• 締切済み

これって医療ミスですか?

 私は3年前に1型糖尿病になりました。 それは仕方ないことだとは思いますが、その時最初お腹が痛くて小さなクリニックに行き胃炎と判断され5日後吐き気が止まらず再びそこのクリニックに行った際吐き気止めとブドウ糖を点滴されました。 そのまま返されたので、症状が悪化し、意識がなくなり救急病院に運ばれたら1型糖尿病と診断されあと2時間遅かったら命がなかったと言われました。 最初の診断でわからないというのはしょうがないですけど、2回目に行った時にもうちょっと血液検査とかしてくれたらよかったらと思うのですが、もし私が亡くなっていたらそのクリニックを訴えることってできるのでしょうか?

  • epi
  • お礼率86% (31/36)
  • 医療
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  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

提訴というのは、理由が無くてもすることができるのです。例えば、言いがかりで、訴えることもできるのです。裁判は、それを証明することができるかと言うことにかかってきます。貴方が死亡していても、死亡していなくても、医師の作為または不作為と、生じた結果との間に、相当因果関係が認められれば、そして、裁判官がその通りだと思えば、勝訴するのです。  一つ、大事なことがあります。それは、弁護士費用です。訴額は、原告が好きなだけ提示できます。100万円でも、一億円でも。しかし、弁護士費用は、訴額によって決まるので、100万円なら、おおよそ、8%の8万円。一億円なら、3%の300万円くらいが着手金になるでしょう。原告が勝訴すれば、いくらかのお金を取ることができますが、それに対して、成功報酬として、倍の6%、8%のお金を請求されます。運悪く、敗訴した場合、成功報酬の支払はありませんが、弁護士にお金を取られただけという、散々な結果になることがあります。医学知識の無い弁護士が殆どなので、協力医が見つからない、と言われて、原告が馬鹿を見て、弁護士だけが儲かるということになりかねません。  一方、言いがかりで訴えられた医師は、原告の言い値で被告側弁護士に着手金を支払い、言いがかりと言う判断が下っても、請求額を払わずにすんだということで、成功報酬を支払わなければなりません。原告が言いがかりで、一億円を請求し、原告が負けた場合、医者は、弁護士に、900万円払わされることになります。何の落ち度が無くても。弁護士だけが儲かるシステムになっているように思います。  

epi
質問者

お礼

 うーん言いがかりなのかなぁ。 私が聞きたかったのはちょっと違ったので。 でも訴えると言う事は相当覚悟しなくてはならないと言う事がよくわかりました。

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