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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の手続きについて教えてください。)

社会保険の手続きについての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の手続きには注意が必要です。特に扶養を外す場合、日付の記入には注意が必要です。
  • 新たに社会保険制度に加入した人や国保に入った人は、1日重複してしまう可能性があります。
  • 保険者、配偶者、被扶養者の場合によっても手続き方法が異なることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>私の仕事しては、社会保険を損失するだけですので 会社が保険料を損したという意味ですか? そうであれば違いますよ。 社会保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば健康保険は7月31日で資格喪失であれば(7月30日まで加入だから)7月分の保険料は払う必要はありません、しかし8月1日で資格喪失であれば(7月末日は加入しているので)7月分の保険料は払う必要があります。 ですから例えば健康保険料が2万ですと会社と従業員が折半ですから、8月1日で資格喪失であれば7月末日は在籍しているので7月分の保険料は 1万(会社)+1万(従業員)=2万 となり会社と従業員で1万ずつ折半になり7月分の保険料は会社は1万負担しますし従業員の負担は1万で済みます。 しかし7月31日で資格喪失であれば7月分の保険料は払わなくていいので会社の負担はゼロです、一方任意継続すれば7月31日の1日だけでも1か月分の保険料が掛かりなおかつ今までの会社負担分も払うことになるので7月分の保険料は 0(会社)+2万(従業員)=2万 となり、1日日付が違っただけで会社は1万の負担がなくなり得をして、従業員は会社が得をした分の1万負担しなければならなくなったと言うことです。

tina3137
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 また、丁寧な説明をして頂きありがとうございました。 以後、重々気をつけたいと思います。。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今、気がついたのですが、私は逆をしていたようです。つまり、一日加入してないことになります。 そういうことなら >やはり、本人達に迷惑がかかることはあるのでしょうか? 退職後に国民健康保険や任意継続をするのなら1か月分多く保険料を払っているだろうし、国民年金も1か月分多く払っているというのがかけた迷惑でしょうね。

tina3137
質問者

お礼

再度、回答頂きありがとうございます。 私の仕事しては、社会保険を損失するだけですので、国保や任意継続は、おそらく正式な日付で入られたのではないかな…と推測しています。 本当に申し訳ないことをしたと反省の日々です。。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>先日、社会保険の扶養を外す手続きをしていた時に発覚した私のミスなのですが、外す日は、外した次の日、つまり例えば保険者の奥さんが8月1日に働き始めたら、記入を8月1日としていたのです。本来なら、7月31分のはず… 外す日とは資格喪失日のことですね。 例えば8月1日に資格喪失と言うことは、8月1日の0時0分0秒に遡って資格を喪失するということです、逆に8月1日に資格取得と言うことは、8月1日の0時0分0秒に遡って資格を取得するということです。 ですから7月31日に資格喪失と言うことは、7月31日の0時0分0秒に遡って資格を喪失するということです、逆に7月31日に資格取得と言うことは、7月31日の0時0分0秒に遡って資格を取得するということです。。 でもその被保険者の配偶者の方の場合は8月1日から働き始めるのですよね、つまり7月31日の23時59分59秒までは被扶養者のはずですね。 ということは7月31日を資格喪失にしてしまうと、資格を喪失するのは7月31日の0時0分0秒であり働き始めて資格取得するのは8月1日の0時0分0秒ということになり7月31日の1日は谷間のように無保険期間になってしまいます。 ですから8月1日資格喪失でいいのです。 そうすれば8月1日0時0分0秒に被扶養者の資格喪失、そしてやはり8月1日0時0分0秒に被保険者の資格取得で8月1日0時0分0秒に資格喪失と取得が同時に起こってうまくつながり無保険期間は出来ないと言うことです。

tina3137
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。 今、気がついたのですが、私は逆をしていたようです。つまり、一日加入してないことになります。 大変申し訳ないのですが、その場合をご存知なら、教えてください。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

>記入を8月1日としていたのです。本来なら、7月31分のはず… 8月1日喪失で正解です。片方の取得と別の喪失は重複するものですので。 社員の場合でも7月31日退職ならやはり8月1日喪失となります。7月31日喪失と手続きすると7月30日退職という扱いで7月分の保険料負担をしなくて済む(基本的に末日の資格で保険料が発生する)ため確信犯的に間違って手続きする中小企業も有ったりしますが。

tina3137
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。 今、気がついたのですが、私は逆をしていたようです。つまり、一日加入してないことになります。 大変申し訳ないのですが、その場合をご存知なら、教えてください。

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