火災修繕工事キャンセル費用について

このQ&Aのポイント
  • 火災修繕工事のキャンセル費用に関して、口頭での依頼後に修繕見積や保険会社との交渉を行っていただいたが、やはり修繕は行わないことになったため、謝礼をお渡しする旨を伝えたが、先方は作業実費を請求してきた。契約書や取り決めはなく、作業の必要性や金額も告知されていなかったため、法的に支払義務はないのではないか。
  • ネットで調べたところ、改正建築士法や消費者契約法を鑑みると、口頭での依頼が契約とみなされたとしても、当方に支払義務は発生しないと解釈される。被害調査費用や保険交渉費用などの人件費を含む請求書が送られてきたが、事前に作業費用の発生や金額の告知はなかったため、法的には法外な請求とされる可能性がある。
  • 火災修繕工事のキャンセルに関して、口頭で依頼したが契約書や取り決めはなく、作業の必要性や金額も告知されていなかった。キャンセル時に謝礼をお渡しする旨を伝えたが、先方は作業実費を請求してきた。改正建築士法や消費者契約法を考慮すると、支払義務はない可能性がある。
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火災修繕工事キャンセル費用について

火災修繕工事キャンセル費用について 隣家出火により所有物件が類焼しました。 そこで知りあいの不動産屋(建築事務所)に修繕工事について”口頭”で依頼し、 修繕工事見積や保険会社との交渉をしていただきました。 (先方が「同様の保険交渉を過去にしたことがあるので、まかせてください!」的なことでしたので...) しかし諸般の理由により、やはり修繕は行わないことにしたいと考え、 その旨を先方に伝えたところ、修繕見積作成や保険会社との交渉に関して、 作業実費を請求(100万円単位!)するといわれました。 ”口頭依頼時”には、修繕工事をキャンセルした場合の取り決めなどに関しては 話はでておらず、その後も契約書や覚書の類いは一切交わしていません。 当方としては、工事見積や保険交渉を実施いただいた後での"キャンセル"ですので、 "謝礼"をお渡しする旨を伝えていたのですが、先方は”いままでの作業実費を請求する”の一点張りで、当方がそれを拒否した場合には、顧問弁護士と協議の上、対応すると主張し、 先日、実際に100万円近い「請求書」を発行してきました。 ”キャンセル前”に先方からいただいていた「修繕工事見積書」には、 被害調査費用や保険交渉費用は含まれておりませんでしたが、 ”キャンセル後”に送られてきた「請求書」の内容はほとんどが 「調査/交渉」に準ずる人件費的な内容でした。 (調査をのべ十数回も調査を行った旨の記載や保険鑑定人との交渉費用など。) なお、これほど多くの調査/交渉を行ったこなどは当方には知さられておりませんでした。 このように事前の”契約書”も”キャンセル時の取り決め”もなく、 作業の必要性/回数/金額etcも告知されないままに実施された事柄に対して、 先方のいうとおりの実費費用を支払う必要があるのでしょうか?。 ネットで調べたところ、"改正建築士法第24条の7"や" 消費者契約法(仮に口頭での依頼が契約とみなされたとして....)"を鑑みると、 法的には当方に何らの支払義務も発生しないと解釈しているのですがいかがでしょうか。 -改正建築士法- http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;jsessionid=04D79860DF99ACFBB51FC9E5E2F74745?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=70663 「重要説明事項」など一切受けていません。。。 -消費者契約法- http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00001229/?s_category1_id=1&s_category2_id=10&s_category3_id=61&fm=t 「100万円単位の作業実費請求(事前に作業費用発生/金額の告知なし)」は ”法外な請求”ではないでしょうか? -補記- なお物件は10坪強程度の狭小戸建です...

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
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回答No.1

自分は以前は建築士事務所を開設していました。 今は関係ない仕事ですが・・・ 近所のもめ事に改正建築士法や消費者契約法を持ち出しても意味無いと思います。 多分、保険関係の工事は「言い値」で取れるから 修繕工事を頼まれた人は「儲けどき」とハッスルしたんでしょうね。 でも、建築工事は図面書いたり材料や職人の段取りしたり やることたくさんあって、それでキャンセルされたので請求書を書いたのかな・・ あなたが「若干」でも支払う気があるなら 正直に「私は一般人で素人」「業界のルールは知らない」 「でも迷惑は掛けたようだから気持ち的な金銭は支払う」 というようなことで話し合うしか方法は無いのでは? それでも相手が納得しないようなら 「契約書も交わしていないし、私は素人だし、違約金が必要なら初めにそう説明すべき」 と開き直って、「出るとこ出てもらっても良いですよ」 「法的に支払う必要があるならいつでも支払います」と言っても大丈夫です。 なお、交渉の場では「契約はしていない」「依頼できるか聞いただけ」を繰り返して強調しましょう。 契約書もないなら相手は証拠が欲しくて 録音されている可能性が強いから・・・・ なお、10坪程度の戸建てなら「10万円」なら支払います、で良いと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

消費者契約法の目的は 「(前文省略)消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに(以下省略)」 とあり、口頭で契約は成立いていますが、質問者様が誤認したわけでも困惑したわけでもない、一方的な契約解除通告をしただけです。 建築士法では、 「改正建築士法により、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託契約の締結の時に、建築主に対し、管理建築士等により、重要事項について書面を交付して説明することが義務付けられました」 重要事項説明書の書面交付いについては「設計又は工事監理の委託契約の締結の時」であり、見積もりの依頼や保険会社との交渉で必要がありません。 まるで関係のない法律を持ちだして、何が言いたいのでしょうか。 払いたくないのであるなら、その調査や交渉業務について、相手方が行っていないと言う証明を行う必要があります、それを覆せないのなら払うしかありません。 民事訴訟を起こしても、相手方の言い分の一つ一つに裁判官を納得させる反証が出せない限り負けます。 単に費用が高いとか事前に金額提示されなかったは反証ではありません。 逆に、普段付き合いがあり、以前より同じようなやり取りで仕事の発注を行っていたのなら、相手には期待権が発生します。 工事が受注できるという期待があれば、当然見積もりや交渉にかかった費用は減額すると思われます。 ですが、その工事自体がなくなったとなれば、かかった費用を全額回収するのは当然です。

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