- ベストアンサー
国籍選択
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 国籍選択の必要がある人の条件は次のとおりです。 1.日本国民である父又は母と父母両系血統主義を採る国(例えばフランス)の国籍を有する母又は父との間に生まれた子。 2.日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば韓国)の国籍を有する父との間に生まれた子。 3.日本国人である父又は母(あるいは父母)の子として生地主義(例えばアメリカ)で生まれた子。 4.外国人(例えばカナダ)父から認知、外国人(例えばスイス)との養子縁組、婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民。 5.帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の国籍を保有している人。 shashin33さんのお子様の場合は1に当たるかと思われます。出生届は本国に出されていないとのことですが、国によって国籍を取得する条件というのが異なっており、一概に国籍選択の届が必要とはいえないです。 そもそも国籍選択という制度は重国籍者の減少を目的としているものであるのでまずは、お近くの市区町村の役場もしくは法務局に相談してみたほうが良いかと思います。 あまりきちんとした回答になっていなくて申し訳ございません。
その他の回答 (2)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
結論から言えば、出しても出さなくても結果にそう違いはありません。 役所が出さなくてもいいと言っているので出さなくてもいいでしょう。 国籍選択は義務ですが、罰則がない上、22歳以降でも可能です。 ただし、今後の国籍法改正の動向に注意する必要はあります。 現在の国籍法でも、法務大臣が「国籍選択の催告」というのを出した場合は、1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を失うという条文があります。でも今まで一度も出されていません。 「国籍離脱届」に自ら署名捺印して提出してしまったり、外国籍を自らの志望で取得したり選択したり、外国の重要な公務職に突いて法務大臣より国籍喪失宣言を受けたときも日本国籍を失います。 それ以外、例えば国籍選択をしなかったとか、日本国籍を選択しながら外国パスポートを使ったとかで日本国籍を剥奪されるようなことは一切ありません。 >日本で生まれ、主人の国には出生届けは出しておりません。この場合、二重国籍にならないと思う 間違い。血統主義ですから、その国籍の親から生まれればその国の国籍を持って生まれてくるんです。出生届によって国籍取得するわけではないのです。 しかしながら、国が明記してないので難ですが、例えば日本国籍のように海外で生まれた外国籍を持つ子は三ヶ月以内に出生届(国籍留保)をしないと出生に遡って日本国籍を失う、などという規定が、世界的に見て小数派ですが、ある場合もあります。22歳になるまでに韓国籍選択しない在外国民は自動的に韓国籍を失う、といった韓国のような国もあります。現在でも二重国籍かどうかは相手国の国籍法がわからないとなんともいえません。 >法務局の方に問い合わせした所、役所の方へ詳しいことは聞いてください 国籍選択届の提出先は役所ですから。 >血統主義の父親を持つ子供は自動的に二重国籍になるので「国籍選択届け」は必要です。 惜しい。 血統主義の父親を持つ子供は自動的に二重国籍になるので【国籍選択】は義務(必要かと言えば微妙)です。国籍選択の方法には四つ(日本国籍選択が二つ、外国籍選択が二つ)あって、そのうちのひとつが「国籍選択届」です。 >父親の国のパスポートを取らなければ日本国籍なので「国籍選択届け」はいりません。 そいつはバカです。 >謄本にはお子さんの国籍留保の記載などなく 国籍留保は海外で出生した場合のみ。国内で生まれた重国籍者には国籍留保の必要がありません。だから日本国内で生まれた場合は戸籍謄本では重国籍かどうかは判断できません。
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
考え方にズレがあります。 お子さんが、まずどの国の国籍を望むのかをそろそろ判断する時が近づいています。まずどの国にを選択するのを決めてから、手続きを精査するという手順が順当です。 出生届を出したか出さないかではないのでご注意ください。
補足
アドバイスありがとうございます。 私の質問を理解されてないようなので、補足いたします 子供は日本国籍を望んでおり、 役所には「国籍選択届け」に日本国を選択するつもりで行きました。 法務局や役所も何箇所か違った地域へ問い合わせしたのですが、 微妙に役所の方々の意見が違っていて 血統主義の父親を持つ子供は自動的に二重国籍になるので 「国籍選択届け」は必要です。と言われたり、 父親の国のパスポートを取らなければ日本国籍なので 「国籍選択届け」はいりません。と言われたり、 それも上司に聞きながらや、手引きを広げながらの説明だったので いまいち不安だったのです。
関連するQ&A
- 国籍選択について(スリランカ・日本)
スリランカ国籍の妻が現在妊娠中です。私(夫)は日本人です。生まれる子供の国籍についてなのですが、日本は「父母両系血統主義」、スリランカは「父系優先血統主義」とのことです。私たちのケースだと、子供は出生とともに日本国籍は取得できるが、スリランカ国籍は「取得できない」という解釈でよいのでしょうか?つまり、生まれてくる子供はスリランカ国にとっては外国人(日本人)で、国籍選択を留保するまでもなく、日本国籍以外に選択肢はあり得ないという理解で良いのでしょうか?スリランカの国籍法は分からないのですが、もし帰化要件が存在するのであれば、将来、子供がスリランカ国籍を希望した場合、それに順じて、「一外国人」として帰化申請するしかないということなんでしょうか・・・。国籍を選択するのは将来の子供自身なのですが、親がとるべき手続きはキチンとしておいてあげたいと思いまして。御存じの方、宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(妊娠・出産・育児)
- 二重国籍? 三重国籍?
