• ベストアンサー

昼間、質問に対して答えて頂いたんですが納得いかない回答があったので教え

昼間、質問に対して答えて頂いたんですが納得いかない回答があったので教えてください。交通切符に自分の名前を使われ点数も取られているのに被害者ではない、被害者は第三者の意味がわかりません。交通切符は流通する文章なのですか?この事件は自分が交通履歴を調べて警察に行って相談したものです。交通履歴を照会しなければ時効になっていたと思います。自分は馬鹿で法律に詳しくないので小学生でもわかるように教えてください。お願いします

  • puu38
  • お礼率22% (2/9)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#124369
noname#124369
回答No.2

前回の質問を拝見しました。少し回答者様も勘違いがあるようで、puu38さんは被害者です。これはもう一度、puu38さんの質問を読めば分かると思います^^ゞ また「刑事手続きでは第三者」という回答は、間違いではないのですが簡単に書かれていて、分かり難かったかも知れませんので、この辺を私なりに回答してみます。 法を犯した場合、その罪になることをしたと疑われた人が訴えられることを「起訴」といいます。起訴されると裁判が開かれます。 裁判に関わる人は、基本的には被告人、弁護人、検察官、裁判官の4人です。その他、必要に応じて被害者や証人が呼ばれることもあります。 これを専門家では「刑事手続き」と呼びます。つまり警察官の捜査から、刑事裁判での判決までの流れのことです。 この刑事手続きでは、被害者、つまりpuu38さんは「検察官側の証人」という立場になります。それは検察官がpuu38さんの被害事件を、「公益の代表者(puu38さんの代わり)」という立場で裁判所に訴えているからです。 ご存知かと思いますが、普通、裁判には「訴える人(原告)」と「訴えられる人(被告)」といます。刑事裁判では、この訴える人は検察官となっています。慰謝料請求などの民事裁判では一般の人も訴える人になれます。なので、刑事手続きでは被害者も証人という立場ですから、第三者となる訳です。 「被害を受けた本人なのに第三者なんて」と思われると思いますが、これはあくまで法律で定められた刑事手続き(刑事裁判)上の話であり、第三者とは言え「全く関係ない」ことはありません。この辺が世間一般で言う第三者とは少し意味合いが違い、法律の複雑なところです。 また今回、puu38さんが受けた被害。つまりお友達が犯した罪は「有印私文書偽造罪(同法第159条1項)」となり、3カ月以上5年以下の懲役となります。これは親告罪、つまりpuu38さんが訴えなくても事件となる違法行為ですから、警察官は捜査をし近いうちにお友達は逮捕されます。 なのでpuu38さんがお友達を庇うのであれば、検察官からpuu38さんが被害者聴取される時に厳刑を申し出るか、または厳刑嘆願書をお友達の弁護士に出すか、のどちらしかありません。ちなみにお友達はpuu38さんが厳刑の嘆願をしなくても、今回は前科がなければ執行猶予処分になると思います。 なので私的には嘆願をする必要はないと思いますが、ご参考までに

puu38
質問者

お礼

細かく教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

被害者は「相談者さん」になりますが、違反点数は「回復」しますから「損害」としては認められないのが、そんな回答になっているかと思います。 損害と被害は違いますから、実際の被害は「公安委員会」になり、今回の事件発覚は確かに「相談者さん」の照会が発端になります。 違反時は「免許不携帯」で、照会しての処理ですから、申告した内容が「相談者さん」の情報ですから「キップ」に関しては「有印私文書偽造罪・同文書行使」となります。 被害とは「実害」がないと被害にはなりませんから、相談者さんの場合には「被害者」ではなく告発者に該当します。

