• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通行権の排除について)

通行権の排除とは?問題の要約と解決方法について

jg0nwwの回答

  • jg0nww
  • ベストアンサー率24% (67/269)
回答No.2

http://okwave.jp/qa/q6068402.html ↑(下の最初の質問に間違えて回答してしまいました。)

関連するQ&A

  • 通行権の確認

    通行権の確認 昨年相続により実家をリホームして引越しをしました。 二軒の敷地を通っている進入路だということで二軒からほかに道を作って、ここは通るなということを言われ、通路に壊れたバイクを置き車が通れなくされ増したので、通行権の確認の調停を実施しましたが、調停員に注意されるもどけることがなく、不調で打ち切りとなりました。 土地の取得は三軒とも同じ地主から、昭和33年に購入したもので進入路はその当時のままのもので、ブロック塀、石積みで区切られ、簡易舗装されています。 公道側の人は、親から59年に相続して家を建て替えています。 二軒目の人は平成5年に土地を購入して家を建てています。この人は問題になっている道路では新築ができないので、別途専用の道路を購入して建てています。 二件とも建築確認の申請ではこの道路は宅地面積に入っていません。道路として申請されています。 昨年の私たちが引越して来るまでは何の問題もなくトラブルもなくきていました。突然、公道側の人が固定資産税をはらっつているから、ここは通るな、別途道をつくって通るようにしろといってきました。私は高校までここに住み、その後は帰省のたびに、両親はずっと父は63年まで、母は18年までここに住んでいました。その間何の問題もなくきていたのに突然のことで何がどうなっているのかわかりません。 調停では、進入路に壊れたバイクを置き、車を入れなくしていることを、調停員からその行為はだめだと注意されましたが、やめることはなく、はじめは端のほうにおいていたバイクを真ん中まで置くようになり、打ち切りになったら公道側も車止めのブロックを置いて、嫌がらせをしています。 車は近くに置いていましたが送り迎えのときなど、雨降り等は取りに行ってと大変で仕方なく、50万円ほど出して道路を確保しました。しかし生活するうえでまた家の作りももともとの道路があることを前提にできており、買い物や特にごみ捨ては200メートルほど余計に歩かなくてはなりません。 車を入れる道確保した路は、最近になってできるようになったもので、当初は鉄道と用水路で道路の確保ができない土地でした。 裁判になると費用(年金暮らしですので)の問題や時間の問題等、また近所ということもありよい方法はありませんでしょうか。

  • 囲繞地通行権とその最小幅員

    古い街並みで北側の家は公道に隣接していないため長年西側の家と我が家の敷地を通路として通っています。現在通路幅は約1m。北側の家からみて更に北側の家が最近更地になったので北側の住民は長年使用していた我が家の敷地を通る通路に加え空き地側の通路も使用できるようになりました。ちなみに空き地は1筆で我が家側は2筆の土地を通り公道へ出ています。この様な場合、我が家側の通路を囲繞地通行権がある道として通さないといけないのでしょうか。 長年使用はしているものの使用料どころか挨拶すらもありません。できることなら通路をふさいでしまいたいとも思っています。 また、どうしても通路としてあけておかないといけないのであれば、通路幅をどれくらい確保する必要があるのでしょうか。

  • 通行権

    私の敷地は囲繞地です私の敷地に対し袋地通行権を施行している袋地の 人が建築確認がおりたので新築の挨拶にきました、内容を調べてみましたら袋地側に約6メートル公道側に約8メートルの空き地(現在普通乗用車2台が青空駐車)があります、空き地と袋地との境界は約2メートルの高さで袋地側へ約6メートルの波板塀で仕切られていました、その塀を3メートル取り壊し敷地延長(契約は借用)として通路を開設しましたしかし空き地所有者との契約内容は憶測ですが建築工事が完成したら 塀を元にもどして現状復旧して通路は再び袋地通行権を施行してわたしの敷地を通行する可能性が想定されます。 本題の質問として ・建築基準法(公道接地義務)、消防法、他において敷地延長した部分の  通路を閉鎖しても違法にならないのか? ・袋地が新たに通路を取得した場合、袋地は消滅するのか? ・反射的に囲繞地は消滅するのか?

  • 専用通路を確保できる?

