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退職においての社会保険について
今勤めている会社を退職することになりました。 まだ、後任の方が決まっていませんが1ヶ月程で引継ぎし退職予定です。 そこで質問ですが、今の会社は今年の2月より入社して多分11月下旬頃の退職になるかと思います。 仮定で2パターン質問したいのですが、 1つ目は、退職したら社会保険から脱退すると思いますが、12月の上旬よりうまく、就職できて社会保険に加入したとします。その場合、加入年数は継続されるのでしょうか? 2つ目は、運悪く就職できず、1月や2月に就職となった場合、社会保険の継続年数は1ヶ月からの数えになるのでしょうか? もしかして、一つの会社を辞めたら、すぐに保険に加入しても継続年数は継続されないのでしょうか? また、そういったことを防ぐような方法などありましたら、よい対策など教えていただきたいと思います。 なぜ、勤続年数にこだわるのかと申しますと、いつかは子供が欲しいと思っていますが、勤続年数が1年以上でないと出産育児一時金が出ないとの事です。それで、できれば継続年数が続いていてほしいなぁと思ったからです。 まったくの無知でお恥ずかしいのですが、わかるかたよろしくお願いします。
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初めまして 二児の母です。 その様な事は経験がありませんが、、事務をやらせて頂いてます。 勤続年数ですから、あくまでも《勤続年数》であり、退社されるのは 別話しかと、、、、。 勤続年が1年以上ないと出ないのですが、新しい会社に勤務し1年経過しないと資格は得られないと思います。 社会保険 と言っても、新しい会社と退社される会社では、健康保険組合が違いますから。。。。 11月下旬退社し、12月上旬にうまく就職出来る 事と 1月や2月に就職した としても 同じ事です。 月末に属している健康保険組合から支給される事ですので。 ならば、今退社される事なく、9ヶ月勤続しているので このまま御仕事を続け、お子さんを授かる、出産一時金を受給する方法が良いのですが。。 多分、お子さんを と思っている方ですと、結婚なさっていると思うのです、年齢的にも面接に言っても《結婚している=子供が居ない=産むであろう》では 昨年2月よりも就職難になっておりますので 難しいのが現状だと思います。 11月下旬と言うのも 極端に言えば 29日退職となると 12月1日に就職しても11月は社会保険ではありません。 11月30日退社であり、12月30日入社なら 社会保険なんです。 全て 末日 だと思って下さいね。
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- jfk26
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>なぜ、勤続年数にこだわるのかと申しますと、いつかは子供が欲しいと思っていますが、勤続年数が1年以上でないと出産育児一時金が出ないとの事です。 それは間違いですよ、被保険者期間が退職時に1年以上と言うのは出産手当金の継続給付や、出産育児一時金でも在職中の健保に請求する場合です。 質問者の方の場合は退職しても夫の健康保険の扶養になれば夫のほうに家族出産一時金が出ますし、また何らかの事情で国民健康保険に加入となってもそちらから出産育児一時金が出ますし、任意継続してもやはり健保から出産育児一時金は出ます(もちろんどこかに就職して社会保険に加入してもです)。 出産育児一時金が出ないとすれば出産時に夫の扶養にもなっていない、国民健康保険にも加入していない、任意継続もしていないような無保険状態であった場合のみで、夫の扶養も含めて出産時に何らの健康保険に入っていれば出産育児一時金は支給されますので、被保険者期間や被扶養者期間が1年以上でなければならないなどと言うことはありません。 ですから出産育児一時金だけの話なら、継続にこだわることは意味がないと思うのですが。
- coco1701
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質問の趣旨は >なぜ、勤続年数にこだわるのかと申しますと、いつかは子供が欲しいと思っていますが、勤続年数が1年以上でないと出産育児一時金が出ないとの事です。それで、できれば継続年数が続いていてほしいなぁと思ったからです ・出産育児一時金の支給に関しての事なら 関係するのは、健康保険(会社の健康保険、国民健康保険、ご主人の健康保険の扶養)になります ・質問の勤続年数1年云々は ご自分で会社の健康保険に加入していた場合に 被保険者資格(健康保険の加入者=貴方)を喪失する日の前日まで(退職した日の事)に1年以上被保険者(健康保険の加入期間の事)であって、資格喪失後(退職)6か月以内に出産した人も対象者です (健康保険に1年以上加入していれば、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金を退職前に加入していた健康保険に請求出来ます・・の意味) ・退職後、再就職先の健康保険に加入すれば、そちらの健康保険に 退職後、国民健康保険に加入されたら、そちらの国保に 退職後、ご主人の健康保険の扶養に入られたら、そちらの健康保険に 出産一時金を請求する事は出来ます ・健康保険は喪失したらそれまでで、次の保険に通算等は出来ません ・今回の場合、2月~11月の10ヶ月の加入になりますから、出産一時金を退職後、今の健康保険に請求する事は出来ません ・退職後、加入される健康保険(会社の健康保険、国民健康保険、ご主人の健康保険:扶養に入った場合)に請求して下さい 追加: ・退職後、通算可能なのは、雇用保険の加入期間で、退職後1年以内に就職し雇用保険に加入した場合は、以前の加入期間は通算されます (失業給付を受けた場合や、間が1年以上開いている場合は以前の加入期間は失効します:通算されません)
- doctorelevens
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1.社会保険(健康保険)は、会社が変わった場合には継続にはなりません。 原則として「退職=脱退」となるので、すぐに次の会社に入社しても「別の加入履歴」になります。 例外は「まったく同じ健康保険組合の同じ社会保険加入をした場合」だけです。 その他の、雇用保険・厚生年金は別の会社でも期間の継続が可能です。 労災保険には継続という概念はありません。 すべて「その会社で加入手続きを採ったかどうか」の話として考えます。 加入期間による給付の条件(制限)なども無いので。 2.会社が変わった場合の社会保険の加入期間は一旦リセットされます。 その様な場合、回避する方法はありません。
お礼
ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。
お尋ねの社会保険は、健康保険・厚生年金・雇用保険の3種類と考えてお答え。 即、就職され、新会社で即、手続きが行われれば継続となります。 就職が出来なかった場合は、健康保険は、市町村の国民健康保険に加入します。厚生年金も、市町村の国民年金に加入します。年金はコレで継続してると計算されます。 雇用保険は、一旦中断となりますから、保険金を受け取る手続きをして下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm年金の説明です。 http://job.j-sen.jp/shitsugyou/index.htm雇用保険です。
お礼
そうでした。主人の国民健康保険がありました。ありがとうございました。とても 参考になりました。