関連するQ&A

  • 納得いかない取締りを受けました。

    先日、時間指定の歩行者専用道路をバイクを押して通行していたところ(急いでたので押しながら走っていました)、 取締りを受けました。 私の腰の位置とシートの位置はほぼ一緒なのと、警察官が「運転しているのを見た」という場所はカーブした場所だったので、バイクに乗っているように見えたようです。 責任者のような年長の警察官に 「ここは時間指定の歩行者専用道路だから、違反キップを切る」 と言われ、 「運転しないで押していたじゃないですか」 と言ったところ、30分ほど 「うちの部下が見たんだから青切符にサインしろ」 「違反していないのでしない」 とのやり取りをしました。 30分後、「私は、○月○日に*町*番地でバイクを押していた」と書かれた「供述書」というものに拇印を押し、後日、交通執行課というところに出頭しなさいという「交通違反通告書」というものを渡されました。 警察官の見間違いで、忙しいのに30分をロスさせられ、 平日の昼間に某所へ呼び出されるなんて、非常に腹立たしいです。 質問の要点は↓です。 1.「違反を見た」と言っているのは若い警官のみ。ビデオ撮影などの物的証拠は一切なし。 2.その取締りの責任者のような年長の警察官は 「俺はあなたがバイクを押しているのしか見てないから、強く言えないけど」とのコメント。 3.若い警察官は青切符を作成したが、私はサインはしていない。 4.腹が立つので、警察官への苦情や不服を申し立てたい。 私はどうしたらいいですか? ちなみに、やってないことをやったとは死んでも認めたくないです。 本件とは関係ないですが、それで大変なことになった人を知っているので。

  • 過去の事件の被害データは警察署に残る?

    例えば10年前に被害届を出して事件扱いになり、犯人と警察署内で示談書を交わして告訴取り下げした案件は、警察のコンピュータなどで照会できるのですか? 5年くらいしか残ってないのでしたっけ? また、犯歴がないかなどさり気なく照会する刑事というのは、誰でも照会可能になってますか?

  • 被害届を出すと過去の履歴調べられる?

    被害届を出したり事件の相談をすると、警察では名前等から過去の履歴を調べられるものですか? 調べれば簡単に履歴が出てくるものと思いますが、必ず調べて確認するものなのか、それとも小さな事件の場合は特に何もしないのか?警察官によって対応が違うのか?教えてください。 たとえば110通報があって警察官が出向いたことがあるとか、窃盗の被害届が10年前に出ていたとかそういうことも履歴に残ってますか? また、示談で解決になった事件でも、犯人がわかって警察署に出向いてもらった場合などは加害者側の履歴も残ってると思いますが、被害者が数年後に別件で被害届を出した際、過去の事件の履歴と共にその時の加害者の個人情報もわかるようになっているのでしょうか? どのように事件を解決したとか示談になったとか関係者の誰それが警察に来たとか、そんな細かいこともわかるようになってますか?

  • 殺人事件の未解決

    妹が殺人事件の被害者となって約15年経過しました。 数年も警察とはコンタクトは取っていませんでした。 (事件の捜査中は警察の方では経過は言いません。) 15年の節目なのかどうかわかりませんが(以前は時効が15年だから?)、 警察の人が来て、経過説明をしました。 担当が代わって、「最初の担当者はだれでしたか?」と言う始末。 引き継ぎがあまりされて無いようです。 時効が無いと言うものに考えてしまいます。 時効があれば、あきらめがあるのですが。 (実際にはあきらめる事はできません。) 警察も言っていましたが、事件そのものが風化してしまうそうです。 時効はあった方がいいと思いますか? 又、このようは未解決の事件ってどのぐらいあると思いますか? たとえば、殺人事件の50%は未解決ですとか。

  • 【法律】スピード違反の反則金の支払いは交通法規には

    【法律】スピード違反の反則金の支払いは交通法規には任意と記載されているので警察官にキップを切られて点数を引かれるのは仕方がないが、銀行、郵便局にて反則金を支払うのは国民の義務ではなく任意の行為である。って本当ですか? 反則キップには1週間?10日だったかな?以内に支払わないと催促状が届くと脅しが書かれてますよね。 点数は引かれて運転免許証の更新期間は短くなって、交通講習を受けないといけないのは交通法規で義務だが反則金の支払いは任意であって支払うかは国民の自由意思である。本当かどうか教えてください。 支払わなくても良いものを警察に寄付をしていたという、あの免許更新時に警察OBの団体に寄付をしろと言ってくるあれと同じ警察への寄付ってノリの品物だったと知ってショックを受けてます。 なんで私が年収800万円の警察官に寄付しないといけないんだ。 警察の年間1000億円目標の交通罰金の予算は国民の寄付だったってオチですか? 法律上どうなっているのか詳しい解説をお願いします。

  • 道路交通法に納得いかない!!

