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国民年金と国民健康保険とは違うのですか?

srafpの回答

  • srafp
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回答No.10

9番のモノです。 > 国民年金は25年納めれば貰えるんですか。 はい。 受給権は25年(300月)以上の保険料納付済・保険料免除等の期間があれば取得できます。 この25年にカウントされる代表的なものは ・第1号被保険者として、保険料を納付した月または免除された月。 ・厚生年金や公務員等共済[これらを被用者年金各法と呼びます]の被保険者として、厚生年金の保険料や、共済の掛け金(年金部分)を納めた月。  但し、20歳未満や60歳以降の期間は、一旦計算の対象外とした上で考えます。 ・上記被用者年金各法の被保険者の収入で生計を維持している配偶者(←この者の年収130万円未満)にして、国民年金第3号被保険者とされていた月  尚、第3号被保険者は、『婚姻している20歳以上60歳未満』と言う制限あり。 ・上記のどれも該当しない者・・・例えば海外居住の日本人にして20歳以上60歳未満の者・・・が申し出て、任意加入被保険者となり、保険料を納付した月 > なら40歳をもし過ぎてから納め始めた人は権利を得られないのでしょうか。 65歳からの受給は無理でも、次のような方法を組み合わせる事で、70歳頃までには受給権を取得できます。 1 国民年金の保険料滞納に対しては2年間の追納が可能。 2 60歳以降は任意加入被保険者となって、保険料を納付し続ける。 3 被用者年金各法の代表例として厚生年金の被保険者を考えると、70歳までは加入出来る。 > たぶん減額して支給されると思いますが。しかし40年に満たない場合は減額ということは、 > 世の中でいう満額といわれている月4万ちょっと貰えるのは40年収めた場合で、25年収めても > 少し低いんですかね。  先ず、『平成21年度年金額 792,100円(満額)』なので月額は約6万6千円あり、現に私の父母は老齢基礎年金のみですが、介護保険料を控除されて後でも約6万円です。4万円というのは、何か別の条件が付いた場合の額と思われます。  次に、保険料納付済み等期間が25年以上40年未満の者に対する年金給付額ですが、この者の年金記録は「保険料納付」と「保険料未納」であるとした場合は次の計算式で算出できます。  『その年の満額×納付済み月数÷480月』 ですので、 ・25年間(300月)だけ保険料納付をした者が受給する老齢基礎年金の年額は  792,100円×300÷480≒495,100円 ・30年間(360月)だけ保険料納付をした者が受給する老齢基礎年金の年額は  792,100円×360÷480≒594,100円 ・35年間(420月)だけ保険料納付をした者が受給する老齢基礎年金の年額は  792,100円×420÷480≒693,100円

sidamirai
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。ということは概ね国民年金を払う意味を喪失してくるのが45歳過ぎくらいからなんですね。70歳まで払い続けてもその後どれだけ年金で回収できるかというと。50歳を過ぎると年金においてはもうほとんど意味がなくなってきてしまいますね。25年と40年未満の人にはきちんと割り算で減額増額があるんですね。ご回答誠に有難うございました。

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