• 締切済み

法定耐用年数をすでに経過している中古製品を約100万円で購入した場合、

法定耐用年数をすでに経過している中古製品を約100万円で購入した場合、その中古製品の減価償却期間はどのように考えればよいのでしょうか? ちなみに中古製品の取得者は法人で、約100万円の製品の新品時の価格は約1000万円です。

みんなの回答

回答No.2

中古資産お耐用年数は、次のようにします。 (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産  その法定耐用年数の20%に相当する年数 (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産  その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数  なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。 たとえば法廷耐用年数10年、3年経過後の中古資産の場合は (10-3)+ 3*0.2 =7.6  → 7年 ということになります。 ご質問のケースではすでに新品時の10%になっているので、たぶん耐用年数を過ぎているんのでしょう。 その場合は、法定耐用年数の20%に相当する年数となります。 実際は相手に新品購入時の年月をお聞きください。

toritan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上記の計算方法は、-9L9-さんから紹介されている国税庁のタックスアンサーにも あるように、「使用可能期間の見積りが困難であるとき」の簡便法かと思うのですが、 まずは使用可能期間の見積りという選択肢を考慮してよいという認識で正しいでしょうか? (もちろん、見積もりの妥当性についてはチェックを受ける前提で。) また、その見積りが法定耐用年数の20%を下回る場合に、 その見積り耐用年数の使用に対して制限はないですよね?

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

原則:中古か否かにかかわらず、その構造・用途等に応じた法定耐用年数による 例外:使用可能期間を見積り、その年数(見積り耐用年数)によることができる(原則との選択適用) 例外の例外:使用可能期間を見積もることが困難な場合に限り、法定耐用年数と経過年数によって計算した年数(簡便法による年数)によることができる http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう