• 締切済み

正式な債権とするには?

正式な債権とするには? 数十年前、叔父に融資した際、担保として株券をあずかりました。 借用書等、書面の交付は一切ありません。 第三者の証人は存在します。 現在、叔父は所在が不明です。 株券は叔父名義である為処分できません。 この株券を正式な債権として確定することは可能でしょうか? 株券は正確には、信用金庫の出資証券であり現在、株券と交換が必要な証券です。 よろしくお願い致します。

noname#159166
noname#159166

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

株式の場合は、株券の所持者が、株主と推定される。 株券があれば、名義書換請求できます。 昔は、名義書き換えしないで、転々流通するのが株式です。 決算期には配当を貰えないので、名義書き換えします。 現在は、上場会社は株券を廃止しました。 出資証券は不明です。

noname#159166
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 名義書き換えの可能性あり、ということですね、参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

株券や証券が、即、換価することができるならば、差し押さえて競売すればいいです。 それにしても債務名義が必要なので、訴訟してはどうですか。 行方不明ならば勝訴の公算大です。 その勝訴判決があれば、10年は使えます。

noname#159166
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 貸借にともなう書面はありませんが証人は数名存在します、参考になりました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

そもそも,当初の融資契約が有効に成立しているとしても,時効にかかっているのではないでしょうかね。

noname#159166
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 返済はまったく受けておりませんので時効前に相殺された、との考えは成立するのでしょうか? 時効も考慮に入れ参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 正式な債権とするには?

    正式な債権とするには? 数十年前、叔父に融資した際、担保として株券をあずかりました。 現在、叔父は所在が不明です。 株券は叔父名義である為処分できません。 この株券を当方の債権として確定し処分することは不可能でしょうか? 融資の際、借用書等、書面等の交付は一切ありません。 株券は正確には銀行の出資証券であり現在は株券に変更して後、換金可能との事です。 よろしくお願いします

  • 債権質について

    質権は、動産・不動産だけでなく「債権」にも質権を設定できるようですが、何故観念的である債権に質権が設定できるのか分かり難いです。 証券的債権(手形・小切手・株券など)については、証券に要物性を認めてることが可能だと思いますので、その証券をもって質権の設定が可能なのは民法363条からも理解できます。 ところが、単なる借用書がある指名債権には、質権の設定に「借用書の交付は必要ない」との説明を受けました。どういうことなのでしょうか? 通常の『指名債権』については、何らかの要物性の必要もなく質権を設定できることが理解し難く、それでは留置的効力が認められないのではないのかと疑問におもってしまいます。 どなたかご教授してください。よろしくお願いします。

  • 債権譲受

    第三者への貸付金とそれに付随する担保(有価証券)の債権譲受をしました。 しかし、譲渡人からその有価証券の譲受がなく譲渡人はその有価証券を差出さないと言っているのが現状です。今現在譲渡人の貸金庫の中にその有価証券があると思われるのですが,証拠やどの銀行の貸金庫かが分からないのが現状です。 法的に差押や損害賠償の請求を考えていますが、有価証券には流通性があるのと、その有価証券は第三者の名義なので紛失届を申請して流通を止める事が難しいと感じます。 譲渡人には損害賠償を請求しても支払能力がないのと,自己破産を申請する可能性があるので,早急にその有価証券を差し押さえたいのですが,最善策が分からない状態です。 また、このようなケースでは刑事的にも告訴が可能なのでしょうか?

  • 出資証券は持っているだけで大損になることはありますか?

    出資証券は持っているだけで大損になることはありますか? 父のことなのですが、株券とは別で、信用金庫の出資証券は所持しているだけの場合、大損になったり、大きく支払わなければいけないことはあるのでしょうか?ただもっているだけです。 小額なのですがよろしくお願いします。

  • 上場していない信用金庫の出資証券

    以前設立した会社にて、融資を受ける時に、必須だと言われて出資証券を買わされました。もう会社もなくなりましたので、どうにかしてこの出資証券を現金化したいのですが、何か方法はないのでしょうか?また信用金庫にお願いして買取ってもらう方法も無理なのでしょうか?確かに配当はありますが、大した金額ではないので、このまま出資証券は捨ててしまうのと同じになってしまうのでしょうか?