    建築許可について質問いたします。 まず現状説明から・・・  ・私の家は袋小路の幅4mの通路に面しております。  ・その通路は通路を利用する4軒が所有権を等分に共有しています。  ・4軒のうち1軒は公道に面していますが、残りの3軒はこの通路にのみ面しております。 現状では私の家は道路に面しておらず、幅4m通路を3軒が利用していることで通路も確保できていないため建築許可が下りません。 ところが隣の家(公道に面していない3軒のうちの1軒)が競売にかかりました。 そこに不動産業者が来て、もし隣を買えば  ・通路の確保が必要になるのは2軒になる。  ・4m通路の1/2を所有することとなる。 上記のことから「2mの専用通路が確保できるので建築許可も下りるようになり、不動産価値が上がりますよ」と情報を持ってきてくれました。 この業者の言っていることは正解なのでしょうか? もし本当なら隣の競売物件は、他の人が買ってもあまり値打ちの無い物件だが、私が買えばその物件だけでなく、今の自分の家の価値も上がる事になると思うので真剣に検討しています。 建築法に詳しい方、どうかお知恵を貸してください。

  • 建築基準法の接道について

     2mの接道要件について共有通路の場合持分割合は問題にならないか教えてください。   幅4mの通路を3軒で共有(各1/3)しています。 土地の販売代理人は『1軒は公道に接道していて通行権確保のための持分であるため、他2軒で通路の1/2を接道部分として建築確認申請できる。通行にしか使用しない特約がある部分であり、持分があるから通行権が確保できているため申請にあたって共有者の承諾は必要ない』とのことでした。 (1)1/2の通路部分は敷地面積に参入されるのではないですか? (2)参入されるのでしたら自分の持分を超えた面積部分については、他 人の権利を侵害していることになりませんか? (3)それとも持分さえあれば通行権を得て全面を使用できるため、あく までも図面上接道部分を確認するだけで、申請敷地に相当する持分が なくても問題ありませんか? (4)他人の承諾を得るには承諾料もしくは利用料等必要になりますか? (5)費用が必要であれば目安の額について教えてください。

  • 地役権の通行について

    私の家は建てて10年くらいになるのですが公道に接していなく、二つある私道の内どちらかを通らなければ、公道に出られない土地に家が建っています。 ひとつは幅5mくらいの私道で、10件くらい家が並んでいてその人達の共同の私道。ふたつめは隣の家の前の細い道(2.5mくらいでしょうか)の私道になります。最初不動産の話では、大きな私道の方の人たちと話をつけるから大丈夫、との事で土地を購入したのですが実際には断られてしまい細い私道の人に年間1万円の通行料を払って通行させてもらっています。隣の家の人とはあまり仲が良くないため、通行料を払って通させてもらうのが両親はちょっと気に食わない感じです。最初と話が違うんだから、不動産屋が通行料は払うべきじゃないの?とまで言っています。 このような場合、売主の瑕疵担保責任になったのでしょうか??

  • 公道の通行について、

    公道(認定道路)の通行についてお伺いします。在住する場所は村ですが自宅付近には認定道路(行政が管理する番号が付いています)があります。 この道路に木の枝が出てきており通行可能範囲は以前に比べ2/3程度になっています。 枝を切るよう持ち主には再三申し入れをしているのですが全く切ろうとしませんし、最近では枝が折られるとか言い看板まで付けている状況です。 当方が安易に枝を切る事もできないと聞き道路管理者である村役場に安全通行を目的とした枝等の排除を御願いしてきました。今現在で5年が経過しましたが何ら処置が無く一向に改善できていません。その上、当方が要求した内容については一切手を引くとまで言ってきている状況です。道路管理者としてこの様な姿勢が許されるか不明ですが、当方としては納得できない状況です。 安全通行を確保するためにも今後どの様な方策が可能なのでしょうか?行政が管理するのが責務と思いますが今回のような対応で許されるのでしょうか? 当方は安全に公道の通行が出来れば何ら要求はしておりません。

