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私の友人が23日に勾留されて1日で10日になるのですが、まだ勾留延長か

私の友人が23日に勾留されて1日で10日になるのですが、まだ勾留延長かどうかわからないのですが、もし延長がなく10日で出れるとしても丁度1日が日曜なのですが、その場合は月曜になってしまうんでしょうか? また、延長されると通知は届くのでしょうか? どなたか教えてもらえませんか?

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noname#124369
noname#124369
回答No.5

#4です、回答が遅くなり申し訳ありません。早速補足にお答えします。 先ずご主人は「未成年の頃に無免許歴が2回ある」とのことですが、最後の無免許から何年経っているのでしょうか? もし2~3年くらいしか経ってないなら、今回は「隠匿教唆」がありますから罰金刑の可能性があります。 ※無免許運転の罰則 無免許運転(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)等 単刀直入に回答しますと、私は「実刑(刑務所行き)はない」と思いますよ。私も未成年の頃に3回ほど無免許で逮捕されており、成人になってから先に回答をしたように「無免許+隠匿教唆」で執行猶予でした。 こういう回答をすると誤解があるかも知れませんが、ただネットで法律を調べたり知識を得たくらいの方は、こういう質問に対してすぐに「実刑だ」「刑務所行きだ」「甘い!」などと、まるで検事にでもなったかのような回答をしますが(笑) 現実にはそんな事はありません。裁判でも一応は順序を踏んで、段々重い処分にして行きます。ですからご主人の場合なら、今回は隠匿教唆の分が重くなり、罰金刑なら最高額の30万円となる可能性は高いです。 ●罰金刑になると 1)決められた日にちまでに罰金を納められないと、1日5千円計算で労役(拘置所か刑務所で作業)となります。30万円の場合には60日間、約3ヶ月の労役です。 2)労役中に罰金を納めた場合には、検察庁罰金(反則金)収納係で確認が取れ、検事・判事に報告が行けば即日釈放されます。 3)ちなみに労役は刑務所に服役することと違いますから、頭を丸刈りなどしません。 この罰金刑より重い処分が実刑なんですが、実刑処分の場合、始めは私のように執行猶予が付きます。つまり罰金刑なら罰金を納めたら終わりなんですが、執行猶予の場合には、執行猶予期間という重荷(爆弾^^;)を背負わされますから、その分本人的には辛いんです。 よくみなさん勘違いされるのは、「執行猶予は軽い」と思われていること。確かにストレートに刑務所へ服役すれば本人的には辛いでしょうが。実は執行猶予の場合、その期間中にまた逮捕されると、その執行猶予が付いた刑を加算して刑務所行きとなりますから、こちらの方が本人的にはしんどいです。 まとめますが、ご主人は未成年時の違反を含めても、罰金刑か執行猶予であり、不起訴・起訴猶予などで勾留延長が切れた後の釈放はかなり低いと思います。 ご心配なく^^v

tanuzan
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます!! 本当に励まされました(^-^)! 他の方々からは『執行猶予はない』と言われていたので正直落ち込んでいました。。。 少しは安心(期待?)していていいってことですね??♪ 毎度(2)バカな質問ばかりですいませんでした。。。 uzwebさんの毎回長文にわたる回答で徐々に気持ちが楽になってきました。 励ましていただいて笑わせていただいて本当にありがとうございました♪

その他の回答 (4)

noname#124369
noname#124369
回答No.4

#3の補足にお答えします。弁護士についてですが、逮捕されると逮捕された人には弁護士が付く権利があり、早くて48時間拘留中、遅くとも10日延長された時点で担当弁護士が付きます。(弁護士無しでの勾留延長取り調べは人権面で問題となります) ※また逮捕された人には弁護士を呼ぶ権利もあり、逮捕から24時間以内なら弁護士会の当番弁護士を呼ぶ事も出来ます。 もしご主人に知り合いの弁護士(私選)が居ない場合には、その地域の弁護士会から国選弁護士として、無料(国費)で判決までの弁護を受け持ってくれます。 確認の方法は、ご主人本人に聞くのが一番良いのですが、他には担当刑事に聞くか、地域の弁護士会(電話帳に載ってます)に聞けば教えてくれます。 もしくはこのまま裁判へ進むと、内縁であっても情状証人や身元引受をお願いされることがありますから、そういう時は弁護士から質問者様へ連絡が入ります。 ※情状証人とは、 裁判に出廷して、ご主人は「ホントは真面目な人です」などと裁判官に情を訴える人です。 ※身元引受とは、 裁判に出廷して、「今後は私が責任を持って本人を監督し、更正の手助けをします」などと裁判官に、真面目にさせる約束(保証)をする人です。 ※ちなみにどちらも、わざわざ出廷しなくても、書面に書いて署名捺印すると弁護士が代わりに朗読してくれますが、裁判官としてはやはり出廷してきた方が心象が良いです。 質問者様は内縁ということですが、ご主人に妻子が居なければ、警察でも裁判でも刑務所でも、妻とほぼ同等の扱いですから何等引け目に感じることはありませんよ。 私の妻も同時は内縁でしたが、妻は怒って裁判で「こんな人は刑務所に入れて下さいっ!」と言ってました(その時私は帰ったら殺す!と固く心に誓いましたが、現実にはマスオさん状態です^^;) 私と似た事案なら、ご主人に今、執行猶予や前科、出所や執行猶予が切れてすぐでなければ、まず実刑(刑務所行き)はありません。また身代わりを引き受けた人の供述次第では、不起訴・起訴猶予もありますから、こうなると今回の勾留延長後に釈放されてきます^^ 大変だと思いますが、また何でも補足して下さい。元気を出して頑張って下さいね♪

tanuzan
質問者

お礼

こんな私にこんなに長文本当にありがとうございます!! そして何より分かりやすいし面白いし^-^(マスオさん~) 最後の文ではちょっと潤んでしまいました(:_;) 私の周りには頼る人がいないのでこういうとこでしか情報が得られず一人で不安でした…。 とりあえず月曜に面会に行ってみるので(予約してOKなら…)その時に聞いてみたいと思います!! また何かわからないことがあったらご質問させていただきます。 本当にありがとうございました!!

