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20日に私の友人が無免許運転で物損事故を起こしました。その際同乗してい

20日に私の友人が無免許運転で物損事故を起こしました。その際同乗していた友人A君に身代わりになってもらいA君もその時は了解して警察の事故処理は終わったのですが、当日にA君が警察署に行き真実を話して友人は道路交通法違反と犯人隠避教唆の疑いで翌日逮捕されました。 今は警察署で勾留されています。 友人は過去に未成年のころ2度、無免許運転で捕まっており前科持ちなのですがこのような場合どんな処罰を受けるのでしょうか? また、今後どのような流れで進んでいくのでしょうか? どなたか分かる方がおられましたら回答をいただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.7

(犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 当然、無免許より重たくなります。 検察官が、どの位の「求刑」をするかです。 最高でも3年になります。 後は、「罰金との併科」もあります。 これ以上は、裁判官が判決しますから、予想も難しいです。 後は、事故の被害者への「損害賠償」もあります。

tanuzan
質問者

お礼

わかりやすい回答本当にありがとうございました。 あとは判決まで待ちたいと思います。

その他の回答 (6)

  • yamato1208
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回答No.6

(併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

tanuzan
質問者

お礼

度々回答本当にありがとうございます。 上記の事で一つ気になったんですが、道路交通法違反(無免許運転)と犯人隠避教唆の罪ではやはり犯人隠避教唆の罪の方が重いのでしょうか? 例えば道路交通法違反の場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金だと思うんですが、犯人隠避教唆を色々調べたんですがそれについての処罰が見つかりませんでした。 度々回答面倒だとは思いますが、よろしければ犯人隠避教唆についての処罰は具体的にどういったことになるのでしょうか? また併合罪をかけられたら今回の事件の場合どのくらいの懲役期間を課せられるのでしょうか?教えて下さい。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

>ちなみにどのような実刑がなされるのでしょうか? 法定刑が1年未満なので懲役6ヶ月前後になると思います。

tanuzan
質問者

お礼

約半年前後ってことなんですね。 わかりました。 ありがとうございました。

  • yamato1208
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回答No.4

(犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 上記が条文ですが、今回は事故(物損)での「当て逃げ」、犯人隠避教唆、無免許が同時に起訴されれば「併合罪」になり一番重たい罰条の最大「1.5倍」の休憩が可能になります。

tanuzan
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちなみに『併合罪』とは具体的にどのような処罰になるのでしょうか?

  • yamato1208
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回答No.3

今回は「服役」は覚悟してください。 未成年の時に、「前科」とありますが、「罰金刑」に処されているということですね? 今は成人ですから、刑務所行きは確定とみてもいいでしょう。 今は警察の留置場ですね? 逮捕されて、「送検」され、取調べを経て、検察官に起訴されます。 ただ今回は「犯人隠避教唆」がありますから、略式ではおわりません。

tanuzan
質問者

お礼

yamatoさん回答ありがとうございます。 間違えて補足の方に書いてしまったのですが、補足の質間にも答えていただけたらと思います。

tanuzan
質問者

補足

補足です。 大体どのくらいの期間刑務所に入れられるんでしょうか? 道路交通法違反(無免許運転)では懲役1年以下か罰金30万円以下だと思うんですが、犯人隠避教唆という罪があるのでどのくらい入っているかがわかりません。大体で結構ですので教えてもらえないでしょうか?

回答No.2

交通刑務所行きだ。こんな奴は野に放しちゃいけない。ろくでもないことしかしないんだから。

  • kumap2010
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回答No.1

実刑でしょうね。 未成年時の無免許2回+無免許物損なら執行猶予が付く可能性が高かったですが、 犯人隠避教唆までしてるんじゃ反省の色無し、悪質すぎるので実刑が妥当です。

tanuzan
質問者

お礼

やっぱり実刑なんですね…。 更正して帰って来てくれるのを祈るだけです。 回答ありがとうございました。

tanuzan
質問者

補足

補足です。 ちなみにどのような実刑がなされるのでしょうか?

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