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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな条件で雇われています。すぐにでも退職することは可能ですか?)

こんな条件で雇われています。すぐにでも退職することは可能ですか?

このQ&Aのポイント
  • 私は今年7月から「契約社員」として仕事をしています。つい先日、さらにいい条件で雇ってくれる会社が見つかり9月1日付けでそちらに移ることを決意しました。
  • 急な話ではありますが、今の会社にその旨を伝えたところ「次の人を雇い、引継ぎ等を済ますまで一ヶ月くらいは辞めないで欲しい」ということを言われました。「法律上一ヶ月はこちらに拘束する権利がある」とも。
  • 今の会社の労働条件や現状というのは以下の通りです。1、各種社会保険なし2、残業代の支払いなし(定時から3時間を超えることもしばしば)3、昇給、賞与、有給休暇なし4、契約書等の書類はいっさい取り交わしていない(面接で1~3の条件を口頭で伝えられただけです)明らかに労働基準法に抵触していること、実際の仕事の内容から言って私は「請負契約」として雇われているのではないかと思うのですが、それでも今の会社が言うように「法律上」一ヶ月は拘束されなければいけないのでしょうか?私としてはすぐに今の会社を辞め、9月1日から新しい会社に勤務したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neko1963
  • ベストアンサー率49% (127/258)
回答No.2

民法上は、期間の定めのない労働契約の場合は、「解約の申入れの日から二週間を経過することによって」労働契約が終了するとされています。 したがって、退職希望年月日の2週間前までには提出します。 ※民法上の記述 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

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その他の回答 (6)

  • natto5338
  • ベストアンサー率49% (433/880)
回答No.7

質問者様も今のお勤めの会社に色々と不満もあるでしょうが、個人的には、それでも多少お世話になった会社でもあるでしょうしから、それなりに筋を通して退職することをお勧めします。 すぐに辞めたとしても、その後も退職手続きで会社側と連絡を取ったりする事もありますし、円満とまでは行かなくても、ある程度会社と良好な関係を作っておいたほうが質問者様にとってもメリットがありますしね。 まず、採用が決まった会社の入社日についてですが、9月1日入社というのは決定でしょうか? 一般的には急募でなければ、在職中の人を採用する場合、入社までに1ヶ月程度余裕を見てくれることも多いですよ。 採用側としても、退職願を出しても即日退職できる訳ではない事は充分承知していますし、また1ヶ月程度は引継ぎ期間が必要であることも想定の範囲内だと思います。 なので、もしまだ交渉の余地があるなら、採用先にもう少し入社日を延ばしてもらえないか交渉するのも一つの方法です。 もし入社日が変更出来ないのであれば、質問者様も妥協して会社側に以下のような条件を提示してみてはどうでしょう? 1.8月末までは今の会社に勤務する 2.引継ぎ期間が短い分を補う為に、業務マニュアル作成および、今抱えている案件の途中経過などを文書化しておき、次に業務を引き継ぐ人がそれをみれば仕事が進められるようにしておく。 3.退職後もしばらくは、業務で分からない事が発生したら電話してもらい、会社側からの問い合わせに質問者様が対応するようにしておく。

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  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.6

退職の意思表示に関しては法令で2週間です。 このあたりは既出のとおりです。 法令どおり動くか社会的な慣例に従うかは質問者様の自由です。 今回の例においては質問者様が余りに身勝手に見えます。 条件のことを書いてますが口頭で説明されて承諾して入社したんでしょ。 だったら最初から入社しなけりゃいいじゃないと会社の人が思って不思議はありません。

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  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.5

不当な扱いをされたから、いい加減な対応で仕返しする、というのは子供の考え方なので止めましょう。退職に際しては就業規則に記載されているルールに則り退職しましょう。まずは就業規則を確認される事をお勧めします。 民法では2週間前に告知すればOKという事ですが、後任者の手配や引継ぎ等を考慮して1ヶ月以上前に告知するのが一般常識であると思います。 ご質問に端的に回答します。 ・今の会社が言うように「法律上」一ヶ月は拘束されなければいけないのでしょうか? →法律上ではなく、就業規則上(もしくは慣例として)1ヶ月という事でしょう。 ・すぐに今の会社を辞め、9月1日から新しい会社に勤務したいと思っています。 →会社との話し合いになりますが、迅速に退職願を出すべきでしょう。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

日本国憲法で、職業選択の自由は保証されています。 耐え難い職場、業務内容でも、最低2週間は働かなきゃならないなんて事は無いです。 「今日で辞めます。明日から来ません。」ってのはアリです。 ただし、一方的に労働契約を破棄することになりますから、会社の方から損害賠償の請求を受けるなんてリスクがあります。 そういう事から労働者を守るため、労働契約の解約の申し入れから2週間経過する事で、雇用契約は終了するって事になっています。 最悪、2週間後に退職の届け出と同時に、その間は有給休暇とか休業するとかって手もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 残業代などの未払い賃金、有給休暇の問題を盾に交渉とかで良いと思いますが。 最悪、一人で労働組合を立ち上げし、ストライキ実施とかって手もありますし。

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  • oushin
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.3

No2.の方が仰るとうり、申入れの日から2週間を経過することで労働契約が終了します。 >「法律上一ヶ月はこちらに拘束する権利がある」 スポーツ選手やタレントの契約にはありますが、 一般の雇用契約にはありません。 むしろ「強制労働」にあたります。 そもそも >1、各種社会保険なし >4、契約書等の書類はいっさい取り交わしていない 上記の条件を見ると、雇用されているのかどうかも疑わしいモノです。 8月31日に「お世話になりました」で良いのではないでしょうか? ただし、給与をもらいに行く際はかなり気まずいでしょうが・・・・

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

そんなの・・・ 突然出社しなくなった! で良いのじゃ無いの??? 理不尽な雇用されてるのでしょ。

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