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今旦那が勾留されてます。10日から20日になり2月3日まで勾留になりま

今旦那が勾留されてます。10日から20日になり2月3日まで勾留になりました。起訴,不起訴は2月3日に決まるのでしょうか!? 今日旦那は検事の所にいってます。 起訴,不起訴の結果は連絡くるのでしょうか?! 不起訴の場合いつでてこれますか?? どなたか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

警察から「釈放するので引き取りに来て下さい」という電話があったという話を聞いたことはありますが、常にそういう連絡があるのかどうかはよく分かりません。

回答No.2

すぐ起訴する場合なら、2月3日以降、起訴状謄本は、旦那(被告人)のところに送られて来ます。 すぐ起訴する場合の手続の流れの概略を説明すると、検察官は、裁判所に起訴状を提出して起訴します。起訴されると、それまでの勾留は、起訴後勾留に切り替わり、引き続き身柄が勾留されます。 そして、若干のタイムラグはありますが(2、3日程度)、まもなく、裁判所から、勾留されている被告人の許に、起訴状謄本が送られてきます(刑事訴訟法271条1項)。

参考URL:
http://profile.allabout.co.jp/pf/otsuka/qa/detail/27588
ksil0ve
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。まだ受け入れられずにいます。釈放の時は警察から連絡ってありますか???

回答No.1

すぐに起訴する場合には、起訴の正式決定は、勾留満期(2月3日)に行われることが多いでしょう。 一方、それ以外の場合は、起訴するか不起訴にするかの処分を保留したまま釈放する、処分保留釈放となることが多いです(通常、勾留は20日が限度なので、再逮捕でもされなければ、これで出てこれます)。処分保留の場合、起訴・不起訴が決まるのは、釈放された後ということになりますが、処分がいつ決まるのかは、ケースバイケースです。 起訴となれば、起訴状謄本という紙が送られてきます。また、不起訴の場合は、不起訴処分の告知(刑事訴訟法259条)を請求していれば連絡がもらえますが、請求しなければ連絡は来ません。

ksil0ve
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり2月3日ですよね。本当にドキドキです。 起訴状謄本は2月3日以降にきますか???

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