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A会社を8月5日で退職B会社に8月25日から就職
A会社を8月5日で退職B会社に8月25日から就職 8月6日~8月24日までは任意継続に加入していたとします。 健康保険の場合入社月に退職した場合保険料徴収されますが、任意継続の場合はどうなんでしょうか? B会社でのみ社会保険料払えば良いのでしょうか?
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健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に加入していれば1か月分払う加入していなければ払わないということです。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 例えば8月6日被保険者の資格取得で8月24日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の8月25日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います。 >8月6日~8月24日までは任意継続に加入していたとします。 健康保険の場合入社月に退職した場合保険料徴収されますが、任意継続の場合はどうなんでしょうか? B会社でのみ社会保険料払えば良いのでしょうか? A社で8月5日まで・・・保険料の支払なし 任意継続で8月6日~8月24日・・・同月得喪により保険料の支払あり B社で8月25日から・・・保険料の支払あり これが国民健康保険だと A社で8月5日まで・・・保険料の支払なし 国民健康保険で8月6日~8月24日・・・同月得喪により保険料の支払なし B社で8月25日から・・・保険料の支払あり ということで任意継続よりも国民健康保険のほうが良いでしょう。 ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれません、ですから繰り返しますが8月6日被保険者の資格取得で8月24日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の8月25日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認してみてください、恐らく保険料は発生しないと言われるとは思いますが。
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- ben0514
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社会保険の健康保険料や国民健康保険料は日割りで考えることはないでしょう。 通常健康保険では、離職日の翌日が資格喪失日と呼びます。また就職日を資格取得日と呼びます。 保険料は、資格取得日が含まれる月は健康保険料が発生し、資格喪失日が含まれる月は保険料は発生しません。 任意継続を利用しても、国民健康保険を利用しても、保険料が発生しないと思います。 しかし、国民健康保険料は月割でない分割払などとなっているため、場合によっては保険料が発生する可能性はあります。 そして、任意継続できるのは健康保険であって、厚生年金は任意継続できません。したがって、国民年金となるでしょう。 任意継続は健康保険団体の窓口となり、国保や国民年金は住所地役所となります。年金だけであれば年金事務所が本来の窓口となります。 任意継続の場合には、退職後の部分ですから、会社は手続きを行いません。 ご自身で手続きを直接しなければなりませんし、会社が折半で負担していた保険料も負担しなければなりません。 短期間で再就職先へ移るようなことが決まっている場合には、任意継続を利用した方がよいかは判断が難しいですね。 社会保険の保険料は、毎月の給料など(毎年4~6月の給与の平均など)で算定していますが、国民健康保険料は前年の収入や時期によっては前々年度の収入で算定します。場合によっては、国保の方が解くかもしれませんね。 また、あなたに扶養がいる場合も注意が必要ですね。特に奥様が扶養となっている場合には、国民年金の保険料が発生する可能性もありますし、国保の保険料は世帯全体の収入で算定しますからね。 それぞれの窓口で試算してもらうことですね。