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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い残業代を、会社側が認めません)

退職後の未払い残業代問題について

このQ&Aのポイント
  • 会社側が認めない未払い残業代の問題について悩んでいます。厚生年金&健康保険の偽装脱退を迫られ、6ヶ月に渡る給与遅配と未払いがありました。自己借入れを強要され、ユニオンに助けを求めましたが、会社側は残業代を無視しています。
  • 私の勤務する業界では、給与は完全定額年俸制で残業代無制限込みです。しかし、就業規則を見たことがなく、残業代があることを知りませんでした。ユニオンと請求したところ、会社側からは残業は認められず、理由も不十分です。
  • 会社側が認めた残業代はわずか5万円で、拒否理由も法令に準拠していません。弁護士に相談しても、経営者の性格から裁判は難しいと言われています。ストレスで体も悪くなってきており、どう対処すればいいのか迷っています。アドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.1

労働組合、弁護士と相談されたのですよね? 難しいかもしれませんね。。。 弁護士はたくさんいるので、どうしてもと思われるのなら、引き受けてくれる方を探すしかないでしょう。 有給休暇を申請したのに、有給休暇としてもらえなかったということであれば(実際に有給休暇としての賃金支払いがないというのであれば)労働基準監督署へ。 給与の遅配、未払いも労働基準法違反のため、労働基準監督署へ。 労基署からの指導や調査が入れば、少しは会社にダメージを与えられるでしょう。 ところで、毎日1時間は残業と認められない時間?? それは、例えば7時間労働というのがその会社の所定労働時間であった場合、法律では8時間を超える時間を時間外と考えるので、当然残業代はつかないことになるのですが、8時間を超えてなお時間外手当がついてないということですか? それから、労働時間に「変形労働時間制」を採用していれば、時間外手当がつかない8時間を超える労働もありということになってしまいます。 1年単位の変形労働時間制を採用していると、1年で帳尻を合わせることになりますからね。 いろんなところに相談されているようなので、そんなことは当然わかってらっしゃるとは思うのですが、そういった労働問題には社会保険労務士も専門家でいますよ。 ダメもとで相談されてみては?

C_Karasuma
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 有給休暇については、受理され給与にも有給休暇として扱われています。 残業代請求に際し、有給休暇を無断欠勤とし残業代と相殺したいようです。 無断欠勤だったが、善意で給与は減額してこなかった、と。 勤務時間は、8:00~17:00(昼休み12:00~13:00)の8時間労働でした。 就業後の17:00~18:00の1時間は残業とカウントせず、18:00以降を残業時間とする会社の方針です。 変形労働時間制は、採用していませんでした。(就業規則に記載がありません) 厳密には36協定も無いので、残業自体が法的には違法なのですが。 中小企業に良くある、なーなー体質です。 ちなみに、これらの会社側行為を指南しているのが特定社会保険労務士で、さらに困ります。 労基署、ユニオン、社会保険労務士、司法書士、弁護士、すべて相談しましたが・・・。 ここまでできる経営者が、別の意味で凄いです。

その他の回答 (2)

  • djlxsh
  • ベストアンサー率0% (0/18)
回答No.3

労働基準監督署へ行かれたら良いと思います。 少しは会社にダメージ与えられるでしょう。 目をつけられますから。 ただし、今の会社を辞める覚悟が必要です。 残業代で出ない会社は危ない会社ですよ。

C_Karasuma
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 既に会社は、解雇されております。 「自己都合退職」を会社側は強要しましたが、ユニオンの協力により「解雇」扱いに変更させました。 労働基準監督署、もう一度相談してみようと思います。 残業代無しは、「年俸制=定額で労働させ放題」という一部の中小企業によくある考えからです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんに追加するほどではありませんが、弁護士・ユニオンと相談の上 >これらの会社側行為を指南しているのが特定社会保険労務士で、さらに困ります。 所属社労士会に証拠をそえ、懲戒請求してください。

C_Karasuma
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 この特定社会保険労務士、証拠は残しません。 団体交渉にも会社側として同伴しますが、ユニオンが何を尋ねても一切口を開きません。 証拠は次のような物がありますが、懲戒請求までは難しいです。 ・不正発行した健康保険脱退票と離職票(筆跡が同一でした) ・社長にMailした各種不正行為の内容(社内の人より転送してもらった物)

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