生ではありません。商標について具体例を挙げて知りたかったんです。ちなみに、護憲活動家でもありません。商標例はあくまで文字例です。憲法9条のお話は他でお願いします。)

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

>「憲法9条改正」が一般語として通っているかどうか…で判断されるでしょう。 >(そのほうが断然常識的でしょ?…私は「てりやきバーガー」の例で説明受けたことあります) 「一般語」だから商標登録できないわけではありません。 たとえば、某社はエアコンで「白熊」を商標登録していますが、これは一般語でしょう。(商品名は「しろくまくん」ですが、「白熊」についても登録されています。) 商標というのは、商品役務の分野ごとに登録するものですから、一般語であるかどうかというのは、あくまでも、商品役務の分野ごとに判断されます。 「てりやきバーガー」が商標登録できないといっても、あくまでも、ハンバーガーの種類を表す言葉として、「てりやき」が一般に使われているから、ハンバーガーの名称としては、登録できないというだけです。 しかし、洋服のブランド名として、「てりやきバーガー」という名称を商標登録することには、何の問題もありません。 「憲法9条改正」自体は、特定の商品や役務分野において、その商品をあらわす「一般語」として使われているわけではありませんから、「一般語」であるかどうかという基準では、商標登録可能でしょう。 しかし、商標の登録要件というのは、「一般語」であるかどうかということだけではありません。No.1 で 前述したように、「公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標」など、さらに別の基準もクリアしないと登録されません。 わたしは、むしろ、「公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標」ということで、登録できないと思います。

tabocado
質問者

お礼

 だんだんわかってきました。商標法の対象はネーミングではなく、その名前にどんな働きを持たせるかなんですね!  ってことは、政党が製造する選挙カーの部品に「憲法9条改正」という商標をつけられないとしても、カップラーメンに「憲法9条改正」とつけることはできるんですね!  残る疑問は「憲法9条改正ラーメン」が、「公の秩序や善良の風俗を害する」かどうかですね。私は害さないと思うのですが、法学上ではどうなのでしょう…

tabocado
質問者

補足

ちょっと追加です。「白熊」というアイスクリームを売ったら、某社に訴えられますか?

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

商標法に言う「商標」とは、たとえば阪神で言えば、 Tigersのロゴ、HとTを組み合わせたマーク、例の虎の顔の絵のように、 どういう言葉を使っているかだけでなく、「見た目」も含めて問題になります。 「阪神優勝」も、商標法の問題としている以上、 無効になったのはこの言葉自体ではなく、 この言葉を使った(その会社で作った)ロゴでしょう。 実際、このことを報道した記事でも 「これによって商品名として使えなくなるわけではない」 と解説しています。 (もっとも、どっちみち使えなくなるわけじゃないですが… 「使う権利を独占」できなくなるだけです) だから、そもそも商標法は「名称」それ自体を保護しているわけじゃないって点に注意。 名称自体を保護するのはむしろ不正競争防止法です。 >「憲法」+「9」+「条」+「改正」といったように、かなりの合成語のようにも見えます。 そういう主張はたぶん退けられると思います。 「憲法9条改正」が一般語として通っているかどうか…で判断されるでしょう。 (そのほうが断然常識的でしょ?…私は「てりやきバーガー」の例で説明受けたことあります) 従って、 >部分的にNGワードがあると駄目というのはなんとも悩ましいですね。 そういう考え方はそもそもしません。 >ジャニーズの「NEWS」は大丈夫なのでしょうか。 その名称を使うこと自体は全く問題ないでしょう。 問題なのは、たとえばニュース番組のタイトルに「NEWS」という言葉を使うのを ジャニーズ側がやめろと言い出した場合で、(それが不正競争防止法の問題です) これはたぶん法的には「やめろ」という主張が退けられる可能性が高いと思います。

tabocado
質問者

お礼

う~~~~~ん。すごく難しい事なんですね。 不正競争防止法が絡んでくるとは思いませんでした。 こういうことですか? 1.阪神優勝の商標取得者はこれからもその所有者である。 2.しかし阪神電鉄グループ各社は阪神優勝と言える。 3.それを不服として1の人が訴えたら負ける。 1の人の権利は無きに等しいものになるのでしょうか。「てりやきバーガー」ではどうだったんですか?

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

憲法(けんぽう、ケンポウ、Kennpou等も)の部分が登録商標等で独占的利用が出来ないんじゃないでしょうか? 「件法9条改正」なら可能かも。

tabocado
質問者

お礼

ありがとうございました。 部分的にNGワードがあると駄目というのはなんとも悩ましいですね。 「ゲームキューブ」の「ゲーム」や、「ファミリーコンピュータ」の「コンピュータ」はなんでよかったんでしょう…

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

微妙なところですね。 商標が登録にならない(または無効になる)理由としては、 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm のページに一覧があります。 このうち「阪神優勝」が無効とされたのは、商標法4条1項15号「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」だからです。 「憲法9条改正」は、他人の商品や役務と混同する恐れはないので、「阪神優勝」の商標が無効とされたことが、法的な基準の参考にはならないと思います。 考えられる無効自由としては、商標法4条1項7号の「公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標」のうち「指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標」かなと思います。 これに当てはまるのは、宗教指導者であったり(たとえば、キリストとか、お釈迦様とか・・)とか、歴史上の偉人など、国家が個人に独占的な使用権を与えるにふさわしくないものとかが主な例です。 「憲法9条改正」という言葉が、上であげたようなものであるかというと、少し疑問ではありますが、やはり、憲法というのは、全国民の英知によって作られた国の根幹をなす法にして崇高なものですから、それに関連した言葉を、特定の商品役務についてとはいえ、国が一個人に独占的に使用する権利を与えるというのは、好ましくないのではないかと思います。

tabocado
質問者

お礼

ありがとうございます。 う~ん。若輩にとって法律の専門用語は厳しいものがありました。 例えば、ジャニーズの「NEWS」は大丈夫なのでしょうか。

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