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子供の国籍について

子供の国籍について 私ー日本人、配偶者ードイツ人でドイツ在住です。最近、妊娠しているのがわかりました。 一時帰国を除いて日本で暮らす予定もなく私自身もこちらで余生を過ごすつもりです。なので生まれてくる子供もそれこそ「ドイツ人」になるでしょうし、正直、日本の国籍は子供には必要ないと思ってます。私はまだ日本国籍ですがいずれはドイツ国籍にしても構わないと思ってます(そのほうがこれから暮らしていくには都合がいいので)。 仮に、子供の日本の国籍取得は不要だと思っても母親が日本人である以上は出生届を提出する義務があるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

海外で生まれた重国籍児の場合、出生後3ヵ月以内に国籍留保しなければ外国人ですので、日本側への出生届は出せません。たとえ3ヵ月以内に出生届を出しても、国籍留保の署名捺印がなければ受理されません。 子供が日本国籍を持つ場合は、出生届を期日までに出さなければ過料五万円の罰則がありますが、ご質問の場合のお子様はそもそも日本人ではなくなるので、出生届は出す義務はないし、外国で生まれた外国籍の子は日本では関知しないということになります。 日本で生まれた場合は外国人同士の子であっても出生届は必要になります(一定期間保管され出生届受理証明書を出します)。でもたとえ日本人同士の子であっても、外国で出生して外国籍を取得(生地主義国などで)したなら、3ヵ月以内に国籍留保しなければ外国人ですから、出生届は出す必要はないし、出しても受理されないのです。 尚、今後不慮の事態で日本へ移住した場合、お子様が20歳になる前であれば、届出だけで国籍再取得ができることを、一応覚えておいてください。

noname#116946
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 わかりやすい説明でなるほど、と参考になりました。子供が20歳前であれば取得できる、というのをしっかり覚えておきます。 まだ半年以上あるので出すか出さないか、取りあえず情報をもっと調べてから考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

海外にいる場合には、生まれて3ヶ月以内に出す必要があります。これは戸籍法に定められている義務です。 子どもに日本国籍を選択させる権利を与えるつもりがないなら、出生届を在独の日本大使館(又は領事館)に出す際に国籍留保をしなければ、子どもは日本国籍を取得しません。

noname#116946
質問者

お礼

やはり出生届は義務なんですね。 今のうちに情報を集めて生まれたらすぐ届け出ができるようにしときます。 迅速なお返事ありがとうございます!

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