たとえばの話です。 日本人が外国人と結婚すると、その子供は二重国籍になって成人までに国籍を選ばなければいけないのは知っています。 たとえば、アメリカ在住の日本人と、アメリカ在住の台湾人が結婚し、アメリカで子供をもうけたとします。日本も台湾も血統主義なので、子供には日本国籍と台湾国籍が与えられますよね。また、アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍が与えられます。 そうすると、子供は、日本、台湾、アメリカの3つの国籍を得たということになるのでしょうか? また、その子供が、国籍選択の前に、これら3つの国の国とは別の国籍を持った人と結婚して、子供を儲けたとします。 その子供は4つの国籍を与えられることになるのでしょうか? その、結婚した相手が二重、またはそれ以上の国籍を持っていたとしたら、国籍は、五つ、六つ、という風になってしまうのでしょうか。 ふと思って考えてみたのですが、混乱してきました。どなたか詳しい方、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- こんな場合、名前は?国籍は?
こんな場合、名前は?国籍は? たとえば、中国人(血統主義)の父親と日本人(血統主義)の母親を持つ子供が アメリカ(出生地主義)で生まれたとすると、名前は中国名・日本名・アメリカ名の3つ持つことに なったりするんでしょうか。 また、その子供は20歳までは、三重国籍になるんでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 子供の国籍保留について
子供の国籍保留について 私は日本人で妻が中国人です 今は日本で住んでいて子供を日本で出産する予定です 日本で生まれれば当然市役所で出生届けを出さなければなりませんが 日本で出生届けを出せば子供は日本人の子供になります 子供は22歳までに国籍を選択するって聞いていますが これはどう言う事で、どの様な手続きが必要になるのでしょうか? 中国は二重国籍は認めていないと聞いています(国籍保留はありなのでしょうか?) 調べれば調べるほど混乱しています
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 二重国籍の子の親が外国籍になった場合は?
こんにちわ。 国籍法について教えてください。 アメリカで日本人女性が子供を産んだとします。 かの国は出生地主義ですから、子供は米国籍と日本国籍を二重に持つことになりますよね。(母親はこの時点では日本国籍のみとします) 一応、現在の日本政府の立場としては、二重国籍は22歳までに解消すべしという主義のようです。 その後、子供が未成年のうちに母親がアメリカ人と結婚したとかで米国籍を取得したとします。 すると、子供は「アメリカ人の子」と見なされて、日本国籍を選ぶことはできなくなるのでしょうか? それとも「元日本人の子」とされて、日本国籍を取れるように考慮されるのでしょうか? 日本の国籍法は血統主義ですので、基本的に「両親、もしくはそのどちらかが日本人でないと国籍取得は認めない」という方針のようですが、それは「申請した時点でそうである必要がある」のでしょうか? 色々調べてみたのですが、よくわかりません。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 理論上もっとも多くの国籍を得られる方法は?
質問の内容は題名の通りです。 各国の法律および国際法に触れない範囲で、理論上、もっとも多くの多くの国籍を出生によって得られる方法を教えてください。 自分は法律に詳しくないのですが、自分なりの考えを紹介します。 ここに登場する国はすべて、出生地主義(兼血統主義)をとっている国とします。 A国籍の男性と、B国籍の女性の間の子供が、C国籍の飛行機の中で生まれた。その出生時に飛行機はD国の在E国軍事基地の上空を飛んでいた。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 2重国籍について(日本国籍喪失・・・!?)