    私は大阪市内在住の26歳の者です。 私の恥ずかしい話を聞いて、ぜひアドバイスをもらいたく投稿しました。 現在私は普通免許を持っているのですが、5月に入り、すでに交通違反で3回捕まりました。 捕まったのは、すべて原付を運転中によるものなんですが、最初の2回は5月初旬の午前に、一時停止で捕まり、その夕方、また、2段階右折で捕まってしまって・・・。 共に白バイだったんですが、私の反省がきいたか、 なんと!!二回とも切符を切らずに許してもらえました。^^ しかし、とうとうXデーがきまして、昨日の晩に 信号無視でとうとう検挙されてしまい。。。 それは、パトカー二人組だったんですが、許してももらえず、切符を切られてしまいました。。。 当然の報いとは言ってもしょうがないのですが、正直納得できないことがありまして・・・。 その、信号無視で捕まったのは、信号の手前の歩道に バイクを止めようと歩道に入って行った時に、パトカーに止められ、切符をきられました。 私は信号無視じゃないと言い張ったんですが、警察の方もかなりの頑固者で、1~2時間の話し合いをしたんですが、結局、よくここでも取り上げられてる、裁判問題などの脅しに屈服して、しぶしぶサインしました。 そこで、私の累積点数が正直3点引かれてる状況で、 あと、3点でおそらく短期免停だと思います。 そこで、今後1年間警察に捕まらないい方法をアドバイスしていただきたく、投稿しました。 また、私の現状の車・原付の利用頻度は、車は週1日、原付は、ほぼ毎日です。 原付に至りましては、通勤で片道10分くらいです。 また、関係ない話ですが、月に3回も警察に捕まった方はいらしゃいますか?? 本当に自分は今かなり警察運がわるいんじゃないかな?とおもってます(笑) しかも、1日に2回も捕まる馬鹿な私も笑ってください。(笑)

  • 時効ってきくけどいつからなの?

    よくTVとかで殺人事件の時効が迫っているとか、時効3日前で逮捕とかいいますが、その時効の期限とはつからカウントされ始めるのでしょうか?被害者がいる場合は警察に届け出た日にちからでしょうか?もしくは、警察に届け出た時の書類を検察官が受け付けてからですか?ふと気になったので質問します。

  • 時効の根拠(交通違反)

    交通違反にも時効が存在すると思いますが、以下の場合の時効はいつが起算日(違反した日?)で どれくらいの時間が経過すると時効が成立するのでしょうか? また、時効の根拠となる法律(条文)を教えて頂きたくお願いいたします。 便宜上、警察官の現認や速度計測が確実にあったと仮定します。 ・シートベルト未装着での違反 ・一時停止無視 ・一般的な駐車禁止違反 ・スピード違反(青切符) ・スピード違反(赤切符 青の場合と何か変わるのか?) ・ひき逃げ 勿論、実際に逃げようという主旨の質問ではありません。(念の為) あくまでも、法律論で根拠がどこにあるか疑問に思いましたので。 よろしくご教示頂ければ幸いです。

  • 人身事故の処理についての質問です。

    交通事故を起こして相手の方が全治7日の診断書を提出されました。 人身事故扱いになりますよね。 警察の方から2から5点を加算されると聞きましたが違反行為の悪質性のなさやこれまでの違反履歴、反省の度合い、被害者の方が加害者(自分)に厳罰を望まない等があれば人身事故でなく物損事故として扱われる場合もあると聞きましたが本当でしょうか? 自分の免許の点数が気になり質問した次第です。 ご存じの方が居たら教えてください。

  • 大至急回答お願いします

    最近金貸しのアイフルから私宛に督促状(借りたお金を返さないと裁判を起こす)が届きました、しかし私は1円も借りていないので警察に被害届けを出して考えられる理由として以前免許証を落とした事を伝えそれを拾った第三者が偽造免許証を作って私の名前でお金を借りたのではないのかと伝え同じ事をアイフルにも伝えました、そして私は一切関係ないのでこれは詐欺事件なのであとは警察とやり取りをして下さいと言いました、私のようなケースは他にもあるのでしょうか?法律に詳しい方教えて下さい、勿論私は1円も借りていないので1円だって返すつもりは更々ありません。今この事が心配で夜も眠れませんし体重も減り精神的にまいっています・・・どうか法律に詳しい方の有効な対策等の回答をお願いします、あと法律に詳しくない方でも自分も以前同じ目にあってその時はこうした等のどんな些細な回答でもいいので回答下さい、あと補足に答えて頂ける方のみ回答下さい。