  • 根抵当権に組み入れられる債権

    根抵当権が担保する債権についての質問です。民法、不動産登記法の初学者ゆえピントはずれのお尋ねでしたらご容赦下さい。 1) ある不動産に関して、根抵当権者がA銀行、債務者X、債権の範囲がA銀行融資取引だとします(極度額は割愛)。 この状況においてA銀行はB信用金庫(以下B信金)に根抵当権の一部譲渡したとし、登記を終えました。となると、根抵当権はAB共有になり、更に債権の範囲にB信金取引も加える登記をしました。 上記の状況であればこの根抵当権が担保する債権は: A銀行と債務者Xとの今までの債権 A銀行と債務者Xとのこれからの債権 B信金と債務者Xとのこれからの債権 だと解釈しているのですが合っていますか? 合っているとしてここからがわかりません。上記の状況で、実は債務者XはB信金からもかねてより融資を受けており、上記の登記(債権の範囲にB信金取引を加える変更登記)を終えた時点でその融資額は1千万円あったとします。では、この1千万円もこの根抵当権は担保するのでしょうか?つまり債権の範囲に合致するB信金と債務者Xとの従来の取引額も被担保債権の枠に組み入れられるのでしょうか? 2) また、同じような疑問で、根抵当権者が死亡して相続された場合があります。 根抵当権者がA(父)、Aが死亡して相続人がBとC(長男と次男)の場合、相続の登記と合意の登記を経て、指名根抵当権者がBになったとします。 債務者はXで債権の範囲は金銭消費貸借だとします。 この場合、この根抵当権が担保する債権は債務者Xと亡Aとの従来の取引残高、そして今後のXとBとの取引額だと思いますが、Xはかねてより長男Bからも金銭を借りておりその額がこれまた1千万円だとします。では、この1千万円も法律上当然に被担保債権に組み入れられるのでしょうか? 根抵当権は、単に債務者を変更した場合は既存債権が枠から外れて無担保債権になったり、債権者変更(変更と呼ぶのはおかしいのかもしれませんが。確定前根抵当権の相続とか譲渡です)の場合はそのまま債権が担保され続けたりと、ケースによって異なるのでよくわかりません(今後の債権を担保するのは多分共通だとは思うのですが、そりゃそうですよね)。どの債権が引き継がれて、どの債権が外れるのか、そしてどの債権が組み入れられるのか、さっぱりわかりません。その一覧表のようなものがあればイイのですけどね。

  • 信用金庫への出資金の決算時の処理

    信用金庫から融資を受けた際、信用金庫へ出資が必要ということで、¥50,000出資しました。仕訳は  出資金50,000 / 普通預金50,000 で処理したのですが、合ってますでしょうか? また、決算時にはなにか処理が必要でしょうか?有価証券の内訳書には記載が必要でしょうか?お教え下さい。

  • 破産財団にたいする保証債権と一般債権の違い

    中小証券会社のオーナーの個人会社で証券会社の持ち株会社Aに金銭消費貸借契約に基づき 融資をしました なを、この融資には証券会社の保証が付けられています、 オーナーの証券会社の資金の私的流用(立場を利用して取締役会の合意を得た)の結果、証券会社は破産開始の決定を受け、現在清算中であり、管財人がオーナーに対して会社法423-1に基づき損害賠償請求中、 私の保証債権と証券会社の一般債権者の優劣度を知りたいのですが、教えてください。 又その場合破産管財人に対して、どのような書類を出せばいいのかも併せてお願いします、なを、私の融資と 保証をえていることは管財人は既にしっております、 なを、先取特権等については認知しておりおります、 宜しくお願いします

  • 融資先が民事再生先となる場合、担保で債権を保全している金融機関は別除権

    融資先が民事再生先となる場合、担保で債権を保全している金融機関は別除権者として債権カットの対象になりませんが、担保処分で不足が出た場合、その不足額を債務者や連帯保証人に全額請求できますか?一般債権となり債権カットの対象となるのでしょうか? お詳しい方ご教授ください。

  • 第3者からの譲受の債権と相続について(長文)

    *カテゴリー違いのスレで立ててしまい、元々の質問は回答数0だったので削除しました。 現在、祖父が譲り受けた債権について、高齢の為、家族も不安になっておりどなたかお知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いいたします。 【現状】 私の祖父が第3者から債権(株券担保付の)を譲り受けており、債務者より毎月定期的に返済を受けております。 債権管理は他者に任しております。 祖父も90歳を超えて、遺言もしくは他人に債権譲渡をする方が良いのかと考えております。 【相談】 1. 株券の名義人は債務者名義なのですが、2009年からの電子化で名義を誰にすれば良いのか?(債務者からの条件として株券の名義人は債務者名義にして欲しいとの事があります) 2. 他人名義のまま祖父のほふりに入れる事は可能でしょうか? 3. 債権管理者を今の管理者から他の人に委託変更する事は可能でしょうか? それによって問題は発生しますか? 4. 遺言や債権譲渡する事は問題ありますか? 5. もし、遺言を作成する前に他界してしまった場合、その債権はどのようになりますか? もともと祖父の親族にお金を貸して返済ができない代わりに、親族が持っている債権を譲り渡したものなのです。 債権管理はその親族が行っております。 余り法律的な知識もなく、祖父が他界したらその親族がその債権を持っていくのではと不安に思っております。 どなたかそのようなアドバイスをお願いできますでしょうか? よろしくお願いいたします。