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国籍選択

血統主義の国籍の主人との間に20歳の子供がおります。 日本で生まれ、主人の国には出生届けは出しておりません。 この場合、二重国籍にならないと思うので「国籍選択届け」は出さなくてよいと思うのですが、どうなんでしょうか? この辺の所に詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答No.1

こんにちは。 国籍選択の必要がある人の条件は次のとおりです。 1.日本国民である父又は母と父母両系血統主義を採る国(例えばフランス)の国籍を有する母又は父との間に生まれた子。 2.日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば韓国)の国籍を有する父との間に生まれた子。 3.日本国人である父又は母(あるいは父母)の子として生地主義(例えばアメリカ)で生まれた子。 4.外国人(例えばカナダ)父から認知、外国人(例えばスイス)との養子縁組、婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民。 5.帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の国籍を保有している人。 shashin33さんのお子様の場合は1に当たるかと思われます。出生届は本国に出されていないとのことですが、国によって国籍を取得する条件というのが異なっており、一概に国籍選択の届が必要とはいえないです。 そもそも国籍選択という制度は重国籍者の減少を目的としているものであるのでまずは、お近くの市区町村の役場もしくは法務局に相談してみたほうが良いかと思います。 あまりきちんとした回答になっていなくて申し訳ございません。

shashin33
質問者

補足

長文のアドバイス、ありがとうございます。 実は先日役所へ「国籍選択届け」をしたいと申し出た所、 「謄本にはお子さんの国籍留保の記載などなく、日本で生まれ ましてや父方の国のパスポートも保持してなければ、 謄本では日本人なので国籍選択は必要ありません。 でもどうしても、と言われれば国籍選択届けを受けますが・・・。」 との説明で、私も子供もそれならと届けを出さすに帰って参りました。 以前、法務局の方に問い合わせした所、 役所の方へ詳しいことは聞いてくださいとのことでしたが、 また色んな情報など読んでいると本当に手続きはしなくていいものかと 不安になってしまいます。 引き続き、皆さんのご意見をお聞かせください。

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.3

結論から言えば、出しても出さなくても結果にそう違いはありません。 役所が出さなくてもいいと言っているので出さなくてもいいでしょう。 国籍選択は義務ですが、罰則がない上、22歳以降でも可能です。 ただし、今後の国籍法改正の動向に注意する必要はあります。 現在の国籍法でも、法務大臣が「国籍選択の催告」というのを出した場合は、1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を失うという条文があります。でも今まで一度も出されていません。 「国籍離脱届」に自ら署名捺印して提出してしまったり、外国籍を自らの志望で取得したり選択したり、外国の重要な公務職に突いて法務大臣より国籍喪失宣言を受けたときも日本国籍を失います。 それ以外、例えば国籍選択をしなかったとか、日本国籍を選択しながら外国パスポートを使ったとかで日本国籍を剥奪されるようなことは一切ありません。 >日本で生まれ、主人の国には出生届けは出しておりません。この場合、二重国籍にならないと思う 間違い。血統主義ですから、その国籍の親から生まれればその国の国籍を持って生まれてくるんです。出生届によって国籍取得するわけではないのです。 しかしながら、国が明記してないので難ですが、例えば日本国籍のように海外で生まれた外国籍を持つ子は三ヶ月以内に出生届(国籍留保)をしないと出生に遡って日本国籍を失う、などという規定が、世界的に見て小数派ですが、ある場合もあります。22歳になるまでに韓国籍選択しない在外国民は自動的に韓国籍を失う、といった韓国のような国もあります。現在でも二重国籍かどうかは相手国の国籍法がわからないとなんともいえません。 >法務局の方に問い合わせした所、役所の方へ詳しいことは聞いてください 国籍選択届の提出先は役所ですから。 >血統主義の父親を持つ子供は自動的に二重国籍になるので「国籍選択届け」は必要です。 惜しい。 血統主義の父親を持つ子供は自動的に二重国籍になるので【国籍選択】は義務(必要かと言えば微妙)です。国籍選択の方法には四つ(日本国籍選択が二つ、外国籍選択が二つ)あって、そのうちのひとつが「国籍選択届」です。 >父親の国のパスポートを取らなければ日本国籍なので「国籍選択届け」はいりません。 そいつはバカです。 >謄本にはお子さんの国籍留保の記載などなく 国籍留保は海外で出生した場合のみ。国内で生まれた重国籍者には国籍留保の必要がありません。だから日本国内で生まれた場合は戸籍謄本では重国籍かどうかは判断できません。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html,http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01
  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

考え方にズレがあります。 お子さんが、まずどの国の国籍を望むのかをそろそろ判断する時が近づいています。まずどの国にを選択するのを決めてから、手続きを精査するという手順が順当です。 出生届を出したか出さないかではないのでご注意ください。

shashin33
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 私の質問を理解されてないようなので、補足いたします 子供は日本国籍を望んでおり、 役所には「国籍選択届け」に日本国を選択するつもりで行きました。 法務局や役所も何箇所か違った地域へ問い合わせしたのですが、 微妙に役所の方々の意見が違っていて 血統主義の父親を持つ子供は自動的に二重国籍になるので 「国籍選択届け」は必要です。と言われたり、 父親の国のパスポートを取らなければ日本国籍なので 「国籍選択届け」はいりません。と言われたり、 それも上司に聞きながらや、手引きを広げながらの説明だったので いまいち不安だったのです。

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