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育児休暇について・・・初めて教えてgooを利用させていただきます。

育児休暇について・・・初めて教えてgooを利用させていただきます。 10月に3人目を出産予定の専業主婦です。 様々の理由から、主人に育児休暇をとってもらい、1ヶ月検診終了まで助けてもらおうと思います。 収入が大幅に減るので、1週間の取得して、後は有給休暇扱いにしてもらおうか・・・と言っていますが、「育児休業基本給付金」は日割りでもらえるのでしょうか? そもそも1日や1週間単位でとれるものなのでしょうか? 1日・1週間単位でとれるとすれば、社会保険等もどうなるのでしょうか? 教えてください。

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回答No.1

育児休業給付金は、原則として開始日から1カ月ごとに区切った期間ごとに、20日以上休んでいる期間のみ支給対象となります。 ですが、育児休業の終了日を含む最後の1カ月に満たない期間については、休みが少なくても日割りで出ることになっています。 質問者さまの場合は、最初でありながら最後の期間でもある1週間ということになりますので、出るはずです。 しかし社会保険料については、育児休業を開始したのと同じ月内に終了してしまう場合(終了日が月末である場合を除き)免除にならなかったと思います。(ごめんなさい、ちょっと自信がないですが、たしかそうだったと思います。) 育児休業給付金は、賃金の5割も出ることですから開始した月の末日まで育児休業を取ってみるのも一つの選択肢ではないかと思います。 月末まで育児休業とすれば1カ月は社会保険料免除になります。 給付金は税法上の所得にはならないため、たった5割と言っても所得税や翌年の住民税などまで考えると有給と比べて大きな損とも言えないような気がします。 賞与の査定期間をどうみるかなど会社固有の問題もあるので、一概には言えませんけれどもね。 もっとも私の夫は、下の子が生まれた時10日くらい休んだのですが、「育児休業にしてみたら?」という私の提案を却下し、有給を選択していました。 現実には男性が育児休業を取ることに対して、会社はさまざまな印象を持つ可能性がありますので、損得だけでなく、ご主人の意向が大事ということもあるでしょう。

chibotabo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 1ヶ月未満のおやすみをとるんなら、有給か育休かどちらかにしたほうがよさそうですね。 主人とよく話し合ってみます。

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