交通事故によるビジネスチャンスの損失を請求できるか

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭い、ビジネスチャンスを失った場合、機会損失を請求することは可能ですか?被害にあった人は、追突事故の被害に遭いましたが、追突した側に全面的な落ち度があったため、事故は処理されました。
  • しかし、警察の実況見分や保険会社との交渉などの時間的なロスにより、ビジネス上の損害を受けました。被害者は当日、アパートの入居者を案内する予定でしたが、事故のために時間通りに到着できず、内見をキャンセルしなければなりませんでした。被害者は加害者に損失分を請求しようとしましたが、保険会社は補填できないと言いました。
  • 被害者はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?交通事故によるビジネスチャンスの損失について、法的な立場や対応策を検討してみましょう。
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交通事故に遭い、失ったビジネスチャンス。機会損失を請求できますか?

交通事故に遭い、失ったビジネスチャンス。機会損失を請求できますか?    先日、信号待ちで停車中、追突事故の被害にあいました。  追突した側の100パーセント落ち度ということで事故処理しました。 しかし、警察の実況見分や保険会社との電話交渉など時間的なロスでビジ ネス上の損害を受けました。  当日は、アパートの入居先を探す人に物件を案内する予定でしたが、約 束の時間に間に合わず内見を泣く泣くキャンセルしました。  加害者側に「損失分、最低家賃1か月分(5万円)は請求させてもらう」 と口頭で約束しましたが、保険会社経由で「今回のケースは補填できない」 といわれました。  このまま、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

noname#191055
noname#191055

質問者が選んだベストアンサー

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  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

機会損失の請求と、今回の補償については別途にお考えになったら良いと 思います。 他の回答者がおっしゃる通り、機会損失は補償されるべきかもしれませんが、 それがいくらに相当するかは難しい判断です。例えば、パチンコでいつも 勝っていると主張している被害者が、パチンコに行く途中で事故にあったら、 いつも稼ぐ景品分と金額を設定して補填してもらえるでしょうかか?? ただ、今回のケースでは、加害者の方が口頭、文面を問わず、質問者さんが 受けた肉体的、精神的な苦痛に対して、こういう名目で補償して欲しいと 主張されたことに加害者の方が同意されたわけですから、保険会社が支払う、 支払わないにかかわらず、約束を履行して欲しいと主張されれば良いわけです。 こういう点についてはその被害金額をすべて支払うと約束した加害者が、 保険会社の査定で減額になったから、減額して欲しいでは、約束(契約)とは なにか、責任とはなにかが通りません。機会損失だから当然支払えでは、 上手な交渉とは言えません。悔しい思い、つまり精神的な苦痛も商談が うまくいった場合の金額をあなたが支払うと言ったから納得したのに・・・ それさえ履行されないのなら、お見舞金をあらためて請求されていただくと でもおっしゃったらいかがですか?

その他の回答 (5)

  • yamato1208
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回答No.6

その請求が「証明」が可能なのかです。 相談者さんの場合は「仮定の損害」になりますから、損害賠償の対象にはなりません。 損害賠償請求は、相談者さんが「実際」に被った損害でないと請求はできません。 >当日は、アパートの入居先を探す人に物件を案内する予定でしたが、約束の時間に間に合わず内見を泣く泣くキャンセルしました。 この場合は、「契約」が確実であった場合には「損害計上」はできますが、まだ「案内」に段階では損害にはなりません。

  • aloha886i
  • ベストアンサー率19% (22/113)
回答No.5

その約束に間に合った=100パーセント間違いなく成約できた! とはいきませんから損失とはいえませんね 少なくともそのようなときは代理で誰かを立てるなり いろいろやり方はあったはずです それすらできない人間がチャンスがあったというだけで 成約できるわけがありません チャンスなんて誰にでもあります 宝くじだってそうです しかしチャンスはあくまでもチャンスです 成果ではありません 納得ができないから 相手を納得させるだけのネタを用意すべきですね

  • 54b
  • ベストアンサー率16% (60/357)
回答No.3

保険会社がその件を補填することはないと思いますが 事故を起こした当事者が補填することは自由です。 私が衝突事故にあった時(こちらに落ち度無し) その場で 「 クルマの価値が30万円で 修理代が50万円かかった場合、 保険会社は30万円しか出さないけれど 残りの20万円は貴方が出さなければならないけれど イイですね? 」 と 強く念を押してその通りにしてもらいました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

機会損失では無理です。 仮に、その日1億円の取引交渉があって、 事故により取引自体が出来なくなったとしてもそれは1億円の損害とは認められません。 「確実に得られるはずだった金銭」が補償の範囲です。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

無き寝入りではなく、無理な話ですから

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