tanuzan
質問者

補足

またまた質間させて下さい! 彼は未成年の頃に無免許で2回も捕まって前歴があります。。。 今回3回目なのでそれでも服役はないのでしょうか…? 他のカテゴリで質問したらみなさん刑務所行きだと仰いました。 回答者様の意見も聞きたくご質間させていただきました。 ご回答頂けないでしょうか?

noname#124369
noname#124369
回答No.3

#1です、補足にお答えします。普通逮捕され48時間拘留されます、これは刑事調べです。そして刑事は48時間以内に検察官へ容疑者を送致します。 ここで検察官は容疑者を警察の調書を基に取り調べ、さらに取り調べが必要な場合には24時間以内に裁判官へ勾留延長の請求をします。 この24時間をどう使うかは検察官次第で、警察から上がってきて取り調べをしたら3~5時間で勾留延長をするのが一般的です。24時間フルに使う場合は、否認や事案が複雑な場合だけです。(なので通常は48時間拘留+拘留延長で計算してます) そして最長20日間の勾留が延長される、流れです。 他の回答者様へのお礼を拝見しましたが、私の過去の経験から回答すると、ご主人は起訴後拘置所へ送られると思います。なので保釈が希望でしたら、起訴と同時に「保釈申請」をするしかないと思います。 今回、無免許に加えて「犯人隠避教唆」が付いてますが、『教唆』というものは「証拠隠滅」の恐れが高いことから、取り調べ終了後に釈放とならないケースが多いです。 また自分が無免許をして、その違反を誰か他人に名乗らせ身代わり出頭させた場合(これも犯人隠避教唆)は、特に心象が悪く重いです。 しかしご主人には既に弁護士が付いてますから、質問者様はこれからの流れや対策を弁護士と相談をし、なるべく軽くなるように頑張ってあげて下さい。 ちなみに過去に私は、無免許運転の身代わりをさせ逮捕されましたが、やはり犯人隠避教唆が付き、判決は「懲役1年執行猶予3年(罰金なし)」でした。 この時は、保釈で出てるより拘置所で裁判を迎える方が、裁判官の心象が良いのであえて保釈申請はしませんでした。(特別な理由や実刑でない限りは、拘置所にいる方が反省していると汲んでくれます) ご参考までに^^

tanuzan
質問者

お礼

大変参考になる回答ありがとうございました!! それに言いにくいだろうご自分の過去も聞かせてくださり、本当にありがとうございます! ただ、旦那ではないんです(3ヶ月以上同居してるので内妻になるのでしょうか?^_^;) 『教唆』が付いたのは回答者様が言った後者の方です。 ちなみに一つ気になったのですが、『弁護士がついてる』というのはどういうことでしょうか? 本人にはまだ一回しか面会に行ってないので詳しく聞けなかったのですが、私の話のドコで弁護士がついてると分かったのでしょうか?何分法律に疎いのでお聞かせくださると助かります。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.2

10日間で出られるのはごく軽い罪です。たいてい10日間延長で合計23日間留置場で暮らすのが普通です。 再犯ならまず23日で間違いないです。初犯ならどんな罪を犯したのかによって10日間(13日間)で出れる場合もあります。

tanuzan
質問者

お礼

参考になる回答ありがとうございます!! 今朝、警察署に問い合わせたところ、昨日勾留延長の申請をされたそうです。 また、犯した罪は『道路交通法違反(無免許運転)』と『犯人隠避教唆』の罪なので延長して10日(全部で23日)で出て来れるかどうかもわからないんですが、とりあえずまた10日待ってみたいと思います。 ただ、検事とは話したみたいなんですが、それでもまだ取り調べは続いている可能性はあるのでしょうか?

noname#124369
noname#124369
回答No.1

拘留されたのが23日ですか?逮捕されたのが23日なら、そこから2日間は48時間拘留となり、次に拘留延長の10日間が始まります。 もし10日目が日曜日でも基本的には釈放となりますが、普通はその前の金曜日とかなるべく平日に出してますよ。 また拘留延長が続く場合には、容疑者の家族などに刑事から連絡がある場合がありますが、裁判所からは改まった通知は来ません。 担当刑事に電話すれば教えてくれますよ^^

tanuzan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 逮捕されたのは20日です。 ただ調べたところ逮捕されて48時間留置されてそこから24時間また留置されてそこから10日間勾留されると聞いたのですが違うんですか…? 勾留通知書には23日と記載されてました。でも…金曜に出されなかったのでじゃあ延長されたと思ってた方がいいんでしょうか…。 今度担当の刑事さんに聞いてみます。 本当にありがとうございました。

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