海外に住む、母親が日本人、父親が外国人の子供の国籍について質問です。 子供は、日本で生まれ、日本に、出生届を出しました。 2011年1月より、父親の国(ペルー)に住むことになり、それまで、父親の国には、出生届を出してなかったので、2010年10月に在日ペルー領事館に届け出を出しました。(子供はその時点で5歳です) これで、子供は、問題なく、日本国籍、ペルー国籍の両方を保有できていると思っていました。 ところが、先日、子供のパスポートの切り替え申請を日本大使館にしたところ、ペルーの出生届の提出を求められ(なんで、日本のパスポート申請にペルーの出生証明書??と思いましたが)、提出したところ、 「ペルー領事館に出生届をした時点で、日本国籍が喪失している可能性がある。法務省に問合せ中なので、回答が来るまでは、申請保留。半年から1年くらいかかるかもしれない」 と言われ、大変ショックを受けています。 国籍法11条の「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う」に当てはまる可能性があるというのです。 私は、「子供は5歳なのに、自ら志望して国籍を取得するはずがない!父親がペルー人だから、出生届を出しただけなのに!」と思ってしまいますが、出生から5年経ってから、父親の国に、父・母両方のサインを持って、出生届を提出していることが、問題になっているようです。 日本の法務省にも問い合わせ、状況を説明しましたが、回答は、 「状況によっては、日本国籍喪失と判断される場合もある。いますぐ、回答できる問題ではない。大使館を窓口として、法務省の判断を待つしかない」 と言われました。 私は、このまま、だまって半年、1年待つしかないのでしょうか・・・? 子供の日本国籍、失いたくありません・・。 どなたか詳しい方いらっしゃったら、教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 二重国籍とその可能性について
私は日本人、妻は中国人で、あと数ヶ月で赤ちゃんが生まれます。 結婚後数年ずっと日本に住んでおり、出産も日本で行う予定です。 出生後は、普通に日本で届を出して日本人と思っているのですが、周りが二重国籍がにはしないのかとよく聞いてきます。 そもそも二重国籍について理解が乏しいので、質問させてください。 - 日本と中国の二重国籍を持ったとして、何かメリット、デメリットがあるのでしょうか。(私の現在の理解だと、日本では21歳までに本人が国籍を選択する義務がある、ということだけです。。) - そもそも、日本で出産をした場合、子供を二重国籍者にすることはできるのでしょうか。(法的には出来ない様ですが、何か巧みに取得の方法があるんでしょうか) よろしくご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 国籍の所在
仮の話です。 日本国籍を持つ純血の日本人男性と、 生地主義を採用している国家の国籍を 持つ外国人女性が国際結婚をしたとし ます。 その外国人女性と日本人男性は、女性の 在籍する国で結婚し、第一子を現地で出 産する。そこで一年暮らした後に夫婦で来日 し、第二子を出産したとします。 また、母親は後に日本国籍を取得する。 日本はナントカ法により、二十未満から二重国籍 の状態にあるものは二十二歳までにどちらかの国籍 を選択するか破棄するかを本人の意思で決定するらしい ですね。 上記の例では、第一子はそのナントカ法で日本国籍を選択しても 生地主義を採用する国で生まれた のであるからその国の国籍は 破棄出来ず二重国籍になってしまう訳ですよね。 しかし第二子は日本で生まれたので日本国籍を選択した場合は 母親の持っていた生地主義を採用する国の国籍は破棄され、二重国籍 を持つことは出来ない…という認識で間違いありませんか? また、第二子は何とかして二重国籍を持つことは出来ないのですか? 分かりにくくなりましたね、スミマセン
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
長文のアドバイス、ありがとうございます。 実は先日役所へ「国籍選択届け」をしたいと申し出た所、 「謄本にはお子さんの国籍留保の記載などなく、日本で生まれ ましてや父方の国のパスポートも保持してなければ、 謄本では日本人なので国籍選択は必要ありません。 でもどうしても、と言われれば国籍選択届けを受けますが・・・。」 との説明で、私も子供もそれならと届けを出さすに帰って参りました。 以前、法務局の方に問い合わせした所、 役所の方へ詳しいことは聞いてくださいとのことでしたが、 また色んな情報など読んでいると本当に手続きはしなくていいものかと 不安になってしまいます。 引き続き、皆さんのご意見をお聞かせください。