  • 通行使用承諾書(合意書)の有効性と位置指定道路について

    法律のことについてあまり詳しくないので教えていただきたいのです。 知り合い(Aさん)から土地について相談があり、調べたところ地目が宅地なのに家が建てられないことがわかりました。 仮にこの土地をAとします。Aの位置は公道から3.5m幅の通路状私有地の一番奥右側にあります。 Aの左隣にBという土地があり、現在Aは更地、Bはアパートが建ってます。この通路を使うのはAとBだけになります。 今から9年前にBにアパート建設の計画の際に当時通路を持っていた方(Cさん)とBの所有者(Bさん)とで「土地通行使用合意書」を交わされ、そこには ・所有地番と面積(面積は通路分全部) ・無償にて永年使用 ・Bの建築確認上建築申請地として使用 ・日常生活における通行目的 ・水道、ガスなどのライフライン設備のための掘削 ・将来的に双方の土地所有権が譲渡された場合でも譲受人に継承 ・その他問題が発生した場合は双方協議の上解決すること と記載されてました。 このことをのちに知った土地AをAさんに売った方(Dさん)がAの権利を失ってはいけないと、CさんとAさんとでBさんと交わした同じ内容の(Aの建築申請地として)「土地通行使用合意書」を作成しました。その後Cさんが亡くなる寸前に「土地通行使用合意書の公正証書」(AさんとCさんとの)を作成、通路の土地をAさんが購入、名義変更したそうです。 建築できない理由は役所で調べたところ、Bのアパートは旗上敷地で3.5m幅のうちの2.0mを使って確認申請をしているのでAの土地は接道が足りなくなってしまっているからです。 Cさんはすでに亡くなっているためこれらの通行使用合意書の有効性はどうなのか。 また役所に相談したところ位置指定道路を取ることを進められましたが、通路の角地の右側(A側)の隣は1.0mの国有地と共同墓地、角地左側(B側)の隣はBの土地所有者です。Bの土地所有者は位置指定取得の隅切りには理解は示すものの、墓地側に塀を建ててくれないと応じないとのこと。 また国有地の払い下げについても役所に聞いたら墓地が通路側に向いて建っているため払い下げに難色を示しています。 回答をよろしくお願いします。

  • 2項道路 車両通行妨害 調停中です。

    公道から西側の旗竿地の一番奥に住んでいます。 元々東西に3軒が立ち並び北側が竿部分(2項道路私道)に なっています。それぞれの家が面している部分の幅1.8mの竿部分を所有していて、 またその北側1.8m幅全部が我が家の所有です。(入口に電柱ありそこだけ1.5m幅)合計3.6m幅です。 2年半前に我が家が新築し車の通行を始めました。 そのとき2番目の家の所有の道路部分を車が通るということでコンクリート舗装しました。 1番目の家には車通行の承諾を得ました。 今年になって2番目の家が私道を含め公道に面している家と土地(1番目)を購入し家を取り壊しました。(公道に接道した。) そして我が家の私道部分との境界にブロックを積み上げ車の通行ができなくなりました。 話し合いに行ったらに応じてくれないので調停をかけて私道部分を買い取りたいと言ったら 自己所有の私道50cm幅を我が家の土地東西1m幅と交換してやる(面積は等しくなる。) 電柱は自分の敷地に移設してやるといわれました。 その我が家の土地は駐車場になっていて塀ありカーポートありコンクリート舗装ありで交換となるとそれらを撤去しなくてはなりません。また駐車場敷地で車を回転してるので大変不便になってしまいます。 また50cm幅増では車通行つらいので70cm幅増で2.5m幅にしたいです。すると我が家の土地東西1.4m幅と交換になってしまいますが、車の出し入れはつらいですが不可能ではないです。 次回の調停で70cm幅増を主張したいのですが土地交換には応じたくないです。 交換に応じて調停で終われせるべきなのか裁判にして 和解勧告となると交換しか受け付けないというのは権利の乱用と判断されるのか。 裁判で白黒つけるとなると費用も年月もかかって大変だと思うので、 皆さんに御意見を伺いたいと思います。

  • 宅地の接道義務について

    親所有の農地の一角(親所有の農地自体は6m超の公道に面しているが、そこから約50M奥まった農地の一角(A)。公道に面している農地(B)とは地番は異なる農地)を宅地転用して住宅を造る予定。知人に、建築基準法上の接道義務を満たすためには、公道から2m幅の通路が必要といわれた。 実際にはB農地(建築予定地と地番は異なる)の端を自由に通行できるが、公道から建築予定地(A。宅地転用予定地)まで2m幅の通路を確保しなくてはならないといわれたが、これはB農地の2m幅の土地を宅地転用して通路敷きとしなくてはならないということなのか?あるいは、実際に2m幅の通路が確保できさえすれば問題ないのか? どなたか教えて下さい。 ちなみに、A、B農地を兄弟で別々に